○港区都市計画審議会条例施行規則
平成十八年三月三十一日
規則第八十号
港区都市計画審議会条例施行規則(昭和五十年港区規則第四十四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、港区都市計画審議会条例(昭和五十年港区条例第三十四号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、港区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第二条 会長は、会議を招集しようとするときは、調査審議事項、日時、場所その他必要な事項を、開催の日の二週間前までに、必要な書類を添えて、委員及び当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(代理出席)
第三条 条例第三条第一項第三号に掲げる委員が事故のため出席できないときは、当該委員を代理する者が会議に出席し、審議会の議事に参与し、議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、あらかじめその旨を会長に申し出るとともに、委任状を提出しなければならない。
2 前項の規定により代理することができる者は、当該委員の所属する行政機関の課長職相当以上の者で当該委員があらかじめ指名したものとする。
(会議の公開)
第四条 審議会の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を非公開とすることができる。
一 会議において取り扱う情報が、港区情報公開条例(平成元年港区条例第二号)第五条第一項各号に該当するとき。
二 会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。
(非公開の決定方法)
第五条 会長は、前条ただし書に該当すると認めるとき又は委員からその旨の指摘があったときは、会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(会議の開催の事前公表)
第六条 会議の開催は、公開又は非公開にかかわらず、原則として会議開催の日の二週間前までに公表するものとする。ただし、継続審議等で会議開催までの期間が二週間未満の場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公表する事項は、会議の名称、日時、場所、審議事項その他必要な事項とする。
(傍聴の手続)
第七条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付カードに記入しなければならない。
(傍聴席)
第八条 傍聴席は、会長が指定する。
(傍聴者の定数)
第九条 傍聴者の定数は、傍聴席の数とする。
(傍聴席に入ることができない者)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
一 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
二 拡声器の類を携帯している者
三 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕又は傘の類を携帯している者
四 鉢巻き、腕章(報道関係者が着用する腕章を除く。)、たすき、ゼッケン又はヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
五 録音機、写真機又は撮影機の類を携帯している者(第十二条の規定により事前に会長の許可を受けた者を除く。)
六 酒気を帯びていると認められる者
七 その他審議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴者の遵守事項)
第十一条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。
一 会議開催中は、傍聴席において静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
二 騒ぎ立てる等審議を妨害しないこと。
三 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
四 会場内で携帯電話等の無線機器を使用しないこと。
五 その他会場の秩序を乱し、審議の支障となる行為をしないこと。
(撮影、録音等の制限)
第十二条 傍聴者は、会場において写真等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ会長の許可を得なければならない。
2 傍聴者は、第四条ただし書の規定により審議会の会議が非公開とされたときは、速やかに退場しなければならない。
(答申)
第十四条 会長は、会議において議決した事項を、遅滞なく区長に答申しなければならない。
(会議録の作成保存)
第十五条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
2 会議録は、これを公開する。ただし、港区情報公開条例第五条第一項各号に該当するとき又は第四条ただし書の規定により審議会の会議を非公開としたときは、この限りでない。
(幹事)
第十六条 審議会に幹事を置き、区職員のうちから区長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第十七条 審議会の庶務は、街づくり支援部都市計画課がこれを行う。
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月二三日規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第四七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。