○港区多言語による店舗の魅力PR事業実施要綱

平成27年7月15日

27港産国際第395号

(目的)

第1条 この要綱は、伝統工芸品、和菓子、和食等日本の歴史や文化についての予備知識がなければ多言語での説明が難しい商品、サービス等を取り扱う港区内の商店街等の店舗に対して、多言語による店舗の魅力をPRするための支援を行うことにより、外国人が商店街等の店舗を利用しやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 区長は、多言語による店舗の魅力PR事業(以下「事業」という。)の一部について、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託して実施するものとする。

(事業の対象)

第3条 事業の対象は、港区商店街連合会に加盟する店舗及び港区内に立地する店舗(以下「商店街等店舗」という。)とする。

2 区長は、予算の範囲内において商店街等店舗に対し事業を行うものとする。

(事業利用の申請)

第4条 商店街等店舗は、事業を利用しようとするときは、事業利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(事業実施の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適正であると認めるときは、事業実施を決定し、決定通知書(第2号様式)により事業を利用する店舗(以下「利用店舗」という。)に通知するものとする。

(事業の内容)

第6条 区及び事業の委託を受けた民間事業者等は、利用店舗と協議の上、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 利用店舗特有の商品、サービス等を把握するためのヒアリングの実施

(2) 利用店舗ごとの多言語対応マニュアルの作成

(3) 作成した多言語対応マニュアルの更新

(4) 外国人が来店する場面を想定した講習等の実施

(5) その他区長が必要と認める事項

(報告書の提出)

第7条 利用店舗は、事業を利用した日の属する年度の末日(その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、実施結果報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第8条 事業の実施に要する費用は、区が負担する。ただし、従業員の人件費等、店舗の運営経費については、利用店舗において負担しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区多言語による店舗の魅力PR事業実施要綱

平成27年7月15日 港産国際第395号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成27年7月15日 港産国際第395号
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし