○港区立中学校の大会参加費の支給に関する要綱

平成16年3月15日

15港教指第971号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立中学校運動部等(以下「運動部等」という。)が対外試合に参加する場合の参加費を負担することについて必要な事項を定め、保護者の負担軽減を図るとともに、中学校部活動の振興を図ることを目的とする。

(支給対象)

第2条 負担の対象となる対外試合は、次の各号に掲げる対外試合に団体として参加する場合とする。ただし、部活動の一環として個人が対外試合に参加する場合は、関東大会及び全国大会に限り支給するものとする。

(1) 港区中学校体育連盟が主催する大会

(2) 東京都中学校体育連盟が主催する大会

(3) 関東・全国中学校体育連盟が主催する関東大会及び全国大会

(4) その他、上記に準ずるものとして、教育長が認めた大会

(負担金額)

第3条 負担金の額は、予算の範囲内で区長が定める。

(負担金の申請)

第4条 運動部等が、負担金の交付を受けようとするときは、学校長は、支払を希望する月の前月20日までに部活動大会参加費申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(負担金の支給)

第5条 区長は、前条に定める負担金の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、支給の必要を認めたときは、負担金を支給することとする。

(実績報告)

第6条 学校長は、負担金の支払いが終了したときは、すみやかに部活動大会参加費実績報告書(第2号様式)により区長に報告しなければならない。

(負担金の返納)

第7条 負担金を支給された大会に参加しなかった場合等、負担金の過払いが生じた場合は、区長は、部活動大会参加費返納請求書(第3号様式)により負担金の返納の請求をすることとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成16年3月15日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

港区立中学校の大会参加費の支給に関する要綱

平成16年3月15日 港教指第971号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月15日 港教指第971号
平成24年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし