○港区教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任について(通達)

平成20年4月1日

20港教庶第65号

各幼稚園長あて

港区教育委員会教育長

港区教育委員会の権限委任に関する規則(昭和41年港区教育委員会規則第2号)により本職に委任された事務のうち、下記事項を地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定により貴職に委任します。

委任事項の処理にあたっては、関係条例、規則及び規程等に基づき遺漏のないように願います。

なお、昭和56年4月1日付56港教庶第1号「東京都港区教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任について(通達)」は、平成20年3月31日をもって廃止します。

1 園長への委任事項

(1) 所属職員(園長を除く。以下「職員」という。)の正規の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間に関すること。

(2) 職員の週休日の指定、週休日の変更及び週休日の振り替えに関すること。

(3) 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。

(4) 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関すること。

(5) 職員(教育職員を除く。)の勤務時間、休憩時間等の臨時変更に関すること。

(6) 職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

(7) 職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(8) 教育職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。

(9) 職員の休日勤務の命令、代休日の指定及び休日の振り替えに関すること。

(10) 職員の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。

(11) 職員の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。

(12) 教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。

(13) 職員の給与の減額免除に関すること。

(14) 所属非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)に対する研修命令に関すること。

(15) 非常勤講師の勤務時間の割り振りに関すること。

(16) 非常勤講師の勤務時間の振り替えに関すること。

(17) 非常勤講師の年次有給休暇の付与に関すること。

(18) 非常勤講師の病気休暇の付与に関すること。

(19) 非常勤講師の特別休暇の付与に関すること。

(20) 非常勤講師の報酬の減額免除に関すること。

2 施行期日 平成20年4月1日

港区教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任について(通達)

平成20年4月1日 港教庶第65号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年4月1日 港教庶第65号