○港区工事請負契約特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱

平成28年3月31日

27港総契第2914号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、安定的な品質確保と不良不適格業者の参入防止を図るため、港区(以下「区」という。)が発注する工事における特別簡易型総合評価方式(入札の際に、入札に参加した者の入札価格、工事施行能力等を総合的に評価して落札者を決定する方式をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)で使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1級技術者 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号イに規定する者をいう。

(2) 2級技術者 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令に規定する試験に合格した者又は他の法律の規定による免許若しくは免状を交付された者のうち、同法第7条第2号ハに該当する者で1級技術者以外のものをいう。

(3) その他の技術者 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号ハに規定する者で1級技術者及び2級技術者以外のものをいう。

(4) CORINS 一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービスをいう。

(5) 工事成績評定点 港区工事成績評定要綱(平成19年11月1日19港総契第555号。以下「工事成績評定要綱」という。)第9条の規定による港区工事成績評定報告書に記載された総合的な評定の点数をいう。

(対象工事)

第3条 特別簡易型総合評価方式の対象工事は、原則として、建築工事にあっては予定価格8,000万円以上の工事とし、建築工事以外の工事にあっては予定価格が4,000万円以上の工事とする。

2 特別簡易型総合評価方式を採用する工事は、前項の規定に該当する工事のうち、当該工事を担当する課と総務部契約管財課で協議の上決定する。

(学識経験を有する者への意見聴取)

第4条 区長は、第6条から第10条までに定める事項(以下「落札者決定基準」という。)を変更しようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者から落札者決定基準を変更するに当たり留意すべき事項についての意見を聴かなければならない。

2 区長は、落札者決定基準を適用することができない工事について、個別の落札者の決定に係る基準を決定しようとするときは、2人以上の学識経験を有するものから、その決定についての意見を聴かなければならない。

(特別簡易型総合評価方式における入札方式)

第5条 特別簡易型総合評価方式による契約は、港区工事請負契約等制限付一般競争入札実施要綱(平成17年4月1日16港政経第622号)に基づく制限付一般競争入札によるものとする。

2 区長は、特別簡易型総合評価方式による入札に参加しようとする者の第7条に規定する工事成績評定点について、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の当該入札への参加を認めないものとする。

(1) 直近3件の工事において60点未満のものが1件でもある場合

(2) 対象となる工事成績評定点の実績が2件に満たない場合(港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準(平成25年3月14日24港総契第2801号)で定める区内事業者(以下「区内事業者」という。)については、対象となる工事成績評定点の実績がない場合)

(評価の方法)

第6条 特別簡易型総合評価方式の評価は、価格評価点、技術評価点及び地域貢献等評価点を合計した評価値による。この場合において、港区建設工事等の共同施工方式に対する発注取扱要綱(昭和52年3月31日51港総経第1235号)第2条に規定する対象工事において共同企業体を結成して参加する場合の技術評価点及び地域貢献等評価点は、当該共同企業体の第一順位の構成員を評価対象とする。

2 価格評価点は、第1号又は第2号のいずれかの式により算定した数を基準値とし、当該基準値に小数点第3位以下の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた上で、別表に掲げる左欄の区分に応じて同表の右欄に掲げる点とする。

(1) 入札価格が港区低入札価格調査の試行に関する要綱(平成31年3月29日30港総契第3015号。以下「低入札価格調査の試行に関する要綱」という。)第2条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)以上の場合

100×{1-(入札価格-調査基準価格)÷(予定価格-調査基準価格)

(2) 入札価格が調査基準価格未満の場合

100×{1-(調査基準価格-入札価格)÷(予定価格-調査基準価格)

(3) 予定価格の10分の7以下の入札価格に関しては、価格評価点は0点とする。

3 技術評価点の算定は、工事成績評価点、第8条の規定により算定する配置予定技術者資格点及び配置予定技術者実績点の合計によるものとする。

4 技術評価点の満点は、18点とし、評価項目の点数配分は、次のとおりとする。

工事成績評価点:配置予定技術者資格点:配置予定技術者実績点=13点:3点:2点

5 地域貢献等評価点の算定は、第9条各号の規定により算定する災害協定活動点、ワーク・ライフ・バランス推進点、障害者雇用点及び環境配慮点の合計によるものとする。

6 地域貢献等評価点の満点は7点とし、評価項目の点数配分は、次のとおりとする。なお、災害協定活動点の加点は、区内事業者に限る。

災害協定活動点:ワーク・ライフ・バランス推進点:障害者雇用点:環境配慮点=3点:2点:1点:1点

(工事成績評価点の算定方法)

第7条 工事成績評価点は、次の表の左欄に掲げる工事成績評定点の平均の区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

工事成績評定点の平均

工事成績評価点

60点未満

60点以上65点未満

1点

65点以上66点未満

2点

66点以上67点未満

3点

67点以上68点未満

4点

68点以上69点未満

5点

69点以上70点未満

6点

70点以上71点未満

7点

71点以上72点未満

8点

72点以上73点未満

9点

73点以上74点未満

10点

74点以上75点未満

11点

75点以上80点未満

12点

80点以上

13点

2 工事成績評定点の平均は、工事成績評定要綱第10条の規定による港区工事成績評定結果通知書の通知日(以下「通知日」という。)が、発注工事の公表日の属する年度及びその前5年度内のもののうち、最直近の3件までの工事成績評定点の相加平均とし、算定した数に小数点第2位以下の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。ただし、直近工事件数が3件に満たない場合は、不足する工事件数1件につき、60点として算定するものとする。

3 前項の通知日が同日の場合は、工事成績評定点が最も高い点のものから並べ替え、工事成績評定点の高いものから使用する。

4 工事成績評定点は、区が発注する工事のみを対象とする。

5 工事成績評価点算定の対象工事は、建設工事等競争入札参加者の資格に関する告示(平成24年港区告示第232号)別表2及び建設工事等競争入札参加者の資格に関する告示(組合)(平成20年港区告示第230号)別表2(以下「告示別表2」と総称する。)に掲げる業種の区分で当該発注工事と同一の業種とすることを原則とし、当該発注工事と異なる業種を対象とする場合は、当該発注工事を公表する時に指定するものとする。

(配置予定技術者資格点及び実績点の算定方法)

第8条 配置予定技術者資格点及び実績点は、配置予定技術者の資格と実績について、次のとおり算定するものとする。

(1) 配置予定技術者資格点は、3点満点とし、配置予定技術者が、当該発注工事の建設業法上の業種について、1級技術者の場合は3点、2級技術者の場合は2点、その他技術者の場合は1点とする。この場合において、配置予定技術者が複数の資格を持つ場合には、上位の資格1つについてのみ評価する。

(2) 配置予定技術者実績点は、2点満点とし、配置予定技術者が、同種工事について監理技術者として関わった場合は2点、主任技術者として関わった場合は1.5点、担当技術者又は現場代理人として関わった場合は1点とし、類似工事について監理技術者として関わった場合は1.5点、主任技術者として関わった場合は1点、担当技術者又は現場代理人として関わった場合は0.5点とする。

(3) 前号の同種工事とは、原則として、告示別表2における当該発注工事の業種に対応する競争入札に参加するための資格申請に必要な建設業許可業種を受注条件とする工事であって、契約金額が当該発注工事の予定価格以上の規模のものとする。

(4) 第2号の類似工事とは、原則として、告示別表2における当該発注工事の業種に対応する競争入札に参加するための資格申請に必要な建設業許可業種を受注条件とする工事であって、契約金額が当該発注工事を超えないもののうち、予定価格の2分の1以上の規模のものとする。

(5) 配置予定技術者実績点は、CORINSに登録されたデータから算定する。

2 工事完了まで配置予定技術者を変更することはできない。ただし、配置予定技術者の死亡等区がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。この場合において、変更後の技術者に関わる資格点・実績点は、変更前の技術者の保有する資格点・実績点以上でなければならない。

(地域貢献等評価点の算定方法)

第9条 地域貢献等評価点については、第12条に規定する申請時現在で、区と契約する営業所等の状況について、次のとおり算定するものとする。

(1) 災害協定活動点 区内事業者が、区と災害時における協定の締結がある場合又は区と災害時における協定の締結がある団体の構成員である場合は、3点とする。

(2) ワーク・ライフ・バランス推進点 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業要綱(平成22年3月31日21港総権第484号)に基づき区が認定するワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度の認定、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条の認定又は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条若しくは第12条の認定のうち、いずれかの認定を取得し、現在も登録をしている場合は、2点とする(ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度の認定については、区と契約する本店又は営業所等が認定を取得している場合に限る。)

(3) 障害者雇用点 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条に規定する法定雇用障害者数以上の障害者雇用がある場合は、1点とする。

(4) 環境配慮点 ISO(国際標準化機構)14000シリーズの14001、一般財団法人持続性推進機構認証のエコアクション21、一般社団法人エコステージ協会認証のエコステージ(ステージ2以上の認証に限る。)、特定非営利活動法人環境機構認証のKES・環境マネジメントシステム・スタンダード(ステップ2以上の認証に限る。)又は港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」実施要綱(令和3年12月1日3港環環第2453号)に基づくMINATO再エネ100電力利用事業者の認定のうち、いずれかの認証又は認定を取得し、現在も登録をしている場合は、1点とする(区と契約する本店又は営業所等が認証又は認定を取得している場合に限る。)

(落札者の決定方法)

第10条 入札価格が、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、第6条第1項の評価値の最も高い者を落札者と決定する。

2 落札となるべき評価値の最も高い者が、2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

3 前項の規定にかかわらず、落札となるべき評価値の最も高い者が、2人以上あり、入札価格がいずれも調査基準価格以上である場合は、価格評価点の高い者を落札者として決定し、当該価格評価点が同点の場合は、くじにより落札者を決定する。

4 第2項の規定にかかわらず、落札となるべき評価値の最も高い者が、2人以上あり、入札価格がいずれも調査基準価格未満である場合は、技術評価点及び地域貢献等評価点の合計点の高い者を落札者と決定し、当該技術評価点及び地域貢献等評価点の合計点が同点の場合は、くじにより落札者を決定する。

5 第1項第2項及び前項の場合において、当該落札者の入札価格が調査基準価格未満の場合は、低入札価格調査の試行に関する要綱に基づき、落札者を決定する。

(公表事項)

第11条 特別簡易型総合評価方式を実施しようとする場合は、当該契約の公表を開始する日において、次に掲げる事項を具体的に明示するものとする。

(1) 当該契約が、特別簡易型総合評価方式の対象であること。

(2) 提出資料の様式、提出方法

(3) 価格評価点の評価方法

(4) 技術評価点の評価項目及び評価方法

(5) 地域貢献等評価点の評価項目及び評価方法

(6) 落札者の決定方法

(7) 提出書類の提出後においては、原則として提出資料に記載された内容の変更を認めないこと。

(8) 提出資料に記載された配置予定技術者は原則として変更できないこと。ただし、第13条の規定による資料の提出後から入札までの間に配置予定技術者の変更の申出があった場合において、申出のあった配置予定技術者の保有する資格点・実績点が、当初の技術者の保有する資格点・実績点以上であることを確認できたときはこの限りでない。

(特別簡易型総合評価方式入札の参加)

第12条 特別簡易型総合評価方式の入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、区長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 特別簡易型総合評価方式入札参加資格確認申請書(第1号様式)

(2) 技術評価点申告書(第2号様式)

(3) 地域貢献等評価点申告書(第3号様式)

(資料の提出)

第13条 入札参加希望者は、前項に掲げる申請を行うときは、公表事項に基づき、工事成績評定通知書、配置予定技術者の保有資格等区の指定する必要な資料を提出するものとする。

(技術評価点の審査)

第14条 技術評価点の審査に当たっては、第11条第4号に規定する公表事項において区が示した評価方法により評価するものとする。

(地域貢献等評価点の審査)

第15条 地域貢献等評価点の審査に当たっては、第11条第5号に規定する公表事項において区が示した評価方法により評価するものとする。

(委任)

第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(港区特別簡易型総合評価方式の試行に関する要綱の廃止)

2 港区特別簡易型総合評価方式の試行に関する要綱(平成22年3月31日22港総契第992号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に、前項の規定による廃止前の港区特別簡易型総合評価方式の試行に関する要綱の規定により特別簡易型総合評価方式で入札を行った契約で、この要綱の施行の日までに契約期間が満了していないものは、この要綱の規定により特別簡易型総合評価方式で入札を行った契約とみなす。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、平成31年4月1日以後に締結する契約について適用する。

1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区工事請負契約特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱第6条及び第9条の規定は、令和5年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区工事請負契約特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱第1号様式及び第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区工事請負契約特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱第3条の規定は、施行の日以降に公表する契約について適用する。

別表(第6条関係)

基準値

価格評価点

1未満

0点

1以上4未満

1点

4以上8未満

2点

8以上12未満

3点

12以上16未満

4点

16以上20未満

5点

20以上24未満

6点

24以上28未満

7点

28以上32未満

8点

32以上36未満

9点

36以上40未満

10点

40以上44未満

11点

44以上48未満

12点

48以上52未満

13点

52以上56未満

14点

56以上60未満

15点

60以上64未満

16点

64以上68未満

17点

68以上72未満

18点

72以上76未満

19点

76以上80未満

20点

80以上84未満

21点

84以上88未満

22点

88以上92未満

23点

92以上96未満

24点

96以上

25点

港区工事請負契約特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱

平成28年3月31日 港総契第2914号

(令和5年8月1日施行)