○港区特別区道に設ける道路標識の寸法を定める規則
平成二十五年三月二十二日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区特別区道の構造の技術的基準等に関する条例(平成二十五年港区条例第七号)第三条の規定に基づき、区道(同条例第一条に規定する特別区道をいう。)に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号。以下「標識令」という。)第三条の二に規定するものの寸法を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、標識令で使用する用語の例による。
付則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識
待避所(116の3) | 駐車場(117―A) | 登坂車線(117の2―A) |
総重量限度緩和指定道路 (118の3―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―B) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―A) |
高さ限度緩和指定道路 (118の4―B) | 道路の通称名(119―A) | 道路の通称名(119―B) |
道路の通称名(119―C) | まわり道(120―A) |
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警戒標識
本標識板の規格 | ╋形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |
信号機あり(208の2) | 落石のおそれあり (209の2) | |
路面凹凸あり(209の3) | 合流交通あり(210) | |
車線数減少(211) | 幅員減少(212) | 二方向交通(212の2) |
補助標識
補助標識板の規格 | 注意事項(510) |
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備考
一 種類、番号及び様式
案内標識、警戒標識及び補助標識の種類及び番号は標識令別表第1に、様式は標識令別表第2に定めるところによる。
二 本標識板の寸法
1 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
2 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合は、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
3 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合は、図示の寸法(備考二の2に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合は、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
4 「登坂車線」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合は、図示の寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。
5 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
6 「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合は、図示の寸法(備考二の5に規定するところにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大する場合は、当該拡大後の寸法)の3分の4に拡大し、又は3分の2に縮小することができる。
7 警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合は、図示の寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大し、又は3分の2に縮小することができる。
三 案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等
1 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
2 案内標識のうち、「待避所」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、当該値の2分の1又は3分の2の値)を基準とする。ただし、必要がある場合は、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度 (単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
3 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、備考三の2の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
4 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の値)を標準とする。
5 「登坂車線」を表示する案内標識の文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の値)を標準とする。
6 「道路の通称名」を表示する案内標識の文字の大きさは、15センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の値)を標準とする。
7 「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ港区紋章及び公共施設等の形状等表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
8 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
9 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(1) 案内標識
縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(2) 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
四 補助標識板の寸法
1 図示の寸法を基準とする。
2 補助標識は、その付置される本標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。