○港区広告掲載基準

平成23年9月20日

23港企企第662号

(趣旨)

第1条 この基準は、港区広告掲載要綱(平成23年9月20日23港企企第662号。以下「要綱」という。)第3条第2項に規定する基準として定めるものであり、広告媒体への広告掲載等の適否は、この基準に基づき判断するものとする。

(広告等の審査に当たっての基本的な考え方)

第2条 この基準に基づき、区が広告掲載等の適否に係る判断をするときは、当該広告媒体の持つ公共性に鑑み、広告の内容及び表現が、その公共性に対する信用又は信頼を損なわないものでなければならない。

2 広告の審査に当たっては、この基準の文言のみに基づき一義的に解釈又は適用をするのではなく、関係法令等の規定又は区民への影響、公共性・公益性、社会通念、社会経済状況等に十分配慮した上で、広告媒体の性質に応じて、合理的かつ柔軟に解釈又は適用を行うものとする。

3 映像広告の審査に当たっては、一般社団法人日本民間放送連盟による放送基準15章「広告の表現」及び同法人が制定した「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」に準拠した内容であることを十分配慮し、審査することとする。

(定義)

第3条 この基準において使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。

(広告掲載等の一般的基準)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。

(1) 法令、条例等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 広告媒体の公共性又は品位を損なうおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号のいずれかに該当する営業に係る広告又はこれらに類すると認められる広告

(5) 政治上その他の主義主張を表明し、推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする広告と認められるもの

(6) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支援し、又はこれらに反対することを目的とする広告と認められるもの

(7) 宗教の教義を広め、又は信者を教化育成することを目的とする広告と認められるもの

(8) 暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年度港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するもの

(9) 単に人又は法人の名称を周知するに過ぎないもの

(10) 広告の内容が区の事業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、広告として不適当であると区長が認めるもの

(業種又は事業者に関する基準)

第5条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する風俗営業その他これに準ずる業種

(2) 消費者金融業

(3) 占い、運勢判断に関するもの

(4) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの

(5) 規制対象となっていない業種において、社会問題を起こしている業種又は事業者

(6) 興信所、探偵事務所等

(7) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業を行うもの

(8) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織

(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第1号に規定する再生債務者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第6項に規定する開始前会社若しくは同条第7項に規定する更生会社

(10) 国、地方公共団体その他の公共団体が実施する競争入札において指名停止等の措置を受けている者

(11) 租税その他の公課を滞納している者

(12) 広告に係る事業に関し行政機関の行政指導を受け、当該行政指導に従った改善をしない者

(13) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める業種又は事業者

(広告の内容及び表現に関する基準)

第6条 次に掲げる内容の広告及び表現を含む広告は、掲載しない。

(1) 人権侵害、差別及び名誉毀損のおそれがあるもの

(2) 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの

(3) 他者をひぼう、中傷又は排斥するもの

(4) 区その他の公共機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような印象を与えるもの

(5) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせ、不安を与えるおそれがあるもの

(6) 国内世論が大きく分かれているもの

(7) 誇大若しくは誤認を招くような表現又は根拠のない表示

(8) 射幸心を著しくあおる表現

(9) 虚偽の内容を表示するもの

(10) 責任の所在が明確でないもの

(11) 広告の内容が明確でないもの

(12) 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの

(13) 暴力又は犯罪を肯定し、助長するような表現が含まれるもの

(14) 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現が含まれるもの

(15) わいせつ性を連想又は想起させるもの

(16) 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(17) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める内容及び表現

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、寄付物品の受入れの可否を判断する場合に準用する。

この基準は、平成23年9月20日から施行する。

この基準は、平成24年11月1日から施行する。

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

この基準は、平成30年3月14日から施行する。

港区広告掲載基準

平成23年9月20日 港企企第662号

(平成30年3月14日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成23年9月20日 港企企第662号
平成24年11月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年3月14日 種別なし