○港区介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領

平成16年3月30日

15港保高第831号

(目的)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく「東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年10月11日東京都条例第111号)第39条(第41条の3、第46条、第58条、第62条、第78条、第88条、第97条、第145条、第167条、第180条、第180条の3、第187条、第203条、第215条、第236条、第247条、第262条、第264条及び第275条において準用する場合を含む。)及び第110条の2(第114条及び第134条において準用する場合を含む。)、「港区介護保険における指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則」(平成25年3月22日港区規則第21号)第38条(第56条、第103条、第122条、第142条及び第192条において準用する場合を含む。)、第56条の17(第56条の19の3、第56条の35及び第76条において準用する場合を含む。)及び第167条(第180条において準用する場合を含む。)、「港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営の基準等を定める条例」(平成30年3月14日港区条例第16号)第8条(第9条において準用する場合を含む。)及び「港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営の基準等を定める条例施行規則」(平成30年3月14日港区規則第11号)第28条(第31条において準用する場合を含む。)、「東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年3月30日東京都条例第41号)第38条(第52条において準用する場合を含む。)、「東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」(平成24年3月30日東京都条例第42号)第38条(第53条において準用する場合を含む。)、「東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年6月27日東京都条例第98号)第36条(第51条において準用する場合を含む。)、「東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年3月30日東京都条例第39号)第27条、「東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年10月11日東京都条例第114号)第31条、「東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」(平成30年3月30日東京都条例第51号)第38条(第53条において準用する場合を含む。)、「東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」(平成24年10月11日東京都条例第112号)第54条の9(第62条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142条、第159条、第164条の3、第171条、第181条、第196条、第217条、第234条、第248条、第253条及び第262条において準用する場合を含む。)、「港区介護保険における指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則」(平成25年3月22日港区規則第22号)第35条(第62条及び第82条において準用する場合を含む。)並びに「港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成27年3月25日港区条例第17号)第8条(第10条において準用する場合を含む。)及び「港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則」(平成27年3月25日港区規則第17号)第27条(第33条において準用する場合を含む。)の規定により、サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が、区長に事故報告(以下「報告」という。)を行う場合の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

2 東京都における指定通所介護事業所・指定地域密着介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第1 2(1)で規定する宿泊サービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する際に発生した事故についてもこの要領に定めるところにより保険者に報告するものとする。

(事故の範囲)

第2条 報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス又は宿泊サービスの提供に伴い発生した事故とし、次の各号に該当するものとする。

(1) 原因等が次のいずれかに該当する事故

 身体不自由又は認知症等に起因するもの

 施設の設備等に起因するもの

 感染症、食中毒又は疥癬の発生

 地震等の自然災害、火災又は交通事故

 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合

 原因を特定できない場合

(2) 次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた事故

 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合

 利用者が経済的損失を受けた場合

 利用者が加害者となった場合

 その他、事業者のサービス提供等に重大な支障を伴う場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に該当する場合を含め、報告を要しないものとすることができる。

(1) 比較的軽易なけがの場合

(2) 老衰等により死亡した場合

3 前項にかかわらず、区長より報告を求められた場合は報告を要するものとする。

(報告事項)

第3条 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 報告年月日

(2) 事業所所在地及び名称、サービス種類、担当責任者名、法人名及び代表者名、電話番号

(3) 利用者氏名、住所、保険者名、被保険者番号、年齢、性別、要介護状態区分、連絡先電話番号、家族等の状況

(4) 事故の概要

 発生日時

 発生場所

 事故件名

 事故の概要

 原因

(5) 事故時の対応

 治療した医療機関の名称及び所在地

 治療の概要

 家族への連絡状況

(6) 事故後の対応

 利用者の現況

 損害賠償等の状況

 再発防止に向けての今後の対応

(報告の対象)

第4条 第2条に係る報告の対象者は、港区の被保険者及び事業所又は施設所在地が港区内の場合とする。

(報告の手順)

第5条 報告の手順は、次のとおりとする。

(1) 事業者は、事故が発生した場合、速やかに、家族及び居宅介護支援事業者に連絡するとともに、事故報告書(第1号様式)を区長に提出するものとする。緊急を要するものについては、事故報告書を提出する前に、電話等、より迅速な手段により仮報告を行うものとする。

(2) 事業者は、事故処理が済みしだい、事故後の対応を前号の事故報告書写しに追記し区長に提出するものとする。また、事故処理が長期化する場合は、適宜途中経過を文書又は電話にて報告しなければならない。ただし、前号の事故報告書の提出の時点で事故処理が終了している場合は、前号の事故報告書をもって最終報告とすることができる。

(対応)

第6条 事故への対応は、次のとおりとする。

(1) 区長は、当該報告を受け、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて保険者として必要な対応を行うものとする。

(2) 事故の内容について、区長が必要と認めた場合は、東京都及び東京都国民健康保険団体連合会に報告するものとする。

(3) 区長は、必要に応じて他の区市町村の被保険者に係る事故等について、当該保険者、東京都又は東京都国民健康保険団体連合会からの要請があった場合には、連携を図るものとする。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年10月1日から施行する。

この要領は、令和元年9月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領

平成16年3月30日 港保高第831号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第8章 介護保険
沿革情報
平成16年3月30日 港保高第831号
平成18年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年9月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし