○港区文化芸術振興条例

平成十八年六月二十八日

条例第四十七号

(目的)

第一条 この条例は、文化芸術の振興に関し、その基本理念を定め、港区(以下「区」という。)の責務及び区民等の役割を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、その総合的かつ効果的な推進を図り、もって心豊かな区民生活と魅力ある地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 区民 区内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。

 民間団体等 区内で活動する企業、文化芸術団体、地域団体その他の法人又は団体をいう。

 区民等 区民及び民間団体等をいう。

(基本理念)

第三条 文化芸術の振興に当たっては、すべての区民が、年齢、障害の有無、国籍等にかかわらず、等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができる環境の整備が図られなければならない。

2 文化芸術の振興に当たっては、区民等が文化芸術活動に参加することにより、誇りと愛着を持つことができる個性的で活力ある地域社会の実現が図られなければならない。

3 文化芸術の振興に当たっては、多種多様な文化芸術の保護及び発展並びに新たな文化芸術の創造の促進が図られなければならない。

4 文化芸術の振興に当たっては、区民等と区との連携及び協力により文化芸術の発展が図られなければならない。

(区の責務)

第四条 区は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関する施策(以下「文化芸術振興施策」という。)を総合的かつ効果的に推進するものとする。

2 区は、文化芸術振興施策の実施に当たっては、区民等が行う文化芸術活動の自主性及び創造性を十分に尊重しつつ、区民等の協力を求め、又は区民等の人材、情報その他の資源(以下「区民等の資源」という。)を活用するよう努めるものとする。

3 区は、文化芸術振興施策を推進するため、必要な体制の整備及び財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

4 区は、区の施策の実施に当たっては、文化芸術の振興を図る視点を取り入れるよう努めるものとする。

(区民の役割)

第五条 区民は、文化芸術の果たす役割と自らがその担い手であることを理解するとともに、相互の文化芸術活動を尊重しつつ、自主的かつ創造的な文化芸術活動を推進することによって、文化芸術の振興に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

(民間団体等の役割)

第六条 民間団体等は、地域社会の一員として、自主的に文化芸術活動を展開するとともに、区民の文化芸術活動を支援することによって、文化芸術の振興に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

(文化芸術に関するネットワークの整備等)

第七条 区は、文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備を図るため、区民等の資源を有効に活用し、文化芸術に関するネットワークの整備並びに情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成)

第八条 区は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、文化芸術活動を支援する者その他の文化芸術を担う者の育成を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(伝統的文化等の保存及び継承並びに地域文化の発展)

第九条 区は、伝統的な文化及び文化財の保存及び継承並びに地域の文化の発展を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(国際文化交流)

第十条 区は、区民と世界の人々との相互理解を深め、多様な文化を尊重する社会を実現するため、文化芸術活動を通じた国際交流の推進に努めるものとする。

(顕彰)

第十一条 区は、文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

港区文化芸術振興条例

平成18年6月28日 条例第47号

(平成18年6月28日施行)