○港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準
平成25年3月14日
24港総契第2801号
(目的)
第1条 この基準は、港区(以下「区」という。)が実施する競争入札において、区内の事業者(以下「区内事業者」という。)として取り扱うために必要な事項を定めることにより、入札・契約制度の透明性、公平性及び客観性の向上を図ることを目的とする。
(2) 区内本店事業者 有資格者のうち、区内に本店として登記簿上の本店所在地(個人事業者の場合は、住所地)を置き、営業を行うもの
(区内営業所等事業者認定要件)
第3条 区内営業所等事業者として認定する上で必要な要件(以下「認定要件」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支店等の建物の所有権は、法人又は代表者が有していること。なお、支店等を賃借している場合は、法人又は代表者の名義で賃貸借契約が取り交わされていること。
(2) 支店等の建物外部、入口ドア等に看板を掲出し、独立した事務所として形態を整えていること。なお、支店等と住宅を併用している場合は、調査の上、総合的に判断する。
(3) 支店等に営業活動を行い得る人的配置がなされていること。ただし、配置された人員は、期間の定めのない労働契約を結んでいる者(以下「正社員」という。)に限るものとし、兼務であってはならない。
(4) 営業所責任者を支店等に常駐で配置していること。なお、登録業種に係る法定の専任の技術者が必要な場合は、当該技術者を支店等に常駐で配置していること。
(5) 支店等において、常時連絡が取れる体制になっていること。なお、転送電話対応が常態である場合、単に取り次ぐための人員又は単なる連絡員のみの配置は、認めない。
(6) 支店等に、事務等を執り行える什器、備品、複写機、通信機器等が設置されていること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が適切と認める場合は、認定を行うものとする。
(区内営業所等(本店級)事業者認定要件)
第4条 区内営業所等(本店級)事業者としての認定要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項各号に掲げる要件を満たしていること。
(2) 工事の請負契約、設計、測量、地質調査等の委託契約並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負契約に係る有資格者については、次に掲げる人員を支店等に常駐で配置していること。ただし、当該人員は、正社員に限るものとし、兼務であってはならない。
イ 営業所責任者 1人
ロ 事務員 1人
ハ 営業担当者 1人
ニ 現場代理人となり得る責任者 4人
(3) 物品の買入れその他の契約(工事の請負契約、設計、測量、地質調査等の委託契約並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負契約を除く。)に係る有資格者については、次に掲げる人員を支店等に常駐で配置していること。ただし、当該人員は、正社員に限るものとし、兼務であってはならない。
イ 営業所責任者 1人
ロ 事務員 1人
ハ 営業担当者 1人
(4) 机、椅子、什器等個人で使用する什器類が配置人員以上に配置されていること。
(5) 支店等について、賃貸借契約を締結している場合は、書類上の使用目的が事務所又は事業所用であること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が適切と認める場合は、認定を行うものとする。
(1) 区内事業者調書(第1号様式)
(2) 支店等の所有権が法人又は代表者の名義となっていることを確認できる書類(自社所有の場合は登記簿謄本等の写し、支店等を賃借している場合は当該賃貸借契約所等の写し)
(3) 建設工事等競争入札参加資格審査受付票の写し又は物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票の写し
(4) 当該申請営業所の所在地図
(5) 建設工事等に係る事業者は、建設業許可通知書、建設業許可申請書及び当該申請書の別紙(受付印のあるものに限る。)の写し
(6) 法令等により許可等が必要な業種は、当該許可がなされたことを示す証明書等の写し
(7) その他区長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類は、共同運営電子調達サービスにおいて登録申請を行った後提出するものとし、提出がない場合は、区内事業者として認定しないものとする。
3 第1項に規定する書類の提出後、内容に変更があった場合は、改めて区内事業者調書及び当該変更に係る必要書類を提出しなければならない。
(実態調査)
第6条 区は、必要に応じて区内事業者の実態調査を行うことができる。
(1) 第2条第3号に規定する事業者について、区内事業者調書その他の書類により認定要件が確認された場合 当該事業者を区内営業所等事業者として認定するものとする。
(2) 第2条第4号に規定する事業者について、区内事業者調書その他の書類により認定要件が確認された場合 当該事業者を区内営業所等(本店級)事業者として認定するものとする。
2 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会等に該当する組合については、区内事業者調書その他の書類により認定要件が確認された場合は、当該組合を区内営業所等事業者として認定するものとする。
5 区内事業者調書その他の書類の内容に虚偽の記載があった場合は、当該事業者を区内事業者として扱わないものとする。
(委任)
第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成27年12月1日から施行する。
付則
この基準は、平成29年6月1日から施行する。
付則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この基準は、令和2年10月1日から施行する。