○港区物品買入れ等契約指名競争入札参加者指名基準
平成17年4月1日
16港政契第625号
港区物品買入れ等契約指名競争入札参加者選定基準(平成6年7月22日6港総経第150号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この基準は、区が発注する物品の買入れその他の契約(工事の請負契約、設計、測量、地質調査等の委託契約並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負契約を除く。以下同じ。)に係る指名競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定めることにより、指名競争入札の厳正かつ公正な執行を図ることを目的とする。
(1) 競争入札参加資格 区が発注する物品の買入れその他の契約についての競争入札に参加するための資格をいう。
(2) 格付 競争入札参加資格の業種ごとの等級及び同一等級内の順位(等級を定めない業種にあっては、順位)をいう。
(3) 発注契約 区が発注する物品の買入れその他の契約をいう。
(4) 区内事業者 港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準(平成25年3月14日24港総契第2801号)で定める事業者をいう。
(指名の判断事項)
第3条 契約担当者は、入札参加者の指名に当たっては、次に掲げる事項について調査し、発注契約に係る適格性を判断するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営及び信用の状況
(3) 当該業者及び関係会社の指名及び受注の状況
(4) 官公庁等における物品買入れその他の契約の実績
(5) 発注契約における地理的条件(営業所の所在地等)
(6) 発注契約の内容に適した専業性及び技術的適性
(7) 過去の発注契約の履行成績
(8) その他発注契約に対する履行能力
(指名方法)
第4条 契約担当者は、発注契約の種類及び予定価格に対応する等級に属する者の中から、前条の規定により発注契約に係る適格性を有すると判断した者を入札参加者として指名する。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、発注契約の種類及び予定価格に対応する等級に属する者が少数である場合又は特に必要がある場合は、当該等級の直近上位又は直近下位の等級に属する者の中から指名することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、発注契約の性質又は目的により特に必要がある場合は、予定価格に対応する等級の2等級上位の等級に属する者の中から指名することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、契約担当者は、過去3年間に区を相手方とする発注契約と同種かつ同規模の契約実績があり、発注契約に対する履行能力が十分にあると認める場合は、2等級下位の等級に属する者の中から指名することができる。
(指名の優先)
第5条 契約担当者は、前条の指名を行う場合において、次に掲げる者については、他の者に優先して指名することができる。
(1) 区内事業者
(2) 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条に定める中小企業者に該当する者
(3) 格付における順位が高い者
(4) 発注契約と同種の営業種目を専業とする者
(5) 発注契約と同種及び同規模の履行実績を有する者
(指名数)
第6条 契約担当者は、原則として、別表に定める指名基準数(以下「指名基準数」という。)の入札参加者を指名する。ただし、指名を受けた者が辞退した場合は、追加の指名は行わないものとする。
(1) 港区以外の地域で行われる契約であるとき。
(2) 契約の性質又は目的により、指名すべき者が指名基準数に満たないとき。
(指名の制限)
第8条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する者については、入札参加者として指名することができない。
(1) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年8月1日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けている者
(2) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けている者
(3) 同一の発注契約において、事業協同組合を指名した場合における当該事業協同組合の組合員
付則
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成24年2月1日から施行する。
付則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
予定価格 | 指名基準数 |
200万円未満 | 4 |
200万円以上500万円未満 | 6 |
500万円以上1,000万円未満 | 8 |
1,000万円以上 | 10 |