○港区高齢者人材バンク事業運営要綱

平成17年3月1日

16港白台福第81号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者人材バンク事業の実施について必要な事項を定めることにより、高齢者の有する技能、技術及び経験の活用を図り、もって高齢者のいきがいづくりと社会参加を促進し、地域や世代間の交流の機会を創出することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この要綱において高齢者人材バンク事業とは、技能、技術及び経験を有する高齢者等を高齢者人材バンクに登録し、その活動を希望するものに対し、原則として無償で当該高齢者等を派遣する事業をいう。

(事業の運営)

第3条 高齢者人材バンク事業の運営に関する事務は、港区立いきいきプラザ及び港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ(以下「プラザ」という。)において処理する。

(登録の対象)

第4条 高齢者人材バンクの登録の対象となるものは、高齢者又は高齢者を主な構成員とする団体であって次に掲げるものとする。

(1) 各種の技能、技術及び経験を有するプラザの利用者又は利用団体

(2) プラザの事業において、各種の技能及び技術の指導及び実演を行う個人又は団体

(3) 各種の技能、技術及び経験を有する区民又は団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

(登録の申請)

第5条 高齢者人材バンクに登録しようとするものは、港区高齢者人材バンク登録申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(登録の決定)

第6条 区長は、前条の申請があったときは登録の可否を決定し、港区高齢者人材バンク登録承認・不承認決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、登録を決定したものを高齢者人材バンクに登録する。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、1年度間とする。ただし、年度の途中で登録した場合の有効期間は、当該年度の残存期間とする。

(登録の取消し)

第8条 区長は、第6条の規定により登録したもの(以下「登録高齢者等」という。)が、登録高齢者等として適当でないと認めるときは、登録を取り消し、港区高齢者人材バンク登録取消通知書(第3号様式)により、登録高齢者等に通知するものとする。

(派遣依頼者)

第9条 登録高齢者等の派遣を依頼することができるものは、次のとおりとする。

(1) プラザの代表者

(2) プラザの利用者及び利用団体

(3) 保育園、児童館、学校その他施設の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

(派遣の依頼)

第10条 登録高齢者等の派遣を依頼しようとするもの(以下「派遣依頼者」という。)は、登録高齢者等の中から派遣を希望するものを選び、派遣を希望する日の2週間前までに、港区高齢者人材バンク派遣依頼書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(派遣の承認等)

第11条 区長は、前条の派遣の依頼(以下「派遣依頼」という。)があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、登録高齢者等の中から派遣するものを選定し、港区高齢者人材バンク派遣承認通知書(第5号様式)により、派遣依頼者及び登録高齢者等に通知するものとする。

(1) 派遣依頼に該当する登録高齢者等がいないとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とした派遣依頼であると認めるとき。

(4) 事業の運営上、支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に区長が不適当と認めるとき。

2 区長は、派遣依頼が前項各号のいずれかに該当する場合は、港区高齢者人材バンク派遣不承認通知書(第6号様式)により、派遣依頼者に通知するものとする。

(実績調査)

第12条 区長は、高齢者人材バンク事業の実績を把握するため、登録高齢者等及び派遣依頼者に対し、必要な調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総合支所管理課長が別に定める。

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

様式(省略)

港区高齢者人材バンク事業運営要綱

平成17年3月1日 港白台福第81号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 港白台福第81号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年9月1日 種別なし