○港区放置自転車リサイクル事業実施要綱

平成13年8月1日

13港街施第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放置自転車の再利用による資源の有効活用を図るため、放置自転車リサイクル事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 この事業は、港区(以下「区」という。)、社団法人港区シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)及び東京都自転車商協同組合港支部(以下「自転車商組合港支部」という。)が協定を締結し、相互に協力して行うものとする。

(処分自転車の有効活用)

第3条 区は、港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(平成11年港区条例第23号)第13条第3項の規定により処分した自転車のうち、再生利用が可能な自転車を、港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年港区条例第9号)第8条第1号の規定に基づき、シルバー人材センターに無償で譲渡(以下「譲与」という。)するものとする。

(自転車の選定、整備等)

第4条 シルバー人材センターは、前条の規定により譲与された自転車を整備するものとする。

2 自転車商組合港支部は、再生利用が可能な自転車の選定及び点検について、シルバー人材センターに対して助言及び指導を行うものとする。

(再生自転車の販売)

第5条 前条第2項の規定により点検を受けた自転車(以下「再生自転車」という。)の販売は、シルバー人材センターが行う。ただし、シルバー人材センターは、区の承認を得て、販売を自転車商組合港支部に委託することができる。

2 シルバー人材センターは、再生自転車を、適正かつ低廉な価格で販売するものとする。

3 再生自転車を販売する際は、当該自転車に再生自転車である旨の表示を明記するとともに、購入者に防犯登録をさせるものとする。

(売上げの一部寄附)

第6条 シルバー人材センターは、再生自転車の売上げの一部を社会福祉法人港区社会福祉協議会に寄附するものとする。

(区による助言等)

第7条 区は事業の実施に当たり、シルバー人材センター及び自転車商組合港支部に対し必要な助言、指導及び援助を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

港区放置自転車リサイクル事業実施要綱

平成13年8月1日 港街施第154号

(平成13年8月1日施行)