○港区指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年11月1日
17港政企第60号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者について、厳正かつ公平に優良な指定管理者候補者を選定するため、港区指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 指定管理者候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、企画経営部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、総務部長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、委員長が特に必要があると認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員(副委員長を含む。次項において同じ。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長、副委員長又は委員は、利害関係のある事項については、会議に参加することができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画経営部企画課長
企画経営部連携協創担当課長
企画経営部財政課長
総務部総務課長
総務部契約管財課長