○港区業務委託契約における特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱

平成28年1月14日

27港総契第2324号

(趣旨)

第1条 この要綱は、業務委託契約において、より質の高い履行の確保を図ることと不良不適格業者の参入防止を図るため、港区(以下「区」という。)が発注する業務委託契約における特別簡易型総合評価方式(入札の際に、入札に参加した者の入札価格、業務履行評価等を総合的に評価して落札者を決定する方式をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 制限付一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づいて行う一般競争入札をいう。

(2) 競争入札参加資格 区が発注する物品の買入れその他の契約に係る競争入札に参加するための資格をいう。

(3) 業種 競争入札参加資格の業種をいう。

(4) 格付 業種ごとの等級及び同一等級内の順位をいう。

(5) 電子調達サービス 区が行う入札に参加しようとする者の資格審査に関する事務及び入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(6) 業務履行評価 港区業務履行評価に関する要綱(平成25年1月21日24港総契第2195号。以下「業務履行評価に関する要綱」という。)に基づく評価をいう。

(7) 区内事業者 港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準(平成25年3月14日24港総契第2801号。以下「区内事業者の認定基準」という。)で定める事業者をいう。

(8) 区内本店事業者 区内事業者の認定基準第2条第2号に規定する事業者をいう。

(9) 区内営業所等(本店級)事業者 区内事業者の認定基準第2条第4号に規定する事業者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

(対象となる業務委託契約)

第3条 特別簡易型総合評価方式の対象となる契約は、一件の予定価格が50万円を超える港区長期継続契約の運用に関する要綱(平成27年12月28日27港総契第2178号)第4条第1号から第5号までに規定する契約とする。

(特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、緊急を要する契約その他特別の扱いを必要とする契約については、この要綱を適用しないことができる。

(学識経験を有する者への意見聴取)

第5条 区長は、第11条から第13条までに定める評価の方法等(以下「落札者決定基準」という。)を改正しようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者から落札者決定基準を改正するに当たり留意すべき事項についての意見を聴かなければならない。

(特別簡易型総合評価方式における入札方式)

第6条 この要綱に基づく契約の入札方式は、制限付一般競争入札によるものとする。

(入札参加資格)

第7条 この要綱に基づく入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 区内事業者であること。

(2) 発注業種について、競争入札参加資格を有していること。

(3) 施行令第167条の4に該当する者でないこと。

(4) 経営不振の状態にないこと。

(5) 発注する案件ごとに、区が定める資格を有すること。ただし、資格要件の格付けは、申請日を基準とする。

(6) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

(7) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。

2 契約の履行が確保されないと認められる場合は、前項第1号を適用しないことができる。

(希望申請受付及び期間)

第8条 この要綱に基づく特別簡易型総合評価方式による入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次により申請しなければならない。

(1) 電子調達サービスによる入札の場合は、希望申請受付期間内に電子調達サービスにより申請する。

(2) 電子調達サービスによらない入札の場合は、希望申請受付期間内に港区制限付一般競争入札参加希望申請書(業務委託契約)(第1号様式)を提出する。

2 入札参加希望者は、希望申請受付期間内に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 港区業務委託契約特別簡易型総合評価方式入札参加資格確認申請書(第2号様式)

(2) 価格以外の点に係る申告書(第3号様式)

3 入札参加希望者は、前2項の規定による申請を行うときは、公表事項に基づき、業務履行評価通知書等区の指定する必要な資料を提出するものとする。

4 第1項及び第2項の希望申請受付期間は、第14条第3項の規定による期間と同一とする。

(資格審査)

第9条 契約担当者は、前条の規定による申請があった場合は、第7条に定める入札参加資格について審査し、その結果を電子調達サービスによる入札のときは電子調達サービスにより登録し、電子調達サービスによらない入札のときは申請者に通知する。

(入札保証金・契約保証金の免除)

第10条 契約担当者は、規則第10条第2項に該当する場合は入札保証金を、規則第46条第2項に該当する場合は契約保証金をそれぞれ免除することができる。

(評価の方法)

第11条 特別簡易型総合評価方式の評価は、価格点及び価格以外の点を合計した評価値による。

2 価格点は、最低価格で入札した者を25点とし、その他の入札者は、最低入札価格を当該入札者の入札価格で除したものに25を乗じた点数(小数点第2位以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)を配点することとする。なお、予定価格の制限の範囲内での入札でなかった場合は、価格点及び価格以外の点を合計した評価値を0点として扱うこととする。

3 開札をした場合において、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行うこととする。

4 価格以外の点の算定は、次条各号に規定する業務履行評価点、業務履行体制評価点、ワーク・ライフ・バランス推進点、障害者雇用点、環境配慮点及び災害協定活動点の合計によるものとする。

5 価格以外の点は25点とし、評価項目の点数配分は、次のとおりとする。

業務履行評価点:業務履行体制評価点:ワーク・ライフ・バランス推進点:障害者雇用点:環境配慮点:災害協定活動点=15点:4点:1.5点:1.5点:1.5点:1.5点

(価格以外の点の算定方法)

第12条 価格以外の点については、第8条に規定する申請時現在で、区と契約する営業所等の状況について、次のとおり算定するものとする。

(1) 業務履行評価点 業務履行評価点は、次の表の左欄に掲げる業務履行評価の点数の区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

業務履行評価の点数

業務履行評価点

91点以上

15点

81点以上

12点

71点以上

9点

61点以上

6点

51点以上

3点

50点以下

0点

 業務履行評価の点数として申告できるものは、業務履行評価に関する要綱第10条の規定による業務履行評価通知書又は業務履行評価に関する要綱第11条の規定による業務履行評価通知書(再度評価)の通知日(以下「通知日」という。)が、公表案件の契約締結年度の前年度から3年度内のものとする。

