○港区屋上等緑化助成要綱

平成15年10月23日

15港街事第307号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の民間建築物の屋上及び壁面(以下「屋上等」という。)に新たな緑化をする事業に対し、経費の一部を助成することにより、都市環境の改善、生活環境の向上を図り、もって自然との共生都市の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 屋上緑化 建築物の屋上の全部又は一部に、緑化区画を造成して、樹木等を植栽することをいう。

(2) 壁面緑化 建築物の壁面に支持補助資材等を設置して、ツル植物等により緑化することをいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次条に規定する対象建築物の所有者とする。ただし、国、地方公共団体、公社・公団等の公共的団体は対象としない。

(助成の対象建築物)

第4条 助成の対象となる建築物は、区内に所在し、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合した建築物であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。この場合において、緑化面積を分割して申請することはできない。

(1) 敷地面積が250平方メートル未満の建築物

(2) 敷地面積が250平方メートル以上でしゅん工後5年以上の建築物

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物は、助成の対象建築物としない。

(1) この要綱で定める助成以外に、緑化に係る同種の助成を受け、又は受けている建築物

(2) 法令、条例、規則、要綱等により、屋上等の緑化を義務付けられている建築物

(助成の対象工事及び経費)

第5条 助成の対象となる工事は、次に掲げる面積要件を満たすものとする。

(1) 屋上緑化については、緑化面積が3平方メートル以上であること。

(2) 壁面緑化については、支持補助資材等の面積が10平方メートル以上であること。

2 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 屋上緑化 調査設計、防水設備工事、緑化造成及びかん水施設設置に要した経費

(2) 壁面緑化 調査設計、植栽、支持補助材設置及びかん水施設設置に要した経費

3 前項に規定する助成対象経費には、消費税相当額は含まないものとする。

(助成金の額)

第6条 助成の単位及び限度額は次のとおりとし、予算の範囲内において実施するものとする。

種別

助成単位

限度額

屋上緑化

所要経費の1/2

500万円

壁面緑化

所要経費の1/2

100万円

2 前項の規定にかかわらず、同一申請箇所で複数の種別の緑化を併せて行う場合の限度額は、500万円とする。

3 第1項の規定により算出した助成金額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、屋上等緑化の工事に着手する前に、屋上等緑化助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 現地案内図(対象建築物及び施工場所がわかるもの)

(2) 現況写真

(3) 屋上等緑化の計画図(平面図、立面図、断面図、植栽一覧等)

(4) 緑化工事等所要経費見積書の写し

(5) 建築物の所有者であることを証する書類

(交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その書類の審査及び必要な調査を行い、助成を決定した申請者に対しては屋上等緑化助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成をしないことと決定した申請者に対しては屋上等緑化助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、それぞれ通知するものとする。

(工事内容の変更)

第9条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに屋上等緑化工事変更申請書(第4号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更の内容が適正であると認めるときは、屋上等緑化工事変更承認通知書(第5号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(工事の中止)

第10条 交付決定者は、対象工事を中止しようとするときは、速やかに屋上等緑化助成取下げ申請書(第6号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、取下げの内容が適正であると認めるときは、屋上等緑化助成取下げ承認通知書(第7号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(工事完了届)

第11条 交付決定者は、工事が完了したときは、速やかに屋上等緑化工事完了届(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に届け出なければならない。

(1) 屋上等緑化のしゅん工図(平面図、立面図、断面図、植栽一覧等)

(2) 工事写真(各工程の施工中及び施工後の全景写真)

(3) 所要経費の支出を証明する書類の写し

(交付額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による届出があった場合は、当該書類の審査及び現地確認を行い、届出の内容が適正であると認めるときは、助成金の交付額を確定し、屋上等緑化助成金交付額確定通知書(第9号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、屋上等緑化助成金請求書(第10号様式)により、区長に助成金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を支払うものとする。

(助成の取消し)

第14条 区長は、助成金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定に付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、屋上等緑化助成金交付決定取消通知書(第11号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に支払われている助成金について、屋上等緑化助成金返還通知書(第12号様式)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 前条の規定により助成の取消しが行われた場合

(2) 助成金を受けてから5年以内に当該緑化区画等を撤去した場合

(助成を受けた者の責務)

第16条 助成金の交付を受けた者は、その緑化区画等を適正に維持管理し、この要綱に定める目的を達成するよう努めなければならない。

(調査等)

第17条 区長は、この要綱による助成金の交付を受けようとする者又は助成金の交付を受けた者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区屋上等緑化助成要綱

平成15年10月23日 港街事第307号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成15年10月23日 港街事第307号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年5月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし