○港区工事請負契約等制限付一般競争入札実施要綱

平成17年4月1日

16港政契第622号

港区建設工事制限付一般競争入札実施要綱(平成6年5月25日6港総経第100号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、区が発注する土木工事、建築工事及び設備工事(以下「工事等」という。)の請負契約及び設計、測量等工事に係る業務(以下「設計、測量等」という。)の委託契約に係る制限付一般競争入札の取扱いについて必要な事項を定めることにより、制限付一般競争入札の公平性、競争性及び透明性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 制限付一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づいて行う一般競争入札をいう。

(2) 競争入札参加資格 区が発注する工事等の請負契約及び設計、測量等の委託契約に係る競争入札に参加するための資格をいう。

(3) 格付 競争入札参加資格の業種ごとの等級及び同一等級内の順位(等級を定めない業種にあっては、順位)をいう。

(4) 等級区分工事 発注金額に応じて競争入札参加資格の等級を定めた工事をいう。

(5) 電子調達サービス 区が行う入札に参加しようとする者の資格審査に関する事務及び入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(対象契約)

第3条 制限付一般競争入札の対象とする契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 予定価格が130万円を超える全ての工事等の請負契約

(2) 予定価格が50万円を超える全ての設計、測量等の委託契約

(特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、緊急を要する工事等又は設計、測量等その他特別の取扱いを必要とする契約については、この要綱を適用しないことができる。

(発注方法)

第5条 制限付一般競争入札の対象となる工事等の請負契約の発注方法は、単体発注又は共同企業体発注とする。

2 前項の共同企業体発注については、港区建設工事等の共同施工方式に対する発注取扱要綱(昭和52年3月31日51港総経第1235号)の定めるところによる。

3 制限付一般競争入札の対象となる設計、測量等の委託契約の発注方法は、単体発注とする。

(入札参加資格)

第6条 制限付一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 発注業種について、競争入札参加資格を有していること。

(2) 施行令第167条の4に該当する者でないこと。

(3) 経営不振の状態にないこと。

(4) 発注する案件ごとに、区が定める資格を有すること。ただし、資格要件の格付は、申請日を基準とする。

(5) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

(6) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。

第7条 契約担当者は、前条第4号に規定する区が定める資格のうち、等級区分工事の格付については、予定価格に対応する等級を格付として定めるものとする。

2 契約担当者は、予定価格に対応する等級に該当する者が少数である場合又は特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、予定価格に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級を格付として定めることができる。

3 契約担当者は、特に緊急を要する工事、特別の技術を要する工事その他発注工事の性質又は目的により特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、予定価格に対応する等級の2等級以上上位の等級を格付として定めることができる。

(契約締結請求等)

第8条 工事等又は設計、測量等を起工する課長は起工書を、契約締結請求を行う課長は契約締結請求書を、電子調達サービスによる入札の場合は開札予定日の30日前までに、電子調達サービスによらない入札の場合は入札予定日の30日前までに、契約担当者に提出するものとする。

2 契約担当者は、前項の起工書に基づき当該工事等又は設計、測量等の種類に応じて予定価格に対応する格付等の入札資格要件を定め、公表するものとする。

(公表事項等)

第9条 前条第2項の規定による公表(以下「公表」という。)をする事項は、工事の件名及び概要、履行期間、入札参加資格、希望申請受付期間、開札又は入札の日時及び場所等とする。

2 公表は、電子調達サービスによる入札の場合は、開札予定日の20日前までに電子調達サービスにより、電子調達サービスによらない入札の場合は、入札予定日の20日前までに総務部契約管財課契約係掲示板への掲示及び港区ホームページへの掲載により行うものとする。

3 公表の期間は、原則として7日間(港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に規定する区の休日を含む。)とする。ただし、契約担当者が特に必要と認める場合は、期間を延長し、又は短縮することができる。

(希望申請受付及び期間)

第10条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、次により申請しなければならない。

(1) 電子調達サービスによる入札の場合は、希望申請受付期間内に電子調達サービスにより申請する。

(2) 電子調達サービスによらない入札の場合は、希望申請受付期間内に港区制限付一般競争入札参加希望申請書(第1号様式)を提出する。

2 前項の希望申請受付期間は、前条第3項の期間と同一とする。

(資格審査)

第11条 契約担当者は、前条第1項の規定による申請があった場合は、第6条に定める入札参加資格について審査し、その結果を電子調達サービスによる入札のときは電子調達サービスにより登録し、電子調達サービスによらない入札のときは申請者に通知する。

2 電子調達サービスによる入札のときは、申請者は、電子調達サービスにより前項の審査結果を確認する。

(入札保証金・契約保証金の免除)

第12条 入札保証金については港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第10条第2項、契約保証金については同規則第46条第2項に該当する場合は、免除することができる。

(履行保証)

第13条 契約担当者は、制限付一般競争入札に係る工事等の請負契約を締結する場合において特に必要と認めるときは、契約の相手方に当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付けさせることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に区長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の規定は、施行の日以降に公表する契約について適用する。

様式(省略)

港区工事請負契約等制限付一般競争入札実施要綱

平成17年4月1日 港政契第622号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 港政契第622号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年2月1日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし