○港区生活困窮者住居確保給付金事務取扱要領

平成27年4月1日

27港保生第3048号

(目的)

第1条 この要領は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関する事務の取扱い手続について、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがない労働契約又は6か月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が各自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。

(3) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下、「職業訓練受講給付金」という。)をいう。

(4) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(5) 就労支援員等 港区生活・就労支援センター事業実施要綱(平成26年12月15日26港保生第1929号)第3条により設置された港区生活・就労支援センターに配置された自立相談支援員、就労支援員又は就労準備支援担当者をいう。

(対象者要件)

第3条 規則第10条で定める住居確保給付金の支給対象者は、次のとおりとする。

(1) 離職時の雇用形態、雇用期間、離職理由は問わない。

(2) 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した時の雇用形態、雇用期間は問わない。

(3) 申請日の属する月の翌月から規則第10条第3号に規定する収入要件に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、翌月に申請されたものとして取り扱う。

(4) 国の雇用施策による給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けているときは対象としない。

(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは対象としない。

(収入要件)

第4条 規則第10条第1項第3号で定める収入要件については、次のとおりとする。

(1) 「収入」とは、給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし、交通費支給額は除く。)とする。なお、借入金、退職金又は公的給付等のうち臨時的に給付されるものは収入として算定しない。

(2) 雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等の公的給付については収入として算定する。

(3) 申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額によることとし、毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づき推計する。

(4) 「同一の世帯に属する者」とは、同居しており、かつ、生計を一とする親族をいう。

(5) 親族の範囲は、民法第725条に規定する6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に加え、法律上保護される内縁関係にある者も含む。

(6) 未成年かつ就学中の子の収入は住居確保給付金にかかる収入には含まない。なお、「就学中」の対象となる学校等に、大学等の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程など昼間以外の課程は含まない。

(7) 申請日の属する月の収入が収入要件を超えている場合であっても、離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする。

(資産要件)

第5条 規則第10条第1項第4号で定める資産要件については、次のとおりとする。

(1) 金融資産とは、金融機関に対する預貯金及び現金をいう。

(2) 債券、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含まない。

(賃貸住宅の要件)

第6条 申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅は、住居喪失者、住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住の確保のため、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るものとし、賃貸借契約書の写しの提出を必須とする。

(求職活動要件)

第7条 規則第10条第1項第5号で定める求職活動については、次の各号のいずれにも該当することを要件とする。

(1) 月1回以上、就労支援員等の面接等の支援を受けること。

(2) 毎月、求職状況について報告すること。

(面接相談等)

第8条 面接相談等は、次のとおりとする。

(1) 区は、相談者が住居確保給付金の支給を要すると判断される場合又は対象者要件に該当すると考えられる場合には、相談者に対して、住居確保給付金の趣旨、概要、雇用施策並びに社会福祉協議会による生活福祉資金貸付事業等の関係事業の概要を説明する。また、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、優先して申請を促す。

(2) 相談者が住居確保給付金の申請を希望する場合は、支給対象者の要件、手続きの流れ等を説明する。

(支給申請の受付)

第9条 住居確保給付金の支給申請の受付は、次のとおりとする。

(1) 住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(第1―1号様式)(以下「申請書」という。)及び「住居確保給付金申請時確認書(第1―1A号様式)(以下「確認書」という。)を区に提出しなければならない。

(2) 区は、受給希望者に対し申請書への必要事項の記載等を助言する。

(3) 区は、受給希望者に対し確認書を丁寧に説明し、誓約事項及び同意事項すべてについて承諾をした上で申請することについて、署名を得る。

(4) 区は、第10条第1項第1号に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。証拠書類等に不備があるときは、追加提出を指示する等の指導を行う。

(5) 区は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、住居喪失者に対しては「入居予定住宅に関する状況通知書(第2―1号様式)」用紙、住居喪失のおそれのある者に対しては「入居住宅に関する状況通知書(第2―2号様式)」用紙を配布する。

(添付書類等)

第10条 申請者が申請書に添えて提出する添付書類等は、次のとおりとする。

(1) 本人確認書類

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等の写しのいずれか

(2) 離職関係書類

2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由によらないで減少したこと及び当該個人の就労状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し

(3) 収入関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(4) 金融資産関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳等の写し

(国の雇用施策等の利用状況の確認)

第11条 国の雇用施策等(雇用保険及び職業訓練受講給付金)の利用状況については、申請者の申告により確認するものとする。ただし、区は、必要に応じ、公共職業安定所に対し雇用施策利用状況の確認を依頼する。また、緊急の場合は、申請者に求職申込・雇用施策利用状況を確認する書類を配布し、公共職業安定所に持参し確認を得て再度提出するよう指導する。

(住居の確保)

第12条 申請者が住居喪失者の場合、入居する住宅の確保は、次のとおりとする。

(1) 申請者は、不動産媒介業者等に対し、第9条第1項第5号の規定により交付された申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、住居確保給付金の支給決定等を条件に入居することができる住宅を確保する。

(2) 申請者は、入居を予定する住宅が確定したときは、不動産媒介業者等から必要事項を記載した「入居予定住宅に関する状況通知書(第2―1号様式)」の交付を受ける。

(3) 申請者は、前号の規定により交付を受けた「入居予定住宅に関する状況通知書(第2―1号様式)」を区に提出する。

(賃貸住宅の貸主等との調整)

第13条 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合、入居している住宅の貸主等との調整は、次のとおりとする。

(1) 申請者は、入居している住宅の不動産媒介業者等に対し、第9条第1項第5号の規定により交付された申請書の写しを提示して、必要事項を記載した「入居住宅に関する状況通知書(第2―2号様式)」の交付を受ける。

(2) 申請者は、前号の規定により交付を受けた「入居住宅に関する状況通知書(第2―2号様式)」に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付して、区に提出する。

(住居喪失者からの申請の審査及び支給決定)

第14条 住居喪失者からの支給に係る審査及び支給決定は、次のとおりとする。

(1) 区は、提出された申請書、添付書類等に基づき、審査を行う。

(2) 区は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対して、「住居確保給付金支給対象者証明書(第3号様式)(以下「対象者証明書」という。)を交付し、就職活動要件を満たすため就職活動等を開始することを指示するとともに、「住宅確保報告書(第5号様式)」の用紙を配布する。

(3) 住居を喪失している申請者は、「入居予定住宅に関する状況通知書(第2―1号様式)」の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、前号により交付された対象者証明書を提示して、当該住宅に係る賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。

(4) 住居を喪失している申請者は、住宅入居日後7日以内に、「住宅確保報告書(第5号様式)」に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し及び当該住宅の住所における住民票の写しを添付して、区に提出する。

(5) 区は、前号の提出を受けたときは、支給決定を行い、申請者に対し「住居確保給付金支給決定通知書(第7―1号様式)」を交付する。

(6) 区は、前号の支給決定に当たり、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認する。

(住居喪失のおそれのある者からの申請の審査及び支給決定)

第15条 住居喪失のおそれのある者からの支給に係る審査及び支給決定は、次のとおりとする。

(1) 区は、提出された申請書、添付書類等に基づき、審査を行う。

(2) 区は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対し支給決定を行い、「住居確保給付金支給決定通知書(第7―1号様式)」を交付する。

(3) 区は、前号の支給決定に当たり、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認する。

(不支給の決定)

第16条 区は、審査の結果、住居確保給付金の支給が不適当と認めるときは、申請者に対し、不支給の理由を明記の上、「住居確保給付金不支給通知書(第4号様式)」を交付するとともに、不動産媒介業者等に対し、不支給の旨を連絡する。

(支給決定時の指示等)

第17条 区は、支給を決定した申請者(以下「受給者」という。)に対し、下記のとおり指導する。

(1) 改めて確認書の誓約事項1を指示し、実行を指導すること。

(2) 決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。

2 区は、受給者に対し、「常用就職届(第6号様式)」、公共職業安定所における職業相談を確認する書類及び受給中の就職活動状況を確認する書類を配布する。

3 区は、必要に応じて受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行う。

(支給開始月)

第18条 新たに住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。

2 現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。

(支給方法)

第19条 住居確保給付金は、不動産媒介業者等の口座へ区から振り込む。ただし、受給者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主に支払われることが確保できる場合は、口座振込の方法に限らない。

(住宅の家賃が変更されたときの手続)

第20条 支給額の変更の手続きは、次のとおりとする。

(1) 区は、住居確保給付金の支給決定後の支給額の変更は原則として行わないが、下記ア~ウの場合に限り、受給者から変更申請があった場合は、支給額の変更を行う。

 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合

 家賃の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合

 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は区の指導により同一の自治体内での転居が適当である場合

(2) 支給額の変更は住宅扶助基準に基づく額の範囲内で行う。

(3) 受給額の変更をしようとする受給者は、区に「住居確保給付金支給変更申請書(第1―3号様式)」を提出する。

(4) 区は、その内容を審査し、適当と認めるときは、「住居確保給付金支給変更決定通知書(第7―3号様式)」を受給者に対し交付した上で、支給額を変更する。

(支給の停止及び再開の処理)

第21条 区は、受給者が住居確保給付金を受給中に、国の雇用施策による給付を受給することとなった場合には、支給を停止し、国の雇用施策による給付の受給が終了した後、受給者本人から希望があれば、支給を再開する。ただし、通算支給期間は規則第12条のとおりとする。

