○港区生食用食肉取扱いに関する要綱

平成25年4月1日

24港み生第4325号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)に規定する食肉処理業、食肉販売業又は飲食店営業の許可を受けた施設における、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条に規定する生食用食肉の規格基準(以下「生食用食肉の規格基準」という。)に基づく生食用食肉の取扱いに係る事務手続及び生食用食肉を取り扱う営業者への指導の内容等について、必要な事項を定めるものとする。

(認定生食用食肉取扱者)

第2条 生食用食肉の規格基準に規定する区長が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者(以下「認定生食用食肉取扱者」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

(1) 生食用食肉の規格基準の2に規定する生食用食肉の加工基準(以下「加工基準」という。)が適用される施設 都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市の市長若しくは特別区の長(以下「知事等」という。)が実施又は指定する認定生食用食肉取扱者のための講習会で、港区認定生食用食肉取扱者認定講習会実施要領(平成23年11月22日23港み生第1391号。以下「要領」という。)で定めた項目についてそれぞれ1時間以上の講習を受け、講習会受講修了書(以下「修了書」という。)を交付された者

(2) 生食用食肉の規格基準の4に規定する生食用食肉の調理基準(以下「調理基準」という。)が適用される施設で、次に掲げる者

 調理基準が適用される施設の食品衛生責任者

 以外の者であって、知事等が実施又は指定する認定生食用食肉取扱者のための講習会で、要領で定めた項目についてそれぞれ1時間以上の講習を受け、修了書を交付された者

(取扱いに係る報告)

第3条 保健所長は、生食用食肉の加工又は生食用食肉の調理に係る報告があった場合は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 港区食品衛生法施行細則(昭和50年港区規則第33号。以下「規則」という。)第6条第1号の報告書を受理した場合は、営業者に対して受理書(第1号様式)を交付し、その後、食品営業台帳(以下「台帳」という。)に生食用食肉の加工又は調理を行う旨並びに認定生食用食肉取扱者等の氏名、資格要件及び報告受理年月日を記載するものとする。

(2) 前号の報告があった施設に対しては、生食用食肉の規格基準に適合していることを確認するものとする。

(3) 規則第6条第2号の規定による変更の報告があった場合は、必要に応じて新たに受理書(第1号様式の2)を交付するものとする。この場合において、台帳に変更の報告があった旨及び変更内容について記載するものとする。

(4) 規則第6条第3号の規定による廃止の報告があった場合は、台帳に廃止した旨を記載するものとする。

(指導事項)

第4条 保健所長は、生食用食肉を取り扱う営業者等に対して、必要に応じて、次に掲げる事項を指導するものとする。

(1) 表示の指導

加工基準が適用される施設の営業者に対し、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に適合する表示を行うよう指導するとともに、子供、高齢者等の抵抗力の弱い者に生食用食肉を提供しないよう指導するものとする。

(2) 衛生教育

認定生食用食肉取扱者等に対して、食品衛生責任者に係る実務講習会等で食品衛生の最新の知見を習得するように指導するものとする。

(3) 消費者への情報提供

前条に規定する報告を行った営業者に対し、店舗等に受理書を掲示するように指導するものとする。なお、受理書については、消費者が容易に見ることができる場所に掲示し、消費者への情報提供に努めるように指導するものとする。

(営業以外の食品供与施設への準用)

第5条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第68条第3項に規定する営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合について準用するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年12月23日から施行する。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

港区生食用食肉取扱いに関する要綱

平成25年4月1日 港み生第4325号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 港み生第4325号
平成28年4月1日 種別なし
令和元年12月23日 種別なし
令和4年8月1日 種別なし