○港区新製品・新技術開発支援事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

22港産産第31号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の中小企業者が行う実用化の見込みのある新製品・新技術の研究及び開発(以下「研究開発」という。)に対して、区が当該経費の一部を助成することにより、区内の中小企業者の研究・開発意欲を高めるとともに、製品等の高付加価値化を図り、もって区内の中小企業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)をいう。

2 この要綱において「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校、公設の試験研究機関等並びに区長が特に認めた団体及び機関をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、別表1に定める者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が行う事業のうち、別表1に定める事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、研究開発に直接必要な最少経費であって、別表1に定めるものとする。消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表1のとおりとし、500万円を限度に補助対象経費の3分の2とし、区が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 同一の補助対象事業について、年度を分けて申請があった場合の補助限度額は、これを超えないものとする。

3 第1項の予算の額は、補助対象事業における一般枠及び単独枠の区分ごとに、それぞれ個別に定めるものとする。

(補助対象期間)

第7条 補助対象事業の実施期間は、当該年度の3月31日までとする。ただし、補助対象事業が2年度にわたるものについては、次年度末を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、区長が指定する期日までに港区新製品・新技術開発支援事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)別表2に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

2 補助対象事業が2年度にわたるものについては、初年度申請時において、あらかじめその旨を明記し、前項の規定により申請する。第10条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、補助対象事業を継続して実施する場合であっても、第18条の規定による港区新製品・新技術開発支援事業実績報告書(第12号様式)により当該年度の交付額を清算するとともに、2年目における交付申請書に別途区長の指定する書類を添えて申請しなければならない。

(補助金の不交付)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に基づく補助金は交付しないものとする。

(1) 過去において同一の研究開発テーマで他の公的機関等から補助、助成等を受けたもの

(2) 技術開発を伴わない単なる設備等の導入

(3) その他区長が適当でないと認めた場合

(補助金の交付決定)

第10条 区長は、第8条の規定により補助金の交付申請があったときは、別に定める港区新製品・新技術開発支援事業補助金交付審査会でその内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付及び額を決定する。

2 区長は、前項の規定により、補助金を交付することとしたときは港区新製品・新技術開発支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないこととしたときは港区新製品・新技術開発支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、速やかに補助金の交付申請者に通知する。

3 前項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定日から当該年度の3月末日までとする。

4 前項の有効期間までに第15条の規定による補助事業遅延等の報告又は第18条の規定による実績報告がないときは、当該交付決定を無効とする。

5 区長は、交付決定に際し必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第11条 区長は、補助決定者に対し、開発初期経費として交付決定額の2分の1の額(以下「初期経費概算額」という。)を限度として、補助対象事業完了前に交付することができる。この場合において、区長は、補助対象事業完了後、実績報告に基づき交付すべき補助金の額を確定し、補助金を清算する。

2 前項の規定により初期経費概算額を請求する補助決定者は、交付決定後速やかに港区新製品・新技術開発支援事業補助金概算払請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の取下げ)

第12条 補助決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に港区新製品・新技術開発支援事業補助金交付申請辞退届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。交付決定の前に申請を取り下げるときも同様とする。

(補助対象事業の変更)

第13条 補助決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、港区新製品・新技術開発支援事業変更申請書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(2) 別表1の補助対象経費に定めた各経費区分の20パーセント以上を変更しようとするとき。

(3) 補助金の交付決定に当たって、区長が付した条件に反して事業の内容を変更しようとするとき。

(4) 代表者等(企業名、所在地、代表者名等)の変更又は新会社等の設立等をしたとき。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、港区新製品・新技術開発支援事業変更承認・不承認通知書(第7号様式)により補助決定者に通知する。

(補助対象事業の中止)

第14条 補助決定者は、補助対象事業を中止しようとするときは、港区新製品・新技術開発支援事業中止申請書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて実地の調査等を行い、中止を適当と認めるときは、港区新製品・新技術開発支援事業中止承認通知書(第9号様式)により補助決定者に通知する。

3 前項の規定により中止を承認した補助対象事業で、災害等やむを得ない事情があると区長が認める場合は、中止の申出の日までに要した補助対象経費に相当する補助金について交付することができる。

(補助対象事業遅延等の報告)

第15条 補助決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるときは、速やかに港区新製品・新技術開発支援事業遅延等報告書(第10号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、2か月以内の遅延については、この限りでない。

(遂行状況報告)

第16条 補助決定者は、補助対象事業の遂行状況について、港区新製品・新技術開発支援事業遂行状況報告書(第11号様式)を指定する日までに区長に提出しなければならない。ただし、既に補助対象事業が完了しているとき、又は特に区長が認めるときは、この限りでない。

(遂行命令)

第17条 区長は、前条の報告に基づく調査等により、その補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従い遂行されていないと認める場合は、補助決定者に対しこれらに従い補助対象事業を遂行するよう命ずることができる。

2 補助決定者が、前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し当該補助対象事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第18条 補助決定者は、補助対象事業が完了したとき、又はその年度が終了したときは、港区新製品・新技術開発支援事業実績報告書(第12号様式)に次に掲げる書類等を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第12号様式)

