○港区住宅宿泊事業行政処分取扱要綱

平成30年6月15日

30港み生第1805号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別表に掲げる住宅宿泊事業に関する法律、条例等(以下「関係法令等」という。)の規定に基づく業務改善命令、業務停止命令及び業務廃止命令(以下「行政処分」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 行政処分は、時機を失することなく的確かつ厳正に行わなければならない。

(業務改善命令)

第3条 業務改善命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 届出住宅の設備が関係法令等に違反する場合において、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため必要があると認めるとき。

(2) 関係法令等に違反する営業行為があった場合において、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため、特定の行為について作為又は不作為を命じる必要があると認めるとき。

2 業務改善命令は、その目的を達成するため、必要な期間及び範囲を定めて行うものとする。

(業務停止命令)

第4条 業務停止命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 届出住宅の設備が関係法令等に違反する場合において、業務改善命令によって、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認めるとき。

(2) 関係法令等に違反する営業行為があった場合において、業務改善命令によって、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認めるとき。

(3) 届出住宅において住宅宿泊管理業務を行う者が感染症にり患した場合において、これらの者が業務を行うことが公衆衛生上不適当と認めるとき。

2 業務停止命令の処分期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 届出住宅の設備上の関係法令等の違反で物理的に改善可能なもの 当該是正措置を講じるのに必要と認められる相当の期間

(2) 関係法令等に違反する営業行為で危害が発生しているもの 危害の発生が消滅するのに要すると認められる相当の期間

(3) 前2号に掲げるもの以外の業務上の遵守事項違反に係るもの 5日以上40日未満

(処分期間の加算)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、業務停止命令の処分期間の加算を行うことができる。

(1) 違反条項が2以上適用されるとき。

(2) 業務停止命令の処分を受けた後、当該処分が終了した日の翌日から起算して2年以内に同種の条項に違反したとき。

(3) 違反内容が悪質なとき。

2 前項の規定による処分期間の加算は、同項第1号に掲げる場合にあっては関係法令等の規定違反のうち最も長い処分期間に他の処分期間の2分の1以内の日数を、同項第2号及び第3号に掲げる場合にあってはその違反の処分期間に当該処分期間の2分の1以内の日数を加算して行う。

(処分期間の減算)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、業務停止命令の処分期間の減算を行うことができる。

(1) 当該違反行為について、他の法令による罰則の適用又は処分を受け、その執行が終わり、情状にしん酌すべきものがあるとき。

(2) 業務停止命令の処分が行われる前に、住宅宿泊事業者における自主的な休業、又は施設の一部若しくは関係設備の使用停止(以下「自主休業等」という。)をし、健康被害の拡大防止等の措置をとったとき。

(3) 施設の構造設備及び維持管理上の問題で感染症等の事故を引き起こした場合であって、その原因が判明しており、危害の除去がなされ、再発のおそれがないとき。

(4) その他、特にしん酌する理由があると認めるとき。

2 前項の規定による処分期間の減算は、同項第1号に掲げる場合にあっては、処分期間の2分の1以内の日数を、同項第2号に掲げる場合にあっては、自主休業等をした日数を、同項第3号に掲げる場合にあっては、処分期間の3分の2以内の日数を、同項第4号に掲げる場合にあっては、処分期間の3分の1以内の日数を減算して行う。

(加算又は減算の取扱い)

第7条 前2条の規定により処分期間の加算又は減算を行う場合において、加算すべき日数に端数があるときは、その端数を切り捨て、減算すべき日数に端数があるときは、これを切り上げる。

2 前2条の規定による処分期間の加算及び減算が重なった場合は、加算規定のみを適用する。

3 第4条第2項第3号に掲げる業務停止命令の処分期間の加算又は減算を行う場合は、同号に規定する期間の範囲内で行うものとする。

(業務廃止命令)

第8条 業務廃止命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 30日以上の業務停止命令の処分を受けた後、当該処分が終了した日の翌日から起算して6月以内に同種の条項に違反したとき。

(2) 業務停止命令の処分によって違反の状態が改善される見込みがなく、危害の発生のおそれがあり、営業を継続させることが不適当と認めるとき。

(3) 違反内容が悪質で改善についての意欲がなく、営業上の安全確保の責任を持ち得ず、営業を継続させることが不適当と認めるとき。

(上申)

第9条 みなと保健所長は、その権限に属するものを除き、行政処分を必要と認めるときは、その旨を区長に上申しなければならない。

(報告)

第10条 みなと保健所長は、行政処分を行ったときは、処理経過を速やかに区長に報告するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、行政処分に必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月15日から施行する。

別表(第1条関係)

住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)

住宅宿泊事業法施行令(平成29年政令第273号)

住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)

厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令第117号)

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)

港区住宅宿泊事業行政処分取扱要綱

平成30年6月15日 港み生第1805号

(平成30年6月15日施行)