○港区観光振興プラン検討委員会設置要綱

平成22年7月21日

22港産産第531号

(設置)

第1条 次期港区観光振興プランの策定に当たり、その内容について検討するため、港区観光振興プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 港区観光振興プランの検証に関すること。

(2) 港区観光振興プランの策定に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとし、委員は区長が委嘱する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 観光関係者 3人

(3) 商業関係者 3人

(4) 国際交流関係者 2人

(5) 港区観光ボランティアガイド 2人(港区民とする。)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者の委員をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、原則として公開とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、産業・地域振興支援部産業振興課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成22年7月21日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

港区観光振興プラン検討委員会設置要綱

平成22年7月21日 港産産第531号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成22年7月21日 港産産第531号
平成26年4月1日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし
令和2年6月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし