○港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱

平成16年7月30日

16港政契第238号

港区指名競争入札参加資格者指名停止基準(昭和61年6月30日61港総経第108号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、有資格者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、区長が定めた競争入札参加の資格を有する者をいう。以下同じ。)に対する指名停止の措置等に関し、必要な事項を定め、区における契約事務の適正な執行を確保することを目的とする。

(指名停止の基準等)

第2条 区長は、有資格者が別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当する場合は、措置要件に応じて同表に定める期間の範囲内で標準となる指名停止期間(以下「標準期間」という。)を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。

2 区長は、有資格者が措置要件に該当しない場合であっても、必要に応じ、当該有資格者に対し注意を喚起することができる。

(指名停止の手続等)

第3条 区長は、前条及び第7条の規定に基づき、指名停止の措置又は注意の喚起(以下「指名停止等」という。)を行う場合には、別に定める港区業者選定委員会(以下「委員会」という。)の議を経なければならない。ただし、有資格者が別表第1項又は第2項第1号に該当するとき、その他特に必要があると認めるときは、区長は、委員会の議を経ることなく、指名停止等を行うことができる。

2 区長は、指名停止等を行ったときは、当該有資格者に対し、直ちに、指名停止通知書(第1号様式)又は注意書(第2号様式)により通知するものとする。

3 契約担当者(港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第2条第4号に定める者をいう。以下同じ。)は、指名停止の措置が行われたときは、指名停止期間が満了するまで当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。

(指名停止期間の特例)

第4条 区長は、有資格者が一の事案により二以上の措置要件に該当する場合は、期間が最も長い措置要件を適用するものとする。

2 既に指名停止期間中の有資格者が、別表に掲げる要件に該当することとなった場合は、その時点から重複して、当該措置要件に定める標準期間について指名停止を行うものとする。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、別表に定める期間の範囲内で、標準期間に加算して指名停止期間を定めることができる。

(1) 有資格者が、別表第1項又は別表第2項第3号の措置要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後3年を経過するまでの間に再び、いずれかの取扱要件に該当することとなったとき。

(2) 有資格者が、別表第2項第1号又は第2号の措置要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後3年を経過するまでの間に再び、いずれかの取扱要件に該当することとなったとき。

(3) 有資格者が、別表第2項第4号の措置要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後3年を経過するまでの間に再び、同号の取扱要件に該当することとなったとき。

(4) 別表第2項第1号から第4号までに該当する場合で、当該違反行為において有資格である個人又は代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)が主導的役割を果たしたとき又は当該違反行為が極めて広域的に行われたとき。

(5) 有資格者が、別表第5項の措置要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後若しくは注意の喚起を受けた後3年を経過するまでの間に再び、同項の取扱要件に該当することとなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

4 区長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める期間内で、標準期間よりも、短縮して指名停止期間を定めることができる。

(1) 別表第3項又は第5項に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合で、事故処理が適切になされたと認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

5 区長は、別表第2項第2号に掲げる措置要件に該当する場合で、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に定める課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、標準期間の2分の1の期間とする。

6 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期間の期間の範囲内で、標準期間よりも短縮して指名停止期間を定めることができる。

(1) 別表第3項(第3号を除く。)及び第5項に該当する場合で、事後処理が適切になされたと認めるとき。

(2) その他特に必要があると認めるとき。

7 区長は、極めて悪質な事由あるいは斟酌すべき特別の事由がある場合は、別表に定める期間の範囲にかかわらず、別記の運用基準に基づき、指名停止期間を定めることができる。ただし、指名停止期間は、36月を超えることはできない。

(指名停止期間の変更)

第5条 区長は、指名停止期間中の有資格者について、特に必要と認めるときは、措置要件に該当する期間の範囲内で、指名停止期間を変更することができる。

2 区長は、指名停止期間の変更をしたときは、当該有資格者に対し、直ちに、指名停止期間変更通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(指名停止の解除)

第6条 区長は、指名停止期間中の有資格者が、措置要件に該当することとなった事実又は行為について、責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格者に係る指名停止を解除するものとする。

2 区長は、指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し、直ちに、指名停止解除通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(下請負人、共同企業体及び事業協同組合等に関する指名停止)

第7条 区長は、別表第2項第5号、第3項又は第5項の措置要件のいずれかに該当し指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止期間の範囲内で指名停止期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 区長は、共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員についても、当該共同企業体の指名停止期間の範囲内で指名停止期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 区長は、事業協同組合等について指名停止を行うときは、当該事業協同組合等の有資格者である組合員についても、指名停止を行うものとする。この場合において、組合員に対する指名停止期間は、当該事業協同組合等の措置要件に該当する期間の範囲内とする。