 業務履行評価の点数は、年度ごとに、区と締結した契約1件につき、一つとし、また、同一年度において、1回のみ申告できることとする。

 業務履行評価の点数は、年度ごとに、同一業種において、三つの公表案件まで申告できることとする。

 業務履行評価の点数として申告できるものは、申込みをする公表案件の業種と同一業種にて評価を受けているものとする。

 次に定める場合、業務履行評価点は2点とする。

(ア) 業務履行評価に関する要綱に基づく業務履行評価を受けていない場合

(イ) 同一年度において、業務履行評価の点数を既に3回申告している場合

 業務履行評価において、申込みをする案件と同一の業種で、「やや不良」又は「不良」の評価を受けている場合は、必ず申告することとし、業務履行評価点から6点を減じることとする。ただし、減点を行った場合については、0点を最低点とし、また、申告をする範囲は、通知日が公表案件の契約締結年度の前年度から3年度内のものとする。

(2) 業務履行体制評価点 区内本店事業者は4点とし、区内営業所等(本店級)事業者は2点とする。

(3) ワーク・ライフ・バランス推進点 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業要綱(平成22年3月31日21港総権第484号)に基づき区が認定するワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度の認定、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条の認定又は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条若しくは第12条の認定のうち、いずれかの認定を取得し、現在も登録をしている場合は、2点とする(ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度の認定については、区と契約する本店又は営業所等が認定を取得している場合に限る。)

(4) 障害者雇用点 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上の障害者雇用がある場合は、1.5点とする。

(5) 環境配慮点 ISO(国際標準化機構)14000シリーズの14001、一般財団法人持続性推進機構認証のエコアクション21、一般社団法人エコステージ協会認証のエコステージ(ステージ2以上の認証に限る。)、特定非営利活動法人環境機構認証のKES・環境マネジメントシステム・スタンダード(ステップ2以上の認証に限る。)又は港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」実施要綱(令和3年12月1日3港環環第2453号)に基づくMINATO再エネ100電力利用事業者の認定のうち、いずれかの認証又は認定を取得し、現在も登録をしている場合は、1点とする(区と契約する本店又は営業所等が認証又は認定を取得している場合に限る。)

(6) 災害協定活動点 区内事業者が、区と災害時における協定の締結がある場合又は区と災害時における協定の締結がある団体の構成員である場合は、1.5点とする。

(落札者の決定方法)

第13条 入札価格が、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、第11条第1項の評価値の最も高い者を落札者と決定する。

2 落札となるべき評価値の最も高い者が、二人以上あるときは、業務履行評価点が高い者を落札者として決定する。

3 前項の規定にかかわらず、業務履行評価点も同じ点数の場合は、業務履行体制評価高い者を落札者として決定する。

4 前項の規定にかかわらず、業務履行体制評価点も同じ点数の場合は、価格点が高い者を落札者として決定する。

5 前項の規定にかかわらず、価格点も同じ点数の場合は、くじにより落札者を決定するものとする。

(公表事項等)

第14条 契約担当者は、特別簡易型総合評価方式を実施しようとする場合は、入札参加資格等を定め、当該契約の公表を開始する日において、次に掲げる事項を具体的に明示するとともに公表するものとする。

(1) 当該契約の件名、概要、履行期間、入札参加資格、希望申請受付期間、開札又は入札の日時及び場所等

(2) 当該契約が、この要綱に基づく特別簡易型総合評価方式の対象であること。

(3) 提出資料の様式及び提出方法

(4) 価格点の評価方法

(5) 価格点以外の点の評価項目及び評価方法

(6) 落札者の決定方法

(7) 提出書類の提出後においては、原則として提出資料に記載された内容の変更を認めないこと。

2 公表は、電子調達サービスによる入札の場合は電子調達サービス、総務部契約管財課契約係掲示板への掲示及び港区ホームページへの掲載により、電子調達サービスによらない入札の場合は総務部契約管財課契約係掲示板への掲示及び港区ホームページへの掲載により行うものとする。

3 公表の期間は、原則として7日間(港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に規定する区の休日を含む。)とする。ただし、契約担当者が特に必要と認める場合は、期間を延長し、又は短縮することができる。

(価格以外の点の審査)

第15条 価格以外の点の審査に当たっては、前条第1項第5号に規定する公表事項において区が示した評価方法により評価するものとする。

(準用)

第16条 第6条から前条までの規定は、見積競争の方法による随意契約の場合について準用する。

(委任)

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年1月21日から施行する。

2 この要綱の施行日までに、業務履行評価に関する要綱に基づく評価を受けていない港区長期継続契約の運用に関する要綱第4条4号及び5号に規定する契約について、平成31年3月31日までに契約を締結する案件までは、次に掲げるとおり取り扱うこととする。

(1) 第8条第2項及び第3項を適用しないこととする。

(2) 第11条から第13条までを適用せずに、最低価格で入札した者を落札者として決定する。

(3) 第14条第1項については、同項第1号及び第6号のみ適用することとする。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区業務委託契約における特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱第11条及び第12条の規定は、令和2年4月1日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区業務委託契約における特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱第11条及び第12条の規定は、令和4年4月1日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区業務委託契約における特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区業務委託契約における特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱第11条及び第12条の規定は、令和5年4月1日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区業務委託契約における特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱第2号様式及び第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

港区業務委託契約における特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱

平成28年1月14日 港総契第2324号

(令和4年12月1日施行)