○港区芝浦港南地区橋りょう等ライトアップ検討会設置要領

平成29年4月19日

29港芝港協第455号

(設置)

第1条 港区芝浦港南地区水辺空間活用推進会議設置要綱(平成27年10月2日付27港芝港協第2215号)第2条第1号に規定する水辺空間を活用した施策の推進として実施する芝浦港南地区の橋りょう等におけるライトアップに関する事項を検討するため、港区芝浦港南地区橋りょう等ライトアップ検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 橋りょう等におけるライトアップの方針、計画等の検討に関する事項

(2) 芝浦港南地区内に居住する者からの橋りょう等におけるライトアップについての意見募集に関する事項

(3) 橋りょう等におけるライトアップの整備後の運用に関する事項

(4) その他橋りょう等におけるライトアップの実施に関する事項

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、芝浦港南地区総合支所まちづくり課長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、芝浦港南地区総合支所協働推進課長をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 検討会は、会長が招集する。

2 検討会は、公開とする。

3 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(意見聴取)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、芝浦港南地区総合支所まちづくり課において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要領は、平成29年4月19日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

芝浦港南地区総合支所協働推進課ベイエリア活性化推進担当係長

芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係長

芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当

産業・地域振興支援部産業振興課観光政策担当係長

街づくり支援部都市計画課街づくり計画担当

街づくり支援部開発指導課景観指導係長

街づくり支援部土木課土木計画係長

企画経営部企画担当係長

防災危機管理室防災課生活安全推進担当

港区芝浦港南地区橋りょう等ライトアップ検討会設置要領

平成29年4月19日 港芝港協第455号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成29年4月19日 港芝港協第455号
平成30年4月1日 種別なし