○港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成二十七年六月三十日

条例第二十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項の規定に基づく個人番号の利用及び法第十九条第十一号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、区の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の上欄に掲げる実施機関が行う同表の下欄に掲げる事務、別表第二の上欄に掲げる実施機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び区長又は教育委員会が行う法別表第二の第二欄に掲げる事務とする。

2 別表第二の上欄に掲げる実施機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステム(法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。次項において同じ。)を使用して他の個人番号利用事務実施者(同条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。次項において同じ。)から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 区長又は教育委員会は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第二項の規定により特定個人情報を利用することができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第十一号の規定により条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第三の第一欄に掲げる情報照会機関が同表の第二欄に掲げる事務を処理するため、同表の第三欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一章第五章及び第三十三条並びに次項及び付則第三項の規定 公布の日

 第七条第九条から第十三条まで、第十五条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定 平成二十八年一月一日

 第十四条及び第二十四条第三項の規定 法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

(準備行為)

2 実施機関は、この条例(前項各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な事務の登録、運営審議会への意見聴取その他の準備行為をすることができる。

(検討)

3 区は、法第九条第二項の規定に基づき個人番号を利用することができる事務及び法第十九条第九号の規定に基づき他の実施機関に特定個人情報を提供することができる事務等について、必要な検討を加え、平成二十八年一月一日までにこの条例で定めるものとする。

(平成二七年一〇月一六日条例第三六号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二七年一二月一〇日条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第三号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例第二十六条の規定は、この条例の施行の日以後になされた実施機関の処分又はこの条例の施行の日以後になされた開示等の請求に係る実施機関の不作為に係る審査請求について適用し、同日前になされた実施機関の処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成二九年三月一五日条例第一号)

この条例は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(平成三〇年三月一四日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月一〇日条例第三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年一二月八日条例第三一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例第二条第五号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月五日条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第三項又は第十一条第三項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第三号に掲げる特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に旧条例第二条第一号に掲げる実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

 この条例の施行の際現に旧条例第十条に規定する受託者である者又はこの条例の施行前において当該受託者であった者

 この条例の施行前において旧実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

 この条例の施行の際現に区の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下この項において同じ。)である者又はこの条例の施行前において区の公の施設の管理を行う指定管理者であった者

 この条例の施行前において区の公の施設の管理を行う指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

3 この条例の施行前に旧条例第十七条第一項若しくは第二項、第十九条又は第二十条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示等については、なお従前の例による。

別表第一(第四条関係)

実施機関

事務

一 区長

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付に係るサービスの利用者負担額を助成し、又は軽減する事業に関する事務であって区規則で定めるもの

二 区長

港区心身障害者福祉手当条例(昭和四十八年港区条例第十五号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの

三 区長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付及び地域生活支援事業並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所給付費等に係る利用者負担額を軽減する事業に関する事務であって区規則で定めるもの

四 区長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付及び地域生活支援事業にサービスを付加する事業に関する事務であって区規則で定めるもの

五 区長

在宅の重症心身障害者及び重症心身障害児に対する通所の方法により行う支援事業に関する事務であって区規則で定めるもの

六 区長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準ずる措置に関する事務であって区規則で定めるもの

七 区長

生活保護法による保護等に加えて実施する援護に関する事務であって区規則で定めるもの

八 区長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の被保険者に係る給付金の支給に関する事務であって区規則で定めるもの

八の二 区長

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号。以下「事務処理特例条例」という。)第二条の表三十の項に定める心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和四十九年東京都条例第二十号)及び同条例の施行のための規則に基づく事務であって区規則で定めるもの

九 区長

健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業に加えて区が実施する健康増進に係る事業に関する事務であって区規則で定めるもの

九の二 区長

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に準じて行うと区長が認める給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって区規則で定めるもの

九の三 区長

予防接種法に基づき行う定期の予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって区規則で定めるもの

九の四 区長

予防接種法に準じて行うと区長が認める任意予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって区規則で定めるもの

十 区長

港区児童育成手当条例(昭和四十六年港区条例第三十号)による児童育成手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの

十一 削除


十二 区長

港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年港区条例第三十六号)による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの

十三 区長

港区子ども医療費助成条例(平成四年港区条例第四十三号)による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの

十四 区長

認可保育所に準ずると区長が認める施設に入所している児童に係る保育料の補助等に関する事務であって区規則で定めるもの

十五 区長

認可保育所に準ずると区長が認める施設において保育を実施する事業に関する事務であって区規則で定めるもの

十六 区長

港区立住宅条例(平成六年港区条例第二十一号)による区立住宅の管理に関する事務であって区規則で定めるもの

十七 教育委員会

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による就学に必要な経費の援助に関する事務であって区規則で定めるもの

別表第二(第四条関係)

実施機関

事務

特定個人情報

一 区長

介護保険法による保険給付に係るサービスの利用者負担額を助成し、又は軽減する事業に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準ずる措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)又は介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって区規則で定めるもの

二 区長

港区心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付及び地域生活支援事業に関する情報(以下「障害者総合支援法関係情報」という。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による施設入所に関する情報(以下「老人福祉法関係情報」という。)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給に関する情報(以下「難病関係情報」という。)、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)による医療費助成に関する情報(以下「東京都指定難病関係情報」という。)又は港区児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する情報(以下「児童育成手当関係情報」という。)であって区規則で定めるもの

三 区長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付及び地域生活支援事業並びに児童福祉法による障害児通所給付費等に係る利用者負担額を軽減する事業に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、障害者総合支援法関係情報又は児童福祉法による措置及び給付に関する情報(以下「児童福祉法関係情報」という。)であって区規則で定めるもの

四 区長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付及び地域生活支援事業にサービスを付加する事業に関する事務であって区規則で定めるもの

障害者関係情報、障害者総合支援法関係情報又は介護保険給付等関係情報であって区規則で定めるもの

五 削除



六 区長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準ずる措置に関する事務であって区規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律による給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療関係情報」という。)、児童福祉法関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当若しくは障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当等関係情報」という。)、地方税関係情報、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、介護保険給付等関係情報、障害者総合支援法関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、難病関係情報又は東京都指定難病関係情報であって区規則で定めるもの

七 区長

生活保護法による保護等に加えて実施する援護に関する事務であって区規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって区規則で定めるもの

八 区長

高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者に係る給付金の支給に関する事務であって区規則で定めるもの

後期高齢者医療関係情報であって区規則で定めるもの

八の二 区長

事務処理特例条例第二条の表三十の項に定める心身障害者の医療費の助成に関する条例及び同条例の施行のための規則に基づく事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付に関する情報、同法第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報又は児童福祉法による障害児入所支援に関する情報であって区規則で定めるもの

八の三 区長

予防接種法に準じて行うと区長が認める給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって区規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって区規則で定めるもの

八の四 区長

予防接種法に基づき行う定期の予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって区規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって区規則で定めるもの

八の五 区長

予防接種法に準じて行うと区長が認める任意予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって区規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって区規則で定めるもの

九 区長

港区児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、障害者関係情報、障害者総合支援法関係情報、特別児童扶養手当等関係情報、児童福祉法関係情報又は国民健康保険関係情報であって区規則で定めるもの

十 削除



十一 区長

港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、障害者総合支援法関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等関係情報、児童福祉法関係情報又は国民健康保険関係情報であって区規則で定めるもの

十二 区長

港区子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、児童福祉法関係情報又は国民健康保険関係情報であって区規則で定めるもの

十三 区長

認可保育所に準ずると区長が認める施設に入所している児童に係る保育料の補助等に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による給付の支給に関する情報(以下「子ども・子育て支援法関係情報」という。)、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等関係情報、児童福祉法関係情報又は児童福祉法に基づく保育所若しくは当該保育所に準ずると区長が認める施設への入所に関する情報(以下「保育所等入所情報」という。)であって区規則で定めるもの

十四 区長

認可保育所に準ずると区長が認める施設において保育を実施する事業に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、子ども・子育て支援法関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等関係情報、児童福祉法関係情報又は保育所等入所情報であって区規則で定めるもの

十五 区長

港区立住宅条例による区立住宅の管理に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報又は児童育成手当関係情報であって区規則で定めるもの

十六 区長

法別表第一の七の項に定める児童福祉法に関する事務であって区規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は国民健康保険関係情報であって区規則で定めるもの

十七 区長

法別表第一の八の項に定める児童福祉法に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、子ども・子育て支援法関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等関係情報、児童福祉法関係情報又は保育所等入所情報であって区規則で定めるもの

十八 区長

法別表第一の九の項に定める児童福祉法に関する事務であって区規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は国民健康保険関係情報であって区規則で定めるもの

十九 区長

法別表第一の十の項に定める予防接種法に関する事務であって区規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報又は障害者関係情報であって区規則で定めるもの

二十 区長

法別表第一の十二の項に定める身体障害者福祉法に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって区規則で定めるもの

二十一 区長

法別表第一の十五の項に定める生活保護法に関する事務であって区規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は東京都指定難病関係情報であって区規則で定めるもの

二十二 区長

法別表第一の十六の項に定める地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に関する事務であって区規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって区規則で定めるもの

二十三 区長

法別表第一の十九の項に定める公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は児童育成手当関係情報であって区規則で定めるもの

二十四 区長

法別表第一の三十の項に定める国民健康保険法に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報又は介護保険給付等関係情報であって区規則で定めるもの

二十五 区長

法別表第一の三十四の項に定める知的障害者福祉法に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって区規則で定めるもの

二十六 区長

法別表第一の三十六の二の項に定める災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に関する事務であって区規則で定めるもの

東京都指定難病関係情報であって区規則で定めるもの

二十七 区長

法別表第一の三十七の項に定める児童扶養手当法に関する事務であって区規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって区規則で定めるもの

