○港区景観表彰選定審査会運営要領
平成23年3月31日
22港街計第1878号
(目的)
第1条 この要領は、港区景観表彰実施要綱(平成23年3月31日22港街計第1878号。以下「要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、港区景観表彰選定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区景観表彰の受賞施設等の選定に関すること。
(2) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員6人以内をもって組織する。
(1) 港区景観条例(平成21年港区条例第9号。以下「条例」という。)第24条に規定する港区景観審議会(以下「港区景観審議会」という。)の会長及び副会長
(2) 港区景観審議会の委員 1人
(3) 条例第14条第4項に規定する港区景観アドバイザー 2人以内
(4) 街づくり支援部長又は街づくり事業担当部長 1人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日が属する年度において要綱第7条の規定による賞の公表が行われる日が属する月の末日までとする。
(委員長)
第5条 審査会に委員長を置く。
2 委員長は、第3条(1)に規定する港区景観審議会の会長とする。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を統括する。
4 委員長に事故があるときは、第3条(1)に規定する港区景観審議会の副会長がその職務を代理する。
(運営)
第6条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、審査会の審査において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
この要領は、平成26年7月1日から施行する。
この要領は、平成27年7月1日から施行する。
この要領は、平成28年6月20日から施行する。
この要綱は、平成28年12月13日から施行する。
この要領は、平成29年4月1日から施行する。