2 前項の手続きは、次のとおりとする。

(1) 国の雇用施策による給付の受給が決定した受給者は、区に対し「住居確保給付金支給停止届(第9―1号様式)」を提出する。

(2) 区は、当該受給者に「住居確保給付金停止通知書(第9―2号様式)」を交付する。

(3) 住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、訓練修了時までに「住居確保給付金支給再開届(第9―3号様式)」を区に提出する。

(4) 区は、当該受給者に対して「住居確保給付金支給再開通知書(第9―4号様式)」を交付する。

(支給の中断及び再開の処理)

第22条 区は、受給者が住居確保給付金を受給中に、疾病又は負傷により求職活動を行うことが困難になった場合には、支給を停止し、国の雇用施策による給付の受給が終了した後、受給者本人から希望があれば、支給を再開する。ただし、通算支給期間は規則第12条のとおりとする。

2 前項の手続きは、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷により求職活動を行うことが困難になった受給者は、区に対し「住居確保給付金中断届(第10―1号様式)」及び疾病又は負傷により求職活動が困難である旨を証明する文書を提出する。

(2) 区は、当該受給者に「住居確保給付金中断決定通知書(第10―2号様式)」を交付する。

(3) 住居確保給付金の支給再開を希望する受給者は、「住居確保給付金再開届(疾病又は負傷)(第10―3号様式)」を区に提出する。

(4) 区は、当該受給者に対して「住居確保給付金支給再開通知書(疾病又は負傷)(第10―4号様式)」を交付する。

(常用就職及び就労収入の報告)

第23条 受給者は、支給決定後、常用就職した場合には、「常用就職届(第6号様式)」を区に対し提出する。

2 前項による報告を行った者は、報告を行った月以降、区に対し収入額を確認することができる書類を、毎月提出する。

(支給の中止の処理)

第24条 区は、受給者が、次の各号に掲げるいずれかに該当した場合、住居確保給付金の支給を中止する。

(1) 受給者が誠実かつ熱心に求職活動等を行わないとき又は就労支援に関する区の指示に従わないときは、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(2) 受給者が常用就職等をしたこと及び就労に伴い得られた収入の報告を怠った場合、支給を中止することができる。

(3) 受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む)し、又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額(基準額に家賃額を加算した額)を超える者については、収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止する。

(4) 支給決定後、受給者が住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は区の指導により転居が適当である場合を除く)については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(5) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに支給を中止する。

(6) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。

(7) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。

(8) 受給者が生活保護費を受給した場合は、生活保護担当部局と調整の上、支給を中止する。

(9) 受給者が死亡するなど、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止する。

2 前項各号のいずれかに該当することにより支給を中止した場合には、受給者に対して「住居確保給付金支給中止通知書(第8号様式)」を交付する。

(再支給)

第25条 受給者が住居確保給付金(住宅手当緊急特別措置事業による住宅手当、住宅支援給付事業による住宅支援給付を含む。)を受給して常用就職した後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたときは、支給対象者の要件に該当する者(従前の受給中に第23条第1項第1号第2号又は第4号から第7号により中止となったものを除く。)については、再支給することができる。

(住居確保給付金の支給期間の延長等の処理)

第26条 区は、受給者が支給期間中に常用就職できなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、受給者が希望するときは、引き続き住居確保給付金の支給が就職の促進に必要であると認められる場合には、受給者からの申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。

2 受給者は、支給期間の延長又は再延長(以下「延長等」という。)を希望するときは、支給期間の最終の月の末日までに「住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(第1―2号様式)」を提出する。

3 引き続き住居確保給付金の支給が必要と認められる場合とは、当該受給期間中に就職活動を誠実かつ熱心に行い、かつ、延長等の申請時において規則第10条第1項第2号から第5号に規定する対象者要件を満たしている場合とする。

4 区は、延長等の要件を満たすと判断されたときは、延長又は再延長の決定を行い、「住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(第7―2号様式)」を受給者に対し交付する。

5 延長等による住居確保給付金の支給額は、延長等申請時の収入に基づいて算出する。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第27条 区は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する「入居(予定)住宅に関する状況通知書(第2―1号様式又は第2―2号様式)」を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該書類を受理しない。なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

2 住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対する給付の振込を中止する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月20日から施行する。

この要領は、令和2年4月30日から施行する。

港区生活困窮者住居確保給付金事務取扱要領

平成27年4月1日 港保生第3048号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成27年4月1日 港保生第3048号
平成28年4月1日 種別なし
令和2年4月20日 種別なし
令和2年4月30日 種別なし