○港区みなと保健所健康危機管理本部設置要領

平成15年11月27日

15港み生第405号

(設置)

第1条 港区危機管理対策本部等設置要綱(平成17年6月1日17港危防第109号)第10条の規定に基づき、健康に関する危機への機動的な対応を確保するため、港区みなと保健所健康危機管理本部(以下「本部」という。)を設置する。

第2条 本部は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 健康危機管理に関すること。

(2) その他本部が必要とする事項

(組織)

第3条 本部は、健康危機管理本部長(以下「本部長」という。)、健康危機管理副本部長(以下「副本部長」という。)、健康危機調整管理者(以下「調整管理者」という。)、健康危機管理者(以下「管理者」という。)、部員及びその他本部長が指名したものをもって組織する。

2 本部長は、みなと保健所長をもって充てる。

3 副本部長は、みなと保健所生活衛生課長をもって充てる。

4 調整管理者は、みなと保健所保健政策調整担当課長をもって充てる。

5 管理者は、みなと保健所保健予防課長及びみなと保健所健康推進課長をもって充てる。

6 部員は、みなと保健所各課の庶務担当係長をもって充てる。

7 本部に庶務班、広報班、調査班、防疫班、保健活動班及び検査班を置く。

8 前項に規定する各班の班長及び班員は、別表に掲げる者とする。

(構成員の職務)

第4条 本部長は、本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 調整管理者は、本部が円滑に活動できるよう港区危機管理対策本部及び港区危機管理対策会議との調整並びに関係部署との調整及び本部内の調整を行う。

4 みなと保健所生活衛生課長及び管理者は、健康への危機に対応するため所管する各班を指揮監督する。

第5条 第3条第7項に規定する班の職務は次のとおりとする。

(1) 庶務班

 本部の運営に関すること。

 必要な物品等の調達及び確保に関すること。

 東京都、警察署、消防署、医師会等の関係団体及び庁内関係部署との連絡調整に関すること。

 医療機関、その他の医療情報に関すること。

 患者又は疑いのある者の医療機関への移送に関すること。

 その他、他の班に属さないこと。

(2) 広報班

 広報に関すること。

 報道機関との連絡に関すること。

(3) 調査班

 食品、毒劇物、飲料水等の調査に関すること。

 細菌学的及び化学的調査に関すること。

 防疫班と協力して行う疫学調査、検病調査及び保菌者検索に関すること。

(4) 防疫班

 原因の究明及び保菌者検索に関すること。

 患者及び関係者の消毒方法の指導等に関すること。

 公共施設の消毒に関すること。

 疫学調査に関すること。

(5) 保健活動班

 患者及び関係者の保健指導に関すること。

 区民の相談業務に関すること。

 医療等に関する情報収集及び情報提供に関すること。

(6) 検査班

 食品、毒劇物、水質等の検査に関すること。

 患者、保菌者及び関係者の検便等の細菌検査に関すること。

 病因物質に係る情報提供に関すること。

2 各班は、上記の職務のほか、状況に応じて柔軟に対応し、相互に協力するものとする。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、みなと保健所生活衛生課において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は本部長が別に定める。

別表(第3条関係)

班名

班長

班員

庶務班

生活衛生課

庶務係長

生活衛生課庶務係、生活衛生課保健政策調整担当、生活衛生課医務・薬事係、保健予防課保健予防係の職員及び保健予防課公害補償担当から、本部長が指名する職員

広報班

健康推進課

健康づくり係長

健康推進課健康づくり係の職員から、本部長が指名する職員

調査班

生活衛生課

環境衛生指導係長

生活衛生課環境衛生指導係、食品広域監視係、食品監視第1係及び食品監視第2係の職員並びに調査内容により専門の係の職員から、本部長が指名する職員

防疫班

保健予防課

感染症対策担当係長

保健予防課感染症対策担当及び生活衛生課生活衛生相談係の職員並びに防疫業務内容により専門の係の職員から、本部長が指名する職員

保健活動班

健康推進課

地域保健係長

健康推進課地域保健係の職員から、本部長が指名する職員

検査班

生活衛生課

検査係長

生活衛生課検査係の職員から、本部長が指名する職員

この要領は、平成15年12月1日から施行する。

この要領は、平成17年6月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

港区みなと保健所健康危機管理本部設置要領

平成15年11月27日 港み生第405号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成15年11月27日 港み生第405号
平成17年6月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし