○港区非常勤職員(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)設置要綱

平成27年3月31日

26港教学第8296号

(目的)

第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、港区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)における学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師を含む。以下「学校医等」という。)の設置、委嘱等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 学校医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤とする。

(職務)

第3条 学校医等は学校保健安全法第23条第4項及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)その他関係法令等に規定する職務を行うものとする。

(委嘱)

第4条 港区教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の要件を満たす者で、一般社団法人東京都港区医師会、公益社団法人東京都港区芝歯科医師会、公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会及び一般社団法人東京都港区薬剤師会(以下「医師会等」という。)から推薦を受けた者を、学校医等として委嘱する。

(1) 学校医 医師の免状を有すること。

(2) 学校歯科医 歯科医師の免状を有すること。

(3) 学校薬剤師 薬剤師の免状を有すること。

(定数)

第5条 学校等に置く学校医等の定数は、別表第1のとおりとする。

2 複数校の学校医等の兼任を妨げない。

(委嘱期間)

第6条 学校医等の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 学校医等に欠員が生じた場合における後任の学校医等の委嘱期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。

(勤務日数)

第7条 学校医等の勤務日数は月1回程度とする。ただし、必要がある場合は、所属長の求めに応じて協力するものとする。

(服務)

第8条 学校医等は、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第3条に規定する職務に専念すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。

(出勤及び報告)

第9条 学校医等は、学校等に出勤したときは、執務記録に署名押印し、当該学校等の長に提出しなければならない。

(解職)

第10条 委員会は、学校医等が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により、解職を申し出たとき。

(2) 区の都合により、設置の必要がなくなったとき。

(3) 第8条に掲げる服務事項に違反したとき。

(4) その他職務の遂行のために必要な適格性を欠くと認められるとき。

(報酬)

第11条 学校医等に対する報酬は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第26号)及び別表第2の定めるところによる。ただし、費用弁償に関する部分を除く。

2 学校医等の報酬については、他の港区非常勤職員の報酬との均衡を考慮して教育長が定める。

(研修)

第12条 学校医等は、その職務の遂行のために必要な研修について参加する場合は、所属長にその旨を書面で申請し、許可又は命令を受けなければならない。

2 学校医等が前項の許可又は命令を受けた研修に参加する場合は、委員会は、港区職員の費用に関する条例(昭和26年港区条例第44号)及び港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき、これに要する費用について支出しなければならない。

(公務災害等補償)

第13条 学校医等の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年港区条例第17号)の定めるところによる。

(代替医及び応援医の派遣)

第14条 学校医等の病気、怪我等により、委嘱期間中に職務を遂行することができないときは、委員会は、別表第3に定める日数及び報酬で、医師会等が推薦する学校医等を代替医として派遣することができる。

2 800人を超える児童又は生徒がいる大規模学校において、学校医等の応援が必要なときは、委員会は、別表第4に定める日数及び報酬で、医師会等が推薦する学校医等を応援医として派遣することができる。

3 前2項の規定により派遣されることとなった代替医及び応援医は、所属長の求めに応じて、派遣先の学校医等の代替として、又は派遣先の学校医等と連携して職務を遂行し、第8条の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、学校医等に関し必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

学校種別

委嘱期間

学校(園)

学校(園)歯科医

学校(園)薬剤師

小学校

4月~翌年3月

3人

1人

1人

中学校

4月~翌年3月

3人

1人

1人

幼稚園

4月~翌年3月

1人

1人

1人

幼稚園(プール前検診)

4月~9月

2人

備考

1 小学校、中学校の学校医は、内科医、眼科医及び耳鼻科医の3人とし、幼稚園の園医は内科医の1人とする。

2 幼稚園(プール前検診)の園医は、眼科医及び耳鼻科医の2人とする。

別表第2(第11条関係)

1 小学校及び中学校の学校医等の報酬

種別

報酬(月額)

報酬(額)(加算)

小規模校(600人未満)

大規模校(600人以上)

学校医(内科医)

47,700円

23,900円

学校医(眼科医、耳鼻科医)

41,400円

23,900円

学校歯科医

41,400円

23,900円

学校薬剤師

23,300円

2 幼稚園の園医等の報酬

種別

報酬(月額)

プール前検診報酬(額)

幼稚園医(内科医)

32,800円

幼稚園医(眼科医、耳鼻科医)

17,000円

幼稚園歯科医

31,600円

幼稚園薬剤師

6,900円

別表第3(第14条関係)

代替医及の日数及び報酬

種別

日数(1校)

報酬(日額)

学校医(内科医、眼科医、耳鼻科医)

1日

23,900円

学校歯科医

1日

23,900円

別表第4(第14条関係)

応援医の日数及び報酬

種別

最大日数(1校)

報酬(1科:日額)

学校医(内科医、眼科医、耳鼻科医)・学校歯科医

8日(2日×4科)

23,900円

備考

1 代替医と応援医の日数は別々にカウントする。

2 1,000人を超える児童・生徒数の場合には、この表の最大日数に2を乗じた日数が最大日数となる。

3 1,200人を超える児童・生徒数の場合には、この表の最大日数に2.5を乗じた日数が最大日数となる。

港区非常勤職員(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)設置要綱

平成27年3月31日 港教学第8296号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 港教学第8296号
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし