○港区職員の福利厚生団体に対する補助金の交付要綱
昭和52年5月16日
(目的)
第1条 この要綱は、港区職員の福利厚生を図るために設置された団体(以下「団体」という。)に対して、補助金を交付することにより、港区職員の福利厚生の充実を促進することを目的とする。
(補助の対象等)
第2条 補助金は、次の団体に対し、その行う事業に必要な資金及び事務費について、予算の範囲内で交付する。
(1) 港区職員厚生会
(交付の条件)
第5条 補助金は、区長が交付を決定した事業費及び事務費以外の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付に係る会計年度が終了し決算が確定したときは、直ちに実績報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金交付額の確定)
第7条 区長は、前条に定める実績報告等の審査および必要に応じて行う実態調査等により、その内容が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかを調査し、適当と認めるときは、交付すべき額を確定するものとする。
(補助金の返還)
第8条 区長は、前条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金額が交付されているときは、超過した額について返還を命じなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和52年5月20日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
様式(省略)