○港区工事成績評定苦情処理委員会設置要領
平成19年11月1日
19港総契第555号
(設置)
第1条 港区工事成績評定要綱(平成19年11月1日19港総契第555号)第13条の規定に基づき、成績評定に係る苦情申立てを厳正かつ公平に審査するため、港区工事成績評定苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、工事の請負者から評定の内容について苦情申立てがあった場合は、当該苦情申立てについて審査し、その結果及び必要に応じ意見を区長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、用地・施設活用担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、街づくり支援部長、土木課長、契約管財課長及び施設課長をもって充てる。ただし、委員長は必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開とする。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
付則
この要領は、平成19年11月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成26年4月21日から施行する。
付則
この要領は、令和2年12月1日から施行する。