(2) 補助対象経費の支払を確認できる書類

(3) 技術開発、製品開発等の概要及び成果が確認できる成果物

(4) その他区長が必要と認める書類

2 第14条第3項の規定に該当するときは、中止の申出の日までの実績を前項の規定により区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第19条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区新製品・新技術開発支援事業補助金額確定通知書(第13号様式)(以下「確定通知書」という。)により補助決定者に通知する。

2 前項の規定により確定する補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額又は補助限度額のうちいずれか少ない額とする。

3 第1項の手続に係る標準処理期間は、14日とする。

(補助金の請求)

第20条 前条第1項の確定通知書を受領した補助決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、港区新製品・新技術開発支援事業補助金清算書兼請求書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助決定者に補助金を支払う。

(是正のための措置)

第21条 区長は、第19条第1項の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これらを適合させるための措置を命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第22条 区長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は区長の指示に従わなかったとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合には、港区新製品・新技術開発支援事業補助金取消通知書(第15号様式)により補助決定者に通知する。

(補助金の返還)

第23条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて港区新製品・新技術開発支援事業補助金返還命令通知書(第16号様式)により補助決定者に返還を命ずるものとする。

(1) 前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているとき。

(2) 第14条の規定による補助対象事業の中止があった場合において、第11条第1項の初期経費概算額を交付しているとき。

(違約加算金及び延滞金)

第24条 第22条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、前条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、補助決定者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を補助決定者に納付させることができる。

2 区長は、補助金の返還を命じた場合において、補助決定者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を補助決定者に納付させることができる。

3 前2項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの金額とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第25条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、補助決定者が最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助決定者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第26条 第24条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(補助金の経理等)

第27条 補助決定者は、補助対象事業に係る経理について収支の事業を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第28条 補助決定者は、区長が補助対象事業の状況及び経費の収支等について検査を求めた場合、又は補助事業について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。

(財産管理及び処分の制限)

第29条 補助決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した施設及び備品等の財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を設け、その管理状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助決定者は、補助対象事業が完了した日の属する年度から起算して5年以内において、取得価値又は増加価値が50万円以上の取得財産等(取得に係る補助対象経費がリース料相当額の場合を除く。)を処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保に供することをいう。以下同じ。)してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、港区新製品・新技術開発支援事業取得財産等処分承認申請書(第17号様式)によりあらかじめ区長の承認を受け処分することができる。

3 区長は、前項で承認した補助決定者が当該取得財産等の処分により収入があったときは、交付された補助金に相当する額を限度として、その全部又は一部を区に納付させることができる。

(実施結果の企業化報告等)

第30条 補助決定者は、補助対象事業の実施結果のうち製品化又は実用化が可能なものは、その実現に努めなければならない。

2 補助決定者は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後速やかに補助対象事業に係る過去1年間の製品化又は実用化の状況等について、港区新製品・新技術開発支援事業製品化・実用化状況報告書(第18号様式)を区長に提出しなければならない。

3 補助決定者は、補助対象事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権等を補助対象事業年度若しくは補助対象事業年度終了後5年間以内に出願し、若しくは取得した場合又はこれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合は、前項の状況報告書にその旨を記載して報告しなければならない。

(補助対象事業の公表)

第31条 区長は、必要に応じ、補助決定者の名称、テーマ名、助成事業の成果等を公表することができる。

(委任)

第32条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条、第4条、第5条、第6条、第13条関係)

 略

別表2(第8条関係)

添付書類

当初申請時

(1) 交付申請書

(2) 説明資料

① 開発区分が「製品・技術開発」の場合

・仕様書及び図面(設計図、原理機構図、回路図、着色図等)

・目的、研究手法、予想される効果などを記載した書面

② 開発区分が「ソフトウェア情報関連技術開発」の場合

・企画書(独創性、原理、インターフェイス、フロー図などが確認できるもの)

・計画、品質管理書(工程計画、各レビューの責任者、レビューに基づくバグ管理手法、テスト方法の確認ができるもの)

(3) 参考資料

・特許、実用新案等がある場合は、その写し

・競合製品がある場合は、そのカタログ等

(4) 直近2か年分の確定申告書の写し(創業2年未満の企業の場合は、直近1か年分)

① 法人事業者は、確定申告書別表1~16及び決算報告書

② 個人事業者は、すべての事業の収支内訳書又は青色申告決算書(貸借対照表を含む。)

(5) その他区長が必要と認める書類

一次採択者

(1) 発行後3か月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

① 個人事業者の場合は、開業届の写し

② 企業グループ及び団体の場合は、定款、規約又はこれに類するもの、各企業の発行後3か月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、構成員名簿、総会の議事録(補助事業申請の議決が確認できるもの)

(2) 社歴(経歴)書[会社概要でも可]

(3) 直近の事業税の納税証明書(都税事務所発行)

① 事業税が非課税の個人事業者の場合は、所得税又は住民税の納税証明書

(4) その他区長が必要と認める書類

様式(省略)

港区新製品・新技術開発支援事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 港産産第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成22年4月1日 港産産第31号
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし