○港区難病対策地域協議会公募区民委員選考委員会設置要領

平成28年1月1日

27港み健第3133号

(設置)

第1条 港区難病対策地域協議会公募区民委員を決定するに当たり、厳正かつ公平に選考するため、港区難病対策地域協議会公募区民委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 公募区民委員の選考に関すること。

(2) その他必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、みなと保健所長をもって充て、会務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 委員は、みなと保健所管理職員をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、みなと保健所に在職している期間とする。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、委員の過半数の同意により、公開とすることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

港区難病対策地域協議会公募区民委員選考委員会設置要領

平成28年1月1日 港み健第3133号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成28年1月1日 港み健第3133号