○港区総合支所安全衛生管理者等設置規則
平成十八年三月三十一日
規則第五十八号
(目的)
第一条 この規則は、港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)に規定する総合支所に勤務する職員並びに児童館及び保育園に勤務する職員(以下「職員」という。)の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、総合支所安全衛生管理者、安全衛生管理者、課安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び安全衛生担当者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。
(設置)
第二条 総合支所に、安全衛生管理者等を次のとおり置く。
一 総合支所安全衛生管理者(以下「総合支所管理者」という。)
二 安全衛生管理者(以下「管理者」という。)
三 課安全衛生管理者(以下「課管理者」という。)
四 産業医
五 衛生管理者
六 安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)
七 安全衛生担当者
(総合支所管理者の職務)
第三条 総合支所管理者は、総合支所長の職にある者をもって充てる。
2 総合支所管理者は、管理者、課管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等及び安全衛生担当者を指揮し、総合支所における次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理する。
一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
六 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
七 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(管理者の職務)
第四条 管理者は、総合支所管理課長の職にある者をもって充てる。
2 管理者は、安全衛生管理事項を実施する。
3 管理者は、総合支所管理者に事故があるときは、その職務を代理する。
(課管理者の職務)
第五条 課管理者は、総合支所の課長の職にある者をもって充てる。
2 課管理者は、所属職員の安全及び衛生に関する次に掲げる事項を管理する。
一 庁舎、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における防止の措置に関すること。
二 職場環境及び危険防止のための設備、器具等に関する定期的点検に関すること。
三 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、安全衛生管理に関する具体的事項の実施に関すること。
3 課管理者は、前項に掲げる事項について必要な措置をとったときは、総合支所管理者に報告しなければならない。
(産業医の職務)
第六条 産業医は、法令で定める資格を有する医師のうちから区長が選任する。
2 産業医の職務は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
五 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六 衛生教育に関すること。
七 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について総合支所管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、少なくとも毎月一回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者の職務)
第七条 衛生管理者は、法令で定める資格を有する者等のうちから区長が選任し、配置場所については、別表第一のとおりとする。
2 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。
3 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとったときは、課管理者を通じ、総合支所管理者に報告しなければならない。
4 衛生管理者は、公務災害及び健康障害を防止するため必要があると認めるときは、管理者及び課管理者に意見を述べることができる。
(安全衛生推進者等の職務)
第八条 安全衛生推進者等は、法令で定める資格を有する者のうちから総合支所管理者が選任し、配置する職場については、別表第二のとおりとする。
2 安全衛生推進者は、安全衛生管理事項に関する業務を行うものとする。
3 衛生推進者は、安全衛生管理事項のうち衛生に関する業務を行うものとする。
4 安全衛生推進者等は、担当する職場の安全衛生事項に関し必要があると認めるときは、課管理者を通じ総合支所管理者に意見を述べることができる。
(安全衛生担当者の職務)
第九条 安全衛生担当者は、調理の職務に従事する者のうちから総合支所管理者が選任し、保育園給食調理室に配置する。
2 安全衛生担当者は、調理作業の安全に関し必要があると認めるときは、課管理者を通じ総合支所管理者に意見を述べることができる。
3 安全衛生担当者は、管理者又は衛生管理者から連絡のあった事項について、関係職員に連絡するものとする。
(意見の聴取)
第十条 総合支所管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、港区総合支所衛生委員会規則(平成十八年港区規則第五十九号)に定める総合支所衛生委員会の意見を聴くものとする。
付則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第三〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日規則第三一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二三年三月二九日規則第二〇号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(平成二四年八月三一日規則第七三号)
この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第二二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
別表第1(第7条関係)
配置場所 | 衛生管理者 |
芝地区総合支所 | 芝地区総合支所 管理課 管理係長 施設運営担当係長 |
麻布地区総合支所 | 麻布地区総合支所 管理課 管理係長 施設運営担当係長 |
赤坂地区総合支所 | 赤坂地区総合支所 管理課 管理係長 施設運営担当係長 |
高輪地区総合支所 | 高輪地区総合支所 管理課 管理係長 施設運営担当係長 |
芝浦港南地区総合支所 | 芝浦港南地区総合支所 管理課 管理係長 施設運営担当係長 |
別表第2(第8条関係)
配置する職場 | 摘要 |
まちづくり係 | 安全衛生推進者 |
保育園 | 衛生推進者 |
児童館 | 同 |