○港区職員自己啓発等助成審査会設置要綱
平成11年7月1日
11港政人第265号
(設置)
第1条 港区職員自己啓発助成、港区職員自主研究グループ助成、港区職員大学院公共経営研究科等受講費助成及び港区職員建築士養成講座等受講費助成に関し、その内容の審査を行うことを目的として、港区職員自己啓発等助成審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査の内容)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 職員自己啓発助成に関すること。
(2) 職員大学院公共経営研究科等受講費助成に関すること。
(3) 職員建築士養成講座等受講費助成に関すること。
(4) その他審査会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審査会は、会長・副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、総務部長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、総務部人事課長をもって充てる。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長、副会長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
6 会長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。
(審査会の開催)
第4条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。
(参考意見)
第5条 審査会は、必要があると認められる場合は、職員その他関係人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部人事課人材育成推進担当が処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部長
総務部人事課長
人事課人事係長
人事課人材育成推進担当係長