4 前2項の規定により構成員又は組合員について指名停止を行うときは、明らかに当該指名停止の責めを負わないと認められる者を除くものとする。

(下請等の禁止)

第8条 契約担当者は、指名停止期間中の有資格者が、区が発注する工事、委託等の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止等の公表)

第9条 区長は、第2条又は第7条の規定により指名停止等を行ったときは、指名停止等一覧(第5号様式)により、措置の内容を公表するものとする。

2 区長は、第5条の規定により指名停止期間を変更したときは、変更内容に応じ、前項の公表内容を変更するものとする。

3 区長は、第6条の規定により指名停止を解除したときは、第1項の指名停止等一覧から措置の内容を削除するものとする。

(指名停止の特例)

第10条 契約担当者は、指名停止期間中の有資格者であっても、契約の種類、履行場所等から判断して、特に必要があると認められるときは、当該契約について指名を行うことができる。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成18年3月17日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第7条関係)

措置要件

期間

1 贈賄

(1) 港区職員に対する贈賄の容疑により次の者が逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 営業主又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められる肩書きを付した役員を含む。以下この項において「代表役員等」という。)

12月以上36月以内

(標準24月)

イ アを除く役員(以下この項において「役員」という。)、支店長又は営業所長

9月以上24月以内

(標準18月)

ウ その他の使用人

6月以上18月以内

(標準12月)

(2) 東京都の区域内における港区以外の公共機関(刑法(明治40年法律第45号)その他の法律により、贈収賄に関する規定の対象となる機関をいう。以下同じ。)の職員に対する贈賄の容疑により次の者が逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 営業主又は代表役員等

6月以上18月以内

(標準12月)

イ 役員、支店長又は営業所長

4月以上14月以内

(標準9月)

ウ その他の使用人

3月以上9月以内

(標準6月)

(3) 東京都(特別区を除く。)又は東京都を除く関東地方の区域内における港区以外の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により次の者が逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 営業主又は代表役員等

4月以上14月以内

(標準9月)

イ 役員、支店長又は営業所長

3月以上9月以内

(標準6月)

ウ その他の使用人

1月以上5月以内

(標準3月)

(4) 前2号に定める区域外における港区以外の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により次の者が逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 営業主又は代表役員等

4月以上12月以内

(標準8月)

イ 役員、支店長又は営業所長

2月以上9月以内

(標準4月)

ウ その他の使用人

1月以上4月以内

(標準2月)

2 不正行為等

(1) 営業主若しくは法人の役員又は使用人が、談合又は競売入札妨害で刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)等に違反した容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 港区発注の契約に関するもの

6月以上36月以内

(標準12月)

イ 港区発注の契約を除く関東地方におけるもの

4月以上14月以内

(標準9月)

ウ イの区域外のもの

3月以上9月以内

(標準6月)

(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定した日から

ア 港区発注の契約に関するもの

3月以上36月以内

(標準6月)

イ 港区発注の契約を除く関東地方におけるもの

2月以上14月以内

(標準4月)

ウ イの区域外のもの

1月以上9月以内

(標準2月)

(3) 営業主若しくは法人の役員又は使用人が、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に違反し(契約に関わるものに限る。)、契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定した日から

ア 港区発注の契約に関するもの

3月以上36月以内

(標準6月)

イ 港区発注の契約を除く関東地方におけるもの

2月以上14月以内

(標準4月)

ウ イの区域外のもの

1月以上9月以内

(標準2月)

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、国土交通大臣又は都道府県知事から営業停止処分を受けた場合

当該認定した日から

ア 港区発注の契約に関するもの

3月以上9月以内

(標準4月)

イ 港区発注の契約を除く関東地方におけるもの

2月以上6月以内

(標準3月)

ウ イの区域外のもの

1月以上4月以内

(標準2月)

(5) 港区発注の契約に関し、港区職員に対する入札・契約手続に係る情報提供要求などの不当な働きかけを行い、調査の結果、不正行為の事実が認められた場合

当該認定した日から18月以上36月以内

(標準36月)

(6) 前各号に掲げる場合のほか、違法行為等により、社会的信用を著しく失い、契約の相手方として不適当であると認める場合

当該認定した日から2月以上14月以内

(標準4月)

3 契約履行成績不良等

(1) 港区発注の契約において、その履行に際し著しく適正を欠く行為があったと認められる場合又は契約履行成績が不良であると認められる場合(第3号に該当する場合を除く。)

当該認定した日から3月以上36月以内

(標準6月)

(2) 港区発注工事において、元請業者としての下請業者の施工管理が著しく不適当であると認められる場合

当該認定した日から2月以上6月以内

(標準3月)

