○港区手話通訳者養成事業実施要綱
平成28年3月31日
27港保障福第5100号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉に理解と熱意を有する者に対し、手話技術の指導を行う手話通訳者養成事業(以下「事業」という。)を実施することで、聴覚障害者等と健聴者との相互の意思疎通を円滑にし、聴覚障害者等の福祉の増進を図るとともに、手話通訳者として活躍できる人材の育成を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、手話通訳者とは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)の規定により実施する手話通訳技能認定試験に合格した者又は港区社会福祉協議会が実施する手話通訳者登録試験に合格し、登録している者をいう。
(実施方法)
第3条 事業の実施主体は港区(以下「区」という。)とし、区長が適当と認める社会福祉法人、身体障害者福祉団体等に委託して実施する。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、義務教育終了後の15歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務している者又は区内の学校に通学している者
(2) 手話通訳者の養成の過程を修了後、主として区内において通訳活動ができる者
(申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、区長が指定する期間内に港区手話通訳者養成事業利用申請書(第1号様式)により申し込まなければならない。
2 区長は、前項の申請書による申込みをもって利用決定とする。ただし、事業の定員を超える申込みがあった場合は、この限りでない。
(利用料)
第6条 事業の利用料は、無料とする。
(事業内容)
第7条 事業は、入門クラス、初級クラス、中級クラス、上級クラス及び通訳者養成クラスに区分して実施する。
2 前項に規定するクラスにおいて、利用者の経験等に応じた手話の実技指導その他区長が必要と認めた指導をそれぞれ行うものとする。
(委託料)
第8条 第3条の規定による事業委託に係る委託料の額は、予算の範囲内において、契約により決定する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。