○港区障害者地域自立生活支援事業実施要綱

平成18年9月21日

18港保障セ第246号

港区障害者地域自立生活支援事業実施要綱(平成13年3月31日12港保障第527号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者に対し、福祉サービスに関する相談、援助等の生活支援事業(以下「事業」という。)を総合的に行うことにより、地域における障害者及びその家族の生活を支援し、もって障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) ホームヘルプサービス、自立訓練及びショートステイ(レスパイト保護)等、在宅福祉サービスの利用方法に関する情報の提供及び積極的な利用についての啓発、助言等に関すること。

(2) 別表1に定める項目をその主な内容とする社会資源を活用するための支援に関すること。

(3) 別表2に定める項目をその主な内容とする自立生活訓練の実施に関すること。

(4) ピアカウンセリングの実施に関すること。

(5) 入浴サービスの実施に関すること。

(6) 関係行政機関、医療機関等の専門機関等の紹介に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(休業日及び利用時間)

第3条 休業日及び利用時間は、港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号)第5条及び第6条の規定に準じて、別に定める。

(定員)

第4条 事業の定員は、別に定める。

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、区内に住所を有し、地域において生活支援を必要とする障害者及びその家族とする。

(職員の配置)

第6条 区長は、事業の実施のため、施設長、指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等)、保健師、看護師その他事業に必要な職員を置くものとする。

(利用の手続き)

第7条 事業を利用しようとする者は、別に定めるところにより利用の手続きを行わなければならない。

(送迎サービスの提供)

第8条 利用者は、あらかじめ申請した場合、センターが運行する送迎用バスを利用することができる。

2 送迎用バスの運行地域は、港区内とする。

(災害予防及び訓練)

第9条 区長は、常に災害の予防に努めるとともに、非常時その他急迫の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、利用者及び職員の訓練に努めるものとする。

(関係機関等との連携)

第10条 区長は、関係行政機関等との連携を密にし、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。

(苦情対応)

第11条 区長は、利用者等からの苦情に対して、適切な解決に努めるものとする。

2 苦情対応の取組みに関わる体制等については、区長が別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月10日から施行する。

別表1(第2条第2号関係)

社会資源を活用するための支援

1 授産施設、作業所等の紹介

2 福祉機器の利用助言

3 情報機器の使用指導

4 コミュニケーションの支援(代筆・代読等)

5 外出・移動の支援

6 住宅改修の助言

7 住宅の紹介

8 生活情報の提供(交通・買物等)

9 その他

別表2(第2条第3号関係)

社会生活訓練プログラム

1 自分と障害についての理解

2 家族関係、人間関係

3 身だしなみ

4 調理、栄養及び食物管理訓練

5 身辺処理訓練

6 ボランティア、ホームヘルプサービスの利用

7 健康管理、服薬管理

8 金銭管理

9 安全管理

10 生活情報の活用

11 外出技術訓練(交通・移動手段の利用方法含む)

12 趣味・余暇活動

13 その他(地域の実情・個人により必要と思われるもの)

港区障害者地域自立生活支援事業実施要綱

平成18年9月21日 港保障セ第246号

(平成18年10月10日施行)