○港区指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年11月1日

17港政企第60号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者について、厳正かつ公平に優良な指定管理者候補者を選定するため、港区指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定管理者候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、企画経営部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、総務部長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、委員長が特に必要があると認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員(副委員長を含む。次項において同じ。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長、副委員長又は委員は、利害関係のある事項については、会議に参加することができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画経営部企画課長

企画経営部連携協創担当課長

企画経営部財政課長

総務部総務課長

総務部契約管財課長

港区指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年11月1日 港政企第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成17年11月1日 港政企第60号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月1日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし