○港区業務履行評価に関する要綱

平成25年1月21日

24港総契第2195号

(目的)

第1条 この要綱は、港区が施行する業務委託に係る履行評価(以下「業務履行評価」という。)について必要な事項を定め、当該業務の履行状況を客観的に評価することにより適正な履行の確保及び業務品質の向上を図り、もって業務委託の受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第2条第4号に定める者をいう。

(2) 評価者 業務履行評価を実施する者をいう。

(3) 評価対象契約 業務履行評価の対象とする契約をいう。

(4) 受注者 評価対象契約の相手方をいう。

(5) 総合評価一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札をいう。

(6) 制限付一般競争入札 施行令第167条の5の2の規定に基づいて行う一般競争入札をいう。

(7) プロポーザル方式 契約の発注に当たって複数の候補者から対象業務に対する構想、実施方法、取組体制等について提案を求め、必要に応じてヒアリング等を行い、審査の上当該対象業務に最適な事業者を選定する方式をいう。

(8) 再度評価 業務履行評価の結果により行う再度の業務履行評価をいう。

(評価対象契約)

第3条 評価対象契約は、港区長期継続契約の運用に関する要綱(平成27年12月28日27港総契第2178号)第4条に規定する契約とする。

(特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、契約締結日から契約の満了する日までの期間が6月に満たない契約その他特別の取扱いを必要とする契約については、この要綱を適用しないことができる。

(評価者)

第5条 評価者は、評価対象契約の締結を請求した課長(以下「契約締結請求者」という。)とする。

(業務履行評価を行う時期)

第6条 総合評価一般競争入札又は制限付一般競争入札により契約を締結した案件に係る業務履行評価については、評価対象契約の契約締結日から6月を経過した日から14日以内に行う。ただし、契約締結日の属する年度において履行期間が1年に満たない場合、当該年度については業務履行評価を行わないものとする。

2 前項ただし書の場合において、業務履行評価は、当該年度の翌年度の4月1日から6月を経過した日から14日以内に行う。

3 プロポーザル方式により事業者を選考し、契約を締結した案件に係る業務履行評価については、評価対象契約の契約締結日の属する年度の翌年度の4月1日から3月を経過した日から14日以内に行う。ただし、契約締結日の属する年度において履行期間が6月に満たない場合、当該年度の翌年度については業務履行評価を行わないものとする。

4 前項ただし書の場合において、業務履行評価は、契約締結日の属する年度の翌々年度の4月1日から3月を経過した日から14日以内に行う。

5 長期継続契約にあっては、最初の業務履行評価から1年を経過した日に2回目の業務履行評価を行い、翌年度以降もまた、同様とする。

(評価対象契約の明示)

第7条 契約担当者は、総合評価一般競争入札又は制限付一般競争入札の公表時に発注に係る契約が評価対象契約である旨を明示しなければならない。

2 契約担当者は、プロポーザル方式により事業者を選考する案件の公募又は指名時に発注に係る契約が評価対象契約である旨を明示しなければならない。

3 第1項の規定は、見積競争の方法により締結する随意契約の場合について準用する。

(業務履行評価の方法)

第8条 評価者は、受注者の業務委託の履行状況について、業務履行評価表(第1号様式)に掲げる評価項目の細目ごとに評価する。

2 前項の規定による評価は、採点を基礎評価項目と加点項目に分けて実施し、基礎評価項目については5段階の点数を付し、加点項目については該当のある場合に点数を付し、基礎評価項目及び加点項目の合計点を算出する方法による。

3 前項の規定により算出した合計点に応じて、評価区分を次のとおり定める。

点数

評価区分

91点以上

優秀

71点以上90点以下

良好

51点以上70点以下

普通

31点以上50点以下

やや不良

30点以下

不良

(契約担当者への報告)

第9条 契約締結請求者は、業務履行評価の実施後速やかに当該評価の結果を業務履行評価表により契約担当者に報告しなければならない。

2 契約締結請求者は、前項の報告に当たっては、評価項目ごとに詳細な理由を付さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、任意に契約締結請求者に対して評価結果に関する説明を求めることができる。

(受注者への通知)

第10条 契約担当者は、次に定めるところにより、受注者に対して、業務履行評価の結果を通知しなければならない。

(1) 評価区分が「優秀」、「良好」又は「普通」の場合は、業務履行評価通知書(第2号様式)による。

(2) 評価区分が「やや不良」又は「不良」の場合は、業務履行評価通知書兼改善指示書(第3号様式)により、改善すべき事項及び3月以内に再度評価を実施する旨を通知する。

(再度評価)

第11条 評価者は、前条第2号に基づく通知をした受注者に対して、当該通知後3月以内に再度評価を行う。

2 第8条及び第9条の規定は、再度評価の場合に準用する。

3 契約担当者は、受注者に対して、業務履行評価通知書(再度評価)(第4号様式)により再度評価の結果を通知しなければならない。

4 契約担当者は、再度評価の結果を当該年度における業務履行評価として確定するものとする。

(評価の低い受注者の取扱い)

第12条 契約担当者は、再度評価における評価区分が「不良」である受注者については、再度評価の結果が受注者に到達した日から2月以内に当該業務履行評価の対象である契約を解除しなければならない。ただし、契約の解除によって区の事務事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがある場合は、解除を保留し、又は延期することができる。

2 区長は、再度評価における評価区分が「やや不良」又は「不良」である受注者については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 入札参加資格(区の契約に関し、施行令第167条の4及び第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格をいう。次号において同じ。)を有する受注者については、港区競争入札参加資格者指名停止要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)(以下「指名停止要綱」という。)による指名停止を講ずることとする。

(2) 入札参加資格を有しない受注者については、指名停止要綱による指名停止に準じた取扱いを講ずることとする。

(評価の高い受注者の公表)

第13条 区長は、最初の業務履行評価の評価区分が「優秀」である受注者について、契約の件名、契約金額、受注者名及び評価区分を年1回港区ホームページにおいて公表する。

(業務履行評価の説明等)

第14条 契約担当者は、第10条又は第11条第3項の規定による通知を受けた受注者から、業務履行評価の内容について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月21日から施行する。

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

1 この要綱は、平成27年12月28日から施行する。

2 平成24年度から平成27年度までの間にプロポーザル方式により事業者を選考し、平成28年4月1日に長期継続契約を締結する案件については、改正後の港区業務履行評価に関する要綱第7条第2項の規定を適用しないこととする。

港区業務履行評価に関する要綱

平成25年1月21日 港総契第2195号

(平成27年12月28日施行)