○港区精神保健福祉相談事業実施要綱

平成23年2月1日

22港み健第925号

(目的)

第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条の規定に基づき、こころの病気(精神疾患、アルコール依存症、思春期の問題、認知症等をいう。以下同じ。)を抱える者を対象とする相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより、こころの病気の早期発見及び早期治療の促進並びに精神障害者の社会適応の援助を行い、もって区民のこころの健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、港区みなと保健所(以下「みなと保健所」という。)とする。

(事業を利用できる者)

第3条 事業を利用できる者は、原則として次のいずれかに該当する者とする。

(1) 区内に住所を有する者であって、こころの病気があるもの又はその疑いがあると思われるもの(以下「本人」という。)

(2) 前号に掲げる者の家族又は関係者又は関係機関(以下「相談者」という。)

(3) 前2号に掲げる者を支援している区の保健師

(4) 区内在勤者

(5) 区内在学者

(6) その他、区長が適当と認める者

(事業内容)

第4条 事業は、みなと保健所が委嘱する精神科医師が、本人、相談者、保健師からの相談を受け、必要な助言を行うことにより実施する。

2 相談は、面接又は訪問により行う。

3 相談は、年間事業計画により、原則として月4回行うものとする。

4 本人又は相談者からの相談には、保健師が同席するものとする。

5 事業の利用は、予約制とする。

(周知)

第5条 みなと保健所は、広報みなと、港区ホームページ等による広報及び担当保健師による紹介を通じて事業の周知に努めるものとする。

(相談実施後の支援)

第6条 相談に同席した担当保健師は、医師の助言を踏まえて、専門医療機関への受診の勧奨等必要な支援を講ずるものとする。

(相談内容の記録及び報告)

第7条 事業を利用しようとする者は、精神保健福祉相談票(第1号様式)を相談を行う医師に提出しなければならない。

2 継続した支援を実施するため、相談を受けた医師は医師相談記録(第2号様式)を、担当保健師は備考欄を記入した精神保健福祉相談票を、それぞれその他必要な書類とともに、速やかにみなと保健所長に提出しなければならない。

3 みなと保健所長は、前項の書類を整理し、必要期間保管するものとする。

(関係機関への報告)

第8条 みなと保健所長は、精神保健福祉相談の実施件数及び結果について、必要に応じ、東京都等の関係機関に報告するものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

様式(省略)

港区精神保健福祉相談事業実施要綱

平成23年2月1日 港み健第925号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成23年2月1日 港み健第925号
令和3年7月1日 種別なし