○港区立障害保健福祉センター利用会議設置要綱

平成15年3月27日

14港保障第511号

(設置)

第1条 港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という)の事業を円滑に推進するため、センターに港区立障害保健福祉センター利用会議(以下「利用会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 利用会議は、次の事項を審議する。

(1) 自立訓練(機能訓練)事業の利用の決定に関すること。

(2) 生活介護事業の利用の決定に関すること。

(3) 就労継続支援B型事業の利用の決定に関すること。

(4) 児童の療育及び相談事業の利用の決定に関すること。

(5) 機能訓練事業(学齢児機能訓練・重複障害者機能訓練・言語訓練)の利用の決定に関すること。

(6) 機能訓練事業の効果の判定及び訓練期間に関すること。

(構成)

第3条 利用会議は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者をもって充て、又は委嘱するものとする。

(1) 区職員

 保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係長

 〃            障害者支援係長

 〃            障害者事業運営係長

 〃            発達障害者担当係長

 障害者福祉課に所属する身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司

 各総合支所に所属する身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、ケースワーカー(障害者担当)及び保健師

(2) センター職員

 センターの責任者

 各施設等の責任者

 その他委員長が指名する職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、社会福祉士、保健師、看護師等)

(3) 医師の資格を有する者で、区長が委嘱するもの

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 第3条第4項第3号に規定する委員の報酬は、予算の範囲内で別に定める。

(会議)

第6条 利用会議は、必要に応じて、委員長が招集する。

2 委員長は、審議事項の内容によって、当該審議事項に関係する委員のみを招集することができる。

3 委員長は、必要に応じて、関係する区職員等をオブザーバーとして審議に参加させることができる。

4 利用会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 利用会議の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年10月10日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

港区立障害保健福祉センター利用会議設置要綱

平成15年3月27日 港保障第511号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成15年3月27日 港保障第511号
平成18年4月1日 種別なし
平成18年10月10日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし