○港区たかなわ子どもコミュニティカレッジ事業実施要綱

平成27年4月1日

26港高管第2950号

(目的)

第1条 この要綱は、学校法人東海大学(以下「東海大学」という。)と連携し、たかなわ子どもコミュニティカレッジ事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の自主性、社会性及び創造性を養うとともに、地域交流や世代間交流の推進を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 子ども教育支援教室事業(東海大学に在籍する学生が、児童に対して専門的なテーマに触れる機会を提供するものをいう。)

(2) 児童の放課後遊び場事業(放課後に、東海大学の施設内において児童が学習、運動、遊びなどを行うための場所を提供するものをいう。)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の安全確保に資すること。

(2) 児童の自主的な学習、運動、遊びなどの体験活動に関すること。

(3) 東海大学の人材等を活用して、専門的なテーマに児童が触れる機会を提供すること。

(4) 地域と連携した児童の健全育成に資すること。

(5) 児童から高齢者までの世代間交流に関すること。

(6) その他児童の健全な育成に必要なこと。

(実施場所)

第4条 事業は、東海大学高輪校舎内の東海大学が使用を認める場所において実施する。

(対象児童)

第5条 事業の対象とする児童は、原則として、高輪地区総合支所の区域内の小学校に在籍する小学生とする。

(参加方法)

第6条 子ども教育支援教室事業に参加しようとする児童は、次に掲げる事項を記載した文書により、テーマごとにその都度、区に参加の申込みをしなければならない。

(1) 児童の氏名

(2) 児童の保護者の氏名及び連絡先

2 児童の放課後遊び場事業に参加しようとする児童は、次に掲げる事項を記載した文書により、区に参加登録の申込みをしなければならない。

(1) 児童の氏名、住所及び生年月日

(2) 児童の在籍する学校名及び学年

(3) 児童の保護者の氏名、連絡先及び緊急連絡先

3 前項の参加登録の有効期間は、参加登録の申込み日からその日の属する年度の末日までとする。

4 第2項の参加登録の有効期間終了後、引き続き事業への参加を希望する児童は、改めて同項の参加登録の申込みをしなければならない。

(実施日時)

第7条 事業の実施日時は、平日のうち東海大学との協議により定めた日の放課後から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、東海大学の実情に合わせ、実施日時を変更することができる。

(費用負担)

第8条 事業の実施に際して必要となる費用のうち、次に掲げるものは、参加者の負担とする。

(1) 事業への参加に要する実費

(2) その他区長が必要と認める費用

(関係課等との連携)

第9条 事業の実施に際しては、児童の健全育成を総合的に推進するため、関係課等と連携を図るものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、高輪地区総合支所長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区たかなわ子どもコミュニティカレッジ事業実施要綱

平成27年4月1日 港高管第2950号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 港高管第2950号
令和3年4月1日 種別なし