○港区立郷土歴史館処務規程

平成三十年十月三十一日

教育委員会訓令甲第四号

事務局一般

各事業所

区立学校

(目的)

第一条 この規程は、港区立郷土歴史館(以下「郷土歴史館」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(係等の設置)

第二条 郷土歴史館の組織は次のとおりとする。

企画調整係

(分掌事務)

第三条 郷土歴史館の係の分掌事務は次のとおりとする。

企画調整係

一 郷土歴史館の庶務に関すること。

二 文書類の収受、配布、発送及び保存に関すること。

三 公印に関すること。

四 郷土歴史館の予算、決算及び会計に関すること。

五 文化財の収集、保存、調査、研究、活用及び普及に関すること。

六 展示の企画・立案に関すること。

七 郷土資料に関すること。

八 資料の閲覧・借用に関すること。

九 観覧料の徴収及び観覧料の額の決定に関すること。

十 施設の維持及び管理に関すること。

十一 郷土歴史館その他関係団体との連絡に関すること。

十二 その他郷土歴史館に関すること。

(職員)

第四条 郷土歴史館に館長を、係に係長を置く。

2 郷土歴史館の係に主査を置くことができる。

3 郷土歴史館に前二項のほか必要な職員を置くことができる。

(充てる職員)

第五条 郷土歴史館の職員については、次の職員をもって充てる。

充てる職員

図書文化財課長の職にある者

図書文化財課文化財係長の職にある者

図書文化財課に所属する者のうち教育委員会の定める者

郷土歴史館長

企画調整係長

その他必要な職員

(職員の職責)

第六条 郷土歴史館長は、教育委員会事務局教育推進部長の命を受け、郷土歴史館の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、郷土歴史館長の命を受け、係の事務を処理する。

3 主査は、郷土歴史館長の命を受け、郷土歴史館の事務のうち特定の事務を処理する。

4 前各項以外の職員は、上司の命を受け、郷土歴史館の事務に従事する。

(郷土歴史館長の専決対象事案)

第七条 郷土歴史館長は次のことを専決処理することができる。

 郷土歴史館資料の収集、展示方針及び基準等に関すること。

 郷土歴史館資料の利用及び貸出しに係る基本方針に関すること。

 郷土歴史館事業に関する申請、照会、回答、通知等に関すること。

 郷土歴史館及び関係団体との連絡調整に関すること。

 所属職員の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。

(準用)

第八条 この規程に定めるものを除いては、港区教育委員会事案専決規程(平成十年港区教育委員会訓令甲第七号)を準用する。

この訓令は、平成三十年十一月一日から施行する。

港区立郷土歴史館処務規程

平成30年10月31日 教育委員会訓令甲第4号

(平成30年11月1日施行)