○港区高反射率塗料等材料費助成要綱

平成20年5月1日

20港環環第201号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の民間建築物の所有者がその建築物の屋上又は屋根に高反射率塗料等被覆工事を実施する場合に、当該高反射率塗料等の材料費の一部又は全部を助成することにより、地球温暖化対策及びヒートアイランド対策の推進を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高反射率塗料等 建築物の屋上又は屋根に施工することにより、建築物への蓄熱を抑制する塗料又はそれに準じた性能を持つものをいう。この要綱に基づく助成の対象となる高反射率塗料等は、次に定める要件のいずれかを満たす塗料等とする。

 JIS K 5675(屋根用高日射反射率塗料)の規格を満たす塗料等のうち、明度(L*値)が60以上で未使用のもの

 第三者機関において、JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)の試験方法に従い測定した日射反射率(近赤外域)が、60パーセント以上であると確認された塗料等のうち、明度(L*値)が60以上で末使用のもの

 第三者機関において、JIS Z 8102(物体色の色名に基づく)におけるN6(マンセル表色系で明度が6の無彩色のことをいう。)相当の色の試験体を、JIS K 5602の試験方法に従い測定した日射反射率(近赤外域)が、60パーセント以上であると確認された塗料等と同種のもののうち、明度(L*値)が60以上で未使用のもの。ただし、及びにおける第三者機関における測定結果については、JIS K 5602の試験方法による測定結果に代えて、JIS R 3106(板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法)又はJIS A 5759(建築窓ガラス用フィルム)による測定結果とすることができる。

(2) 管理組合等 マンションの管理を行う建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人及び第25条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者をいう。

(助成対象建築物)

第3条 助成の対象となる建築物は、区内に所在し、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合した建築物とする。

2 前項の建築物は、新築、改築及び既築のもの全てとする。ただし、過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けた建築物のうち、当該助成金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から12年を経過していないものは対象としない。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区内に助成対象建築物を所有する個人又は法人(国、地方公共団体及び公社・公団等の公共的団体を除く。)

(2) 屋上又は屋根が区分所有者全員の共用に属する場合には、助成対象建築物における管理組合等

(3) その他区長が必要と認めるもの

(助成金の額)

第5条 助成額は、次の各号に掲げる額のいずれか小さい額とし、予算の範囲内において助成金を交付する。

(1) 別表第1に定める助成対象経費の全額

(2) 別表第1に定める単位に助成単価を乗じて得た額

2 前項の規定により算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 予算残額が第1項の規定により算出した助成金額を下回る場合は、その時点の予算残額をもって助成金額とする。

4 高反射率塗料等について、既に区の他の助成を受けている場合は、この要綱に定める助成は、行わない。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高反射率塗料等の工事に着手する前であり、かつ、当該交付を受けようとする会計年度の2月末日(当該日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、港区高反射率塗料等材料費助成金交付申請書(第1号様式)別表第2に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第7条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、港区高反射率塗料等材料費助成金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、港区高反射率塗料等材料費助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(内容の変更)

第8条 前条第1項の規定による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、当該交付申請の内容を変更しようとするとき、速やかに港区高反射率塗料等材料費助成金変更申請書(第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更の内容が適正であると認めるときは、港区高反射率塗料等材料費助成金変更承認通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(中止の申請)

第9条 助成決定者は、高反射率塗料等を屋上又は屋根に施工することを中止しようとするときは、速やかに港区高反射率塗料等材料費助成金交付取下げ申請書(第6号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の助成金交付取下げ申請を受けたときは、その取下げ内容を審査し、適当と認めるときは、取下げを承認し、港区高反射率塗料等材料費助成金交付取下げ承認通知書(第7号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 助成決定者は、交付決定のあった日の属する年度の3月20日(その日が港区の休日を定める条例第1条第1項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、港区高反射率塗料等材料費助成金完了報告書兼請求書(第8号様式)別表第3に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定、交付等)

第11条 区長は、前条の完了報告書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付要件に適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、港区高反射率塗料等材料費助成金交付額確定通知書(第9号様式)により、交付決定者に通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し)

第12条 区長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により助成決定を取り消したときは、港区高反射率塗料等材料費助成金交付決定取消通知書(第10号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、港区高反射率塗料等材料費助成金返還通知書(第11号様式)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(調査等)

第13条 区長は、この要綱による助成金の交付を受けようとする者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は書類の提出を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の港区高反射率塗料工事費助成要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

種別

助成対象者

助成対象経費

単位

助成単価

(1m2あたり)

助成上限額

住宅用

個人(個人事業者を除く)

高反射率塗料等の材料費

※1

助成対象面積(m2)

※2

2,000円

300,000円

共同住宅用

管理組合等

1,000,000円

事業所用

法人・個人事業者

1,000,000円

※1 高反射率塗料等の材料費とは、仕上げとして施工する高反射率塗料とその下地となる塗料(それらが一体となったものを含む。)の材料費から消費税相当額を除外した金額をいう。

※2 助成対象面積とは、屋上又は屋根に高反射率塗料等を施工する面積(立ち上がりを含む。)のうち、平面図で捕捉できる面積とする。(傾斜している施工箇所は、表面積で算定する。)なお、助成対象面積に小数点第3位以下の数字があるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第6条関係)

第6条の申請書に添付する書類

(1) 現況写真(屋上外観写真)

(2) 施工階平面図(施工箇所、規模を明示すること)、助成対象面積が分かる計算書

(3) 屋上及び屋根の形状が分かるもの

(4) 建築物の登記事項証明書等(発行から3か月以内のもの)

※当該建築物が新築の場合は検査済証(建築基準法第7条第5項又は確認済証(建築基準法第6条第1項)の写し

(5) 塗料等の施工に係る経費の見積書、その内訳書の写し及び塗料等材料費計算書

(6) 使用予定塗料等の資料

・第三者機関測定の証明書(日射反射率(近赤外域)が記載されているもの)

・製品カタログ等(施工する塗料等の明度と塗料1缶当たりの塗布量又はそれに類するものの数値が記載されているもの)

(7) 設置同意書(建築物に共有者がいる場合のみ)

(8) 申請者が個人の場合

・本人確認書類(住所がわかるものの写し)

(9) 申請者が管理組合等の場合

・管理組合の現在の理事長又は管理者が管理組合総会で選定されたことを証するものの写し

・管理組合総会で高反射率塗料等の施工について議決されたことを証するものの写し

(10) 申請者が法人又は個人事業者の場合

・法人又は個人事業者であることを証するもの

(11) その他区長が必要と認める書類

別表第3(第10条関係)

第10条の完了報告書兼請求書に添付する書類

(1) 施工箇所の施工後の写真

(2) 使用する全ての塗料の使用後の缶の写真

(3) 領収書の写し

(4) 塗料等の出荷証明書

様式(省略)

港区高反射率塗料等材料費助成要綱

平成20年5月1日 港環環第201号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成20年5月1日 港環環第201号
平成21年4月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし