○港区低炭素まちづくり計画推進協議会設置要綱
平成26年11月1日
26港街計第2500号
(設置)
第1条 都市の低炭素化に向けた対策を総合的に推進するため、港区低炭素まちづくり計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を区長に報告する。
(1) 港区低炭素まちづくり計画の策定に関すること。
(2) 港区低炭素まちづくり計画の推進に関すること。
(3) その他まちの低炭素化に関し、区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員12人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 公募による区民 2人以内
(3) 区内事業者 3人以内
(4) 関係行政機関 2人以内
(5) 街づくり支援部長及び街づくり事業担当部長
(任期)
第4条 委嘱による委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、第3条第1号に掲げる者のうちから委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(意見聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。