○港区統計調査員登録及び推薦事務取扱要領

平成29年3月21日

28港産地第1806号

(目的)

第1条 この要領は、国又は東京都からの委託により実施する統計調査を正確かつ円滑に実施するため、統計調査員の登録及び推薦の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 統計調査員は、統計調査に係る調査票の配布及び収集並びにその他関係書類の作成並びにこれらに付帯する事務(以下「調査事務」という。)を行うものとする。

(登録方法)

第3条 統計調査員となることを希望する者は、その旨を区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定により届出をした者のうち、次に掲げる要件を満たす者を登録調査員として登録するものとする。

(1) 統計に関して理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行することができること。

(2) 調査事務に従事することができる時間的余裕を有し、かつ、支障なく調査事務を完了することができること。

(3) 調査事務により知り得た秘密を守ることができると認められること。

(4) 適切な接遇ができること。

(5) 暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(6) 税務及び警察に直接関係がないこと。

(7) 選挙に直接関係がないこと。

3 登録調査員の登録期間は、前項の規定により登録した日から当該登録した日の属する年度の翌年度末までとする。

4 前項に規定する登録期間満了後も引き続き登録を希望する者は、登録調査員意向調査書にその旨を記載し、区長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第4条 区長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録辞退の申し出があったとき。

(2) 前条第2項各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 前条第4項に規定する登録調査員意向調査書を提出しないとき。

(4) 区の信用を著しく失墜させる行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるほか、登録調査員として不適当と認められるとき。

(推薦の方法)

第5条 区長は、国又は東京都に対して統計調査員を推薦するときは、登録調査員のうちから選考するものとする。この場合において、地域的な事情その他の理由で登録調査員のうちから適格者を選考することができない場合は、登録調査員以外の者のうちから選考することができる。

2 統計調査員の推薦は、実施する統計調査に応じて、年齢、経験、実績、居住地等を総合的に考慮して行うものとする。

3 区長は、統計調査員を推薦するときは、統計調査の概要を示した上で統計調査員本人の同意を得なければならない。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

港区統計調査員登録及び推薦事務取扱要領

平成29年3月21日 港産地第1806号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成29年3月21日 港産地第1806号