(3) 港区業務履行評価に関する要綱(平成26年1月21日24港総契第2195号)の対象となる契約において、再度評価を行った場合

当該認定した日から

ア 再度評価における評価区分が「不良」の場合

2月以上8月以内

(標準4月)

イ 再度評価における評価区分が「やや不良」の場合

1月以上4月以内

(標準2月)

4 契約違反

(1) 港区発注の契約において、正当な理由なく不完全履行等が発生した場合

3月以上12月以内

(標準6月)

(2) 港区発注の契約において、正当な理由なく履行遅延が発生した場合

3月以上12月以内

(標準6月)

(3) 港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱(平成27年12月28日27港総契第2185号)を適用する契約において、業務に従事する労働者の労働環境が守られず、再三の指導にもかかわらず改善しない場合

18月以上36月以内

(標準36月)

5 契約履行上の事故

(1) 港区発注の契約履行上の事故の場合

当該認定した日から

ア 事故を発生させ、公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きい場合

2月以上14月以内

(標準4月)

イ 事故を発生させ、公衆に傷害を与え、又は事故周辺の公衆が被害を受けた場合

1月以上9月以内

(標準3月)

ウ 事故を発生させ、従業員に死者又は重傷者若しくは多数の負傷者を出した場合

1月以上4月以内

(標準2月)

(2) 港区発注の契約を除く東京都内の事故の場合

当該認定した日から

ア 事故を発生させ、公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きい場合

2月以上6月以内

(標準4月)

イ 事故を発生させ、公衆に傷害を与え、又は事故周辺の公衆が被害を受けた場合

1月以上4月以内

(標準3月)

ウ 事故を発生させ、従業員に死者又は重傷者若しくは多数の負傷者を出した場合

1月以上2月以内

(標準2月)

(3) 前2号以外で事故を発生させ、公衆に多数の死傷者を出すなど、社会的及び経済的に損失が著しく大きい場合

当該認定した日から1月以上5月以内

(標準3月)

6 虚偽記載等

(1) 港区発注に係る一般競争入札又は指名競争入札において、当該入札に係る競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の調査資料に虚偽の記載(電子入札による虚偽の入力を含む。)をし(誤記と認められる場合を除く。)、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から3月以上9月以内

(標準6月)

(2) 港区に入札参加資格申請を行う場合において、申請に虚偽の記載をし(誤記と認められる場合を除く。)、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から3月以上9月以内

(標準6月)

(3) 港区に支店、支社又は営業所を有し、区内事業者の取扱いを受けるための申出書に虚偽の記載をし(誤記と認められる場合を除く。)、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から3月以上9月以内

(標準6月)

7 不誠実な行為

(1) 港区発注の契約において

当該認定した日から

ア 入札において落札者として決定された者又は随意契約において契約の相手方として決定された者が契約を締結しなかった場合

2月以上36月以内

(標準4月)

イ 落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げた場合

6月以上36月以内

(標準12月)

8 その他

上記のほか、港区業者選定委員会において特に必要があると認められる場合

当該認定した日から1月以上36月以内

別記(第4条関係)

(再発性の有無)

1 第4条第3項第1号から第4号までに規定する再発性の有無による指名停止期間は、別表に掲げる措置要件に応じ、標準期間の1.25倍を基本とする。

(結果及び社会的影響)

2 結果及び社会的影響を考慮する場合の指名停止期間の加算は、別表に掲げる措置要件に該当する標準期間に応じ、次に掲げる割合を基本とする。

(1) 重大な結果及び社会的影響を与えた場合 標準期間の1.25倍

(2) 極めて重大な結果及び社会的影響を与えた場合 標準期間の1.5倍

(指名停止期間加算の重複)

3 前2項の規定に基づく加算の要因が重複する場合の加算は、次に掲げる割合を基本とする。

(1) 重大な結果及び社会的影響を与えた場合 標準期間の1.5倍

(2) 極めて重大な結果及び社会的影響を与えた場合 標準期間の2倍

(端数処理)

4 前3項の規定により算出した月数のうち、1月に満たない月数は、切り下げるものとする。

(指名停止期間の特例)

5 第4条第7項における極めて悪質な事由あるいは斟酌すべき特別の事由の判断は、事案発生の状況を十分踏まえた上で、指名停止期間を決定するものとする。

(指名停止期間の下限及び上限)

6 第4条第7項の場合を除き、指名停止期間は、別表で定める期間の下限又は上限とする。

様式(省略)

港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱

平成16年7月30日 港政契第238号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第1章
沿革情報
平成16年7月30日 港政契第238号
平成18年3月17日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年5月1日 種別なし
平成24年2月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし