○港区保育従事職員資格取得支援事業補助金交付要綱

平成25年9月16日

25港子子第9371号

(目的)

第1条 この要綱は、令和4年度東京都現任保育従事職員資格取得支援事業補助要綱(令和5年1月26日付4福保子保第4027号)、令和4年度東京都保育士試験による資格取得支援事業補助要綱(令和5年1月26日付4福保子保第4028号)及び令和4年度子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱(令和4年11月1日付4福保子計第769号)に基づき、区内の保育事業者が保育人材の確保を図るために保育士資格取得を支援する取組に対して補助を行うことにより、安心して子どもを育てることができる体制の整備に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設等 次に掲げるものをいう。

 認可保育所(民間立に限る。)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(民間立に限る。)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(民間立に限る。)

 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する認証保育所及び区が待機児童解消につながると判断するその他の認可外保育施設(民間立に限る。以下「認証保育所等」という。)ただし、原則として、次条第2項第1号に該当する者を雇用する認証保育所等にあっては令和4年3月31日までに、同項第2号及び同条第4項に該当する者を雇用する認証保育所等にあっては令和5年3月31日までに「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)による認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受け、又は次条第2項及び第3項に規定する補助対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18に基づく保育士登録証(以下「保育士証」という。)の交付を受けるまでの間、証明書の内容を満たしていることを要する。

 施設の所在する都道府県と市区町村との連名により、次に掲げる内容を記載した認可外保育施設指導監督基準適合化支援計画を作成し、遅くとも令和6年9月末までに認可外保育施設指導監督基準への適合を目指す認可外保育施設

(ア) 待機児童の状況や保育時間等の観点から地域に特徴的と考えられる保育等ニーズが存在すること。

(イ) 都道府県又は市区町村において、(ア)に規定する保育等ニーズを満たすため、認可の保育施設及び事業の整備、拡充等を進めているが、なお時間を要する場合、それまでの間、当該保育等ニーズの受け皿となることができる施設であると認められること。

(ウ) 都道府県及び市区町村の連携により、当該施設が認可外保育施設指導監督基準を満たすため、職員、巡回支援指導員等による技術的な支援、本事業の他の国庫補助の活用等を通じて、本事業以外にも十分な支援を行い、又は行う予定であること。

(2) 養成施設 児童福祉法第18条の規定により都知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設をいう。

(3) 特例制度 「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日付雇児発第1201002号雇用均等児童家庭局通知)別表②及び③に規定する制度をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 対象施設等が雇用している保育士資格を有していない保育従事職員で、対象者が保育士資格を取得するために要した養成施設の受講料等及び受講する保育従事職員の代替に伴う雇上費

(2) 対象施設等が雇用している保育士資格を有していない保育従事職員で、対象者が保育士資格を取得するために受験する保育士試験(以下「試験」という。)に要する費用。試験に合格した場合は、試験受験のための学習に要した費用を併せて補助する。

(3) 試験により保育士資格取得を目指す者が試験合格後、対象施設等において保育士として勤務することが決定した場合に、試験受験のための学習に要した費用を補助する。

2 前項第1号に規定する事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する保育士資格を有していない現任保育従事職員で、保育士登録をし、保育士証の交付を受けるものとする。ただし、保育士修学資金貸付事業、雇用保険制度の教育訓練給付等、この要綱による補助と同種の貸付け等を受けている場合は、補助の対象としない。

(1) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに養成施設において受講を開始した者のうち、以下の全ての要件を満たす者

 対象施設等に勤務する保育士資格を有していない現任保育従事職員等で、養成施設を卒業すること又は保育士試験の全てを免除されることにより資格を取得する者

 保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等で勤務することが決定した者で、当該施設等において、1年以上勤務する意思がある者

 対象となる現任保育従事職員等は、受講期間中においても、原則として当該対象施設等で勤務していること。

 令和4年3月31日までに、当該保育施設を通じて本事業を実施することを記載した実施計画書を区市町村へ提出している者

 保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業による貸付等を受けていないこと。

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに養成施設において受講を開始した者のうち、以下の全ての要件を満たす者

 対象施設等に勤務する保育士資格を有していない現任保育従事職員等で、養成施設を卒業すること又は保育士試験の全てを免除されることにより資格を取得する者

 保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等で勤務することが決定した者で、当該施設等において、1年以上勤務する意思がある者

 対象となる現任保育従事職員等は、受講期間中においても、原則として当該対象施設等で勤務していること。

 令和5年3月31日までに当該保育施設を通じて本事業を実施することを記載した実施計画書を区市町村へ提出している者

 保育士修学資金貸付事業、雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業による貸付等を受けていないこと。

3 第1項第2号に規定する事業の対象者は、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで、継続して当該対象施設等の職員として勤務している保育士資格を有していない現任保育従事職員とする。ただし、第1項第1号に規定する補助を受けている場合、第1項第3号に規定する補助を受けている場合及び保育士修学資金貸付事業、雇用保険制度の教育訓練給付等、この要綱による補助と同種の貸付け等を受けている場合は、補助の対象としない。

4 第1項第3号に規定する事業の対象者は、令和3年及び令和4年保育士試験合格者で、保育士登録をし、保育士証の交付を受けた後、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに対象施設等において保育士として勤務することが決定した者であって、当該施設等において、1年以上勤務する意思があるものとする。ただし、第1項第1号に規定する補助を受けている場合、第1項第2号に規定する補助を受けている場合及び保育士修学資金貸付事業、雇用保険制度の教育訓練給付等この要綱による補助と同種の貸付け等を受けている場合は、補助の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、他の制度により補助等を受けている経費については、対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額に補助率を乗じて得た額の合計額とし、予算の範囲内で定める。

