○港区立障害保健福祉センター生活介護事業運営要綱

平成15年3月27日

14港保障第511号

港区立障害保健福祉センター知的障害者通所更生事業運営要綱(平成10年3月31日9港厚障第486号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号。以下「条例」という。)第3条第4号の規定に基づき、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)が行う生活介護事業(以下「事業」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(運営の基本方針)

第2条 この事業は、心身の発達に障害を受けた者に対し、必要な支援及び訓練を行うとともに、その生活をより充実させるための援助を行うものとする。

(実施場所)

第3条 この事業は、センター内工房アミにおいて実施する。

(利用定員)

第4条 この事業の定員は、50人とする。

(利用対象者)

第5条 この事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項の規定のより障害者福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 福祉事務所から入所依頼された者

(3) その他区長が必要と認める者

2 前項第2号に規定する者については、区長は、依頼書類の内容を確認し、入所受託の可否を福祉事務所長に通知するものとする。

(利用の契約等)

第6条 この事業の利用は、利用を希望する者が区と契約を締結することにより行なうものとする。

2 区長は、新たに利用を開始する者について、事業における訓練、支援等の資料とするため、心身の状況、生活状況、居住環境、し好、趣味、社会資源のサービス利用状況等に関する調査を行い、これを記録保存するものとする。

(実習生の受入れ)

第7条 区長は、第4条第1項の規定にかかわらず、事業の利用を希望する者を実習生として、一定の期間を定めて利用させることができる。

2 前項に規定するもののほか、実習生の受入れについて必要な事項は、別に定めるところによる。

(職員の配置)

第8条 区長は、事業の実施のため、管理者、サービス管理責任者、生活支援員、保健師又は看護師その他事業に必要な職員を置くものとする。

(休業日の変更及び臨時休業の基準)

第9条 条例第5条第3項の規定により休業日を変更し、又は臨時に休業日を定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者が、条例第5条第1項に規定する休業日に、利用者の指導及び支援上必要な行事に参加するとき。

(2) 災害又は社会事情等により、利用者が利用する交通機関及び送迎用バスの正常な運行が妨げられ、利用者の通所が著しく危険又は困難と認めるとき。

(3) 伝染病等の発生、気象条件の悪化等により、利用者の通所が危険又は困難と認めるとき。

(4) 前3号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(支援方針)

第10条 区長は、利用者一人ひとりの特性を尊重し、個別又は集団における生活体験を広げることにより、生きがいある日々が送れるよう支援に努めるものとする。また、利用者のより豊かな人間性の育成に努め、家庭及び関係機関との連携並びに地域社会との交流を図ることにより、充実した生活を営むことができるよう支援するものとする。

(訓練時間)

第11条 訓練時間は、条例第6条に規定する利用時間のうち、利用者の心身の状況、作業能力及び交通事業を勘案して、午前9時半から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない事情がある場合は、利用者または保護者に連絡の上、訓練時間を変更することができる。

(休憩時間等)

第12条 利用者の休憩時間は、原則として午後0時30分から午後1時30分までとする。

2 利用者の休息時間は、午前及び午後の訓練時間中に、利用者の健康状態等に応じて個別に設定する。

(通所方法)

第13条 利用者の通所は、原則として送迎用バスによるものとする。ただし、区長は、自立の訓練の一環として支援上必要と認められる場合は、利用者の居住地から、送迎用バスの乗降地点又はセンターまで単独通所させることができる。

2 送迎用バスの運行地域は、港区内とする。

(交通費の支給)

第14条 区長は、利用者に対して、別に定めるところにより必要に応じて、通所に要する交通費の全部又は一部を支給するものとする。

(給食)

第15条 利用者の給食は、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号)第188条において準用する同条例第87条に定めるところにより実施する。

(健康管理)

第16条 区長は、利用者全員に対して定期的に健康診断を行うものとする。

2 区長は、健康診断の結果により特に必要と認められる者に対して、適切な指導を行うものとする。

3 区長は、利用者については毎月定期的に、新たに利用を開始する者については利用開始時に、医師による健康相談及び検診を行うものとする。

4 区長は、てんかんその他の病気等で治療を要する利用者については、医師、家庭等と緊密な連絡をとり、健康管理に努めるものとする。

(災害予防及び訓練)

第17条 区長は、常に災害の予防に努めるとともに、非常時その他急迫の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、利用者及び職員の訓練に努めるものとする。

(家庭との連携及び協調)

第18条 区長は、利用者に対する支援を効果的に行うため、家庭における利用者の生活状況の把握に努めるものとする。

2 区長は、事業の運営及び支援内容に関し、連絡会を開催するなどして利用者の家族等との連絡を密にし、その理解を求めるものとする。

3 区長は、事業における利用者の生活状況等について家族等の理解を深めるため、行事等に家族等の参加を求めることができる。

(関係機関との連絡)

第19条 区長は、関係行政機関、教育機関等との連絡を密にし、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。

(苦情対応)

第20条 区長は、利用者等からの苦情に対して、適切な解決に努めるものとする。

2 苦情対応の取組については、別に定めるところによる。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年10月10日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区立障害保健福祉センター生活介護事業運営要綱

平成15年3月27日 港保障第511号

(令和5年4月1日施行)