二十八 区長

法別表第一の四十一の項に定める老人福祉法に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報又は国民健康保険関係情報であって区規則で定めるもの

二十九 区長

法別表第一の四十三の項に定める母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって区規則で定めるもの

三十 区長

法別表第一の四十五の項に定める母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務であって区規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって区規則で定めるもの

三十一 区長

法別表第一の四十六の項に定める特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務であって区規則で定めるもの

障害者関係情報、国民健康保険関係情報又は後期高齢者医療関係情報であって区規則で定めるもの

三十二 区長

法別表第一の四十七の項に定める特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務であって区規則で定めるもの

障害者関係情報、障害者総合支援法関係情報又は老人福祉法関係情報であって区規則で定めるもの

三十三 区長

法別表第一の四十九の項に定める母子保健法に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報又は国民健康保険関係情報であって区規則で定めるもの

三十四 区長

法別表第一の五十六の項に定める児童手当法に関する事務であって区規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって区規則で定めるもの

三十五 区長

法別表第一の五十九の項に定める高齢者の医療の確保に関する法律に関する事務であって区規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報又は介護保険給付等関係情報であって区規則で定めるもの

三十六 区長

法別表第一の六十一の二の項に定める特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報又は児童育成手当関係情報であって区規則で定めるもの

三十七 区長

法別表第一の六十三の項に定める中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務であって区規則で定めるもの

東京都指定難病関係情報であって区規則で定めるもの

三十八 区長

法別表第一の六十八の項に定める介護保険法に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、国民健康保険関係情報又は後期高齢者医療関係情報であって区規則で定めるもの

三十九 区長

法別表第一の七十の項に定める感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に関する事務であって区規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって区規則で定めるもの

四十 区長

法別表第一の八十四の項に定める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、外国人生活保護関係情報又は障害者関係情報であって区規則で定めるもの

四十一 区長

法別表第一の九十四の項に定める子ども・子育て支援法に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等関係情報、児童福祉法関係情報又は保育所等入所情報であって区規則で定めるもの

四十二 区長

法別表第一の九十八の項に定める難病の患者に対する医療等に関する法律に関する事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報又は障害者関係情報であって区規則で定めるもの

四十三 区長

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(平成二十七年東京都条例第百十一号。以下「都条例」という。)別表第一の一の項に定める事務のうち事務処理特例条例第二条の表七十の項に定める事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、国民健康保険関係情報又は後期高齢者医療関係情報であって区規則で定めるもの

四十四 区長

都条例別表第一の二の項に定める事務のうち事務処理特例条例第二条の表七十の項に定める事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、国民健康保険関係情報又は後期高齢者医療関係情報であって区規則で定めるもの

四十五 区長

都条例別表第一の三の項に定める事務のうち事務処理特例条例第二条の表二十八の項に定める事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、障害者関係情報、障害者総合支援法関係情報又は老人福祉法関係情報であって区規則で定めるもの

四十六 区長

都条例別表第一の四の項に定める事務のうち事務処理特例条例第二条の表六十一の二の項に定める事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者総合支援法関係情報又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって区規則で定めるもの

四十七 区長

都条例別表第一の五の項に定める事務のうち事務処理特例条例第二条の表六十四の項に定める事務であって区規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報、児童福祉法関係情報又は医療保険給付関係情報であって区規則で定めるもの

別表第三(第五条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

一 区長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準ずる措置に関する事務であって区規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する情報(以下「学校保健安全法関係情報」という。)であって区規則で定めるもの

二 区長

認可保育所に準ずると区長が認める施設に入所している児童に係る保育料の補助等に関する事務であって区規則で定めるもの

教育委員会

学校教育法に基づく幼稚園への入園に関する情報(以下「幼稚園入園情報」という。)であって区規則で定めるもの

三 区長

認可保育所に準ずると区長が認める施設において保育を実施する事業に関する事務であって区規則で定めるもの

教育委員会

幼稚園入園情報であって区規則で定めるもの

四 教育委員会

学校教育法による就学に必要な経費の援助に関する事務であって区規則で定めるもの

区長

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって区規則で定めるもの

四の二 区長

法別表第一の八の項に定める児童福祉法に関する事務であって区規則で定めるもの

教育委員会

幼稚園入園情報であって区規則で定めるもの

五 区長

法別表第一の十五の項に定める生活保護法に関する事務であって区規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法関係情報であって区規則で定めるもの

六 教育委員会

法別表第一の二十七の項に定める学校保健安全法に関する事務であって区規則で定めるもの

区長

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって区規則で定めるもの

七 区長

法別表第一の六十三の項に定める中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務であって区規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法関係情報であって区規則で定めるもの

八 区長

法別表第一の九十四の項に定める子ども・子育て支援法に関する事務であって区規則で定めるもの

教育委員会

幼稚園入園情報であって区規則で定めるもの

港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年6月30日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)