(事業実施計画等の提出)

第6条 第3条第1項第1号に規定する補助金の交付を希望する者は、保育従事職員資格取得支援事業実施計画書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定により保育従事職員資格取得支援事業実施計画書を区長に提出した者は、保育士証の交付を受けた後、勤務対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日までに、保育士資格取得支援事業完了報告書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による保育従事職員資格取得支援事業実施計画書及び保育士資格取得支援事業完了報告書の提出は、次条第1項の規定による申請前に行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 第3条第1項第1号又は第2号に規定する補助金の交付を受けようとするものは、保育従事職員資格取得支援事業補助金交付申請書(第3号様式)及び保育従事職員資格取得支援事業補助金所要額内訳書(第4号様式)に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 第3条第1項第3号に規定する補助金の交付を受けようとするものは、受験対策学習費用申請書(第5号様式)に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査を実施し、補助金の交付を適当と認めるときは、保育従事職員資格取得支援事業補助金(変更)交付決定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者が、当該交付決定後の事情の変更により、申請内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、保育従事職員資格取得支援事業補助金変更交付申請書(第7号様式)に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る交付決定及び通知については、前条の規定を準用する。

(補助金の請求及び支払)

第10条 第8条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(前条において準用する場合を含む。以下「交付決定者」という。)は、保育従事職員資格取得支援事業補助金交付請求書(第8号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者は、これを返還しなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める期日までに、保育従事職員資格取得支援事業補助金実績報告書(第9号様式)に必要書類を添えて、補助事業の実績を区長に報告しなければならない。

2 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日までに区長に報告しなければならない。なお、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に返還させることがある。

(実施期限等)

第13条 第3条第1項第1号に規定する補助事業の実施期限は、対象者が保育士資格を取得した年度の末日までとする。

2 第3条第1項第2号に規定する補助の実施期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

3 第3条第1項第3号に規定する補助の実施期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。この場合において、対象者が保育士資格取得後1年以上対象施設等に勤務することを条件として、対象者が保育士証の交付を受け、対象施設等に勤務することが決定した後に補助金を支払うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年3月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年2月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年2月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年3月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年2月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条、第5条関係)

項目名

内容

養成施設の受講にかかる経費

補助要綱第3条第2項第1号に該当するもの

対象経費

①養成施設の受講に必要な入学料、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及びその消費税

※保育従事職員等が保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等において勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設等に勤務すること。

②受講する保育従事者の代替に伴う雇上費

※保育士資格取得に必要となる保育実習や面接授業を受けるため、当該施設に勤務していない期間に代替保育従事職員を雇用する場合の経費。上記①と同様に、保育従事職員等が保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等において勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設等に勤務すること。

補助基準額

①対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の半分を補助対象とし、以下の金額を上限とする。

(1)養成施設卒業による資格取得の場合 300千円

(2)「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日雇児発第1201002号雇用均等児童家庭局長通知)別表の①(以下「別表の①」という。)を活用することによる資格取得の場合 200千円

(3)特例制度を活用することによる資格取得の場合 100千円

②1日当たり7,210円

補助要綱第3条第2項第2号に該当するもの

対象経費

①養成施設の受講に必要な入学料、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及びその消費税

※保育従事職員等が保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等において勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設等に勤務すること。

②受講する保育従事者の代替に伴う雇上費

※保育士資格取得に必要となる保育実習や面接授業を受けるため、当該施設に勤務していない期間に代替保育従事職員を雇用する場合の経費。上記①と同様に、保育従事職員等が保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等において勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設等に勤務すること。

補助基準額

①対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の半分を補助対象とし、以下の金額を上限とする。

(1)養成施設卒業による資格取得の場合 300千円

(2)「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日雇児発第1201002号雇用均等児童家庭局長通知)別表の①(以下「別表の①」という。)を活用することによる資格取得の場合 200千円

(3)特例制度を活用することによる資格取得の場合 100千円

②1日当たり7,220円

試験受験にかかる経費

補助要綱第3条第1項第2号に該当するもの

対象経費

①保育士試験受験料②通信教育教材費、教材費、有料の講習会を受講した場合の受講料 ※保育従事職員が保育士証の交付を受けた場合に限り、補助することができる。

補助基準額

①対象者1人につき、受験料の半分

②対象者1人につき、教材費、講習会を開催した場合の諸経費などの経費の半分を補助対象とし、上記①の受験料と合算して50千円を上限とする。

補助要綱第3条第1項第3号に該当するもの

対象経費

保育士試験受験講座の受講に必要な入学料(講座入学金又は登録料)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費含む。))及びその消費税

※対象経費の支払い対象となる期間は、令和3年又は令和4年保育士試験の筆記試験日から起算して2年前の属する月の1日までとする。

※対象経費は、対象者が保育士証の交付を受け、対象施設等に勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、1年以上勤務すること。

補助基準額

対象者1人につき、保育士試験受験のための学習に要した経費の半分を補助対象とし、150千円を上限とする。

港区保育従事職員資格取得支援事業補助金交付要綱

平成25年9月16日 港子子第9371号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成25年9月16日 港子子第9371号
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年2月1日 種別なし
平成30年3月1日 種別なし
平成31年2月1日 種別なし
令和2年2月1日 種別なし
令和3年3月1日 種別なし
令和4年2月1日 種別なし
令和5年2月1日 種別なし