○港区低炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例
平成三十一年三月十八日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)に基づき、低炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域を定め、建築物に附置する駐車施設の集約化を推進することにより、道路交通の円滑化を図り、もって都市の低炭素化を促進するとともに、当該区域内の建築物に附置する駐車施設の規模その他必要な事項を定めることを目的とする。
一 低炭素まちづくり計画 法第二条第二項に規定する低炭素まちづくり計画をいう。
二 駐車機能集約区域 法第七条第三項第一号に規定する駐車機能集約区域をいう。
三 集約駐車施設 法第七条第三項第一号に規定する集約駐車施設をいう。
四 駐車施設 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条第一項に規定する駐車施設をいう。
(適用区域)
第三条 この条例の規定は、次条第一項の駐車機能集約区域に適用する。
(駐車機能集約区域及び集約駐車施設)
第四条 駐車機能集約区域は、法第七条第一項の規定に基づき作成した低炭素まちづくり計画において記載した次の各号に掲げる地区の区域とする。
一 環状2号線周辺地区
二 品川駅北周辺地区
三 六本木交差点周辺地区
四 浜松町駅周辺地区
2 前項の駐車機能集約区域に係る集約駐車施設の位置及び規模は、区規則で定める。
(建築物を新築する場合の駐車施設の附置)
第五条 別表第一のイ欄に掲げる区域内において、当該区域に対応する同表のロ欄に掲げる床面積が同表のハ欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表のニ欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表のホ欄に掲げる面積で除して得た数値を合計して得た数値(延べ面積(自動車及び自転車の駐車の用に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が六千平方メートルに満たない場合においては、当該合計して得た数値に同表のヘ欄に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値(当該数値に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)とし、当該数値が一の場合は、二とする。)以上の台数の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 建築物を新築しようとする駐車機能集約区域において、当該建築物を新築しようとする者により低炭素化に資する取組が行われ、かつ、地区特性に応じた基準に基づき必要な駐車施設の附置の確保が図られていると区長が認める場合
二 前号に掲げる場合のほか、区長が特に必要がないと認める場合
(建築物を新築する場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第六条 別表第三のイ欄に掲げる区域内において、当該区域に対応する同表のロ欄に掲げる床面積が同表のハ欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表のニ欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表のホ欄に掲げる面積で除して得た数値を合計して得た数値(合計して得た数値が十を超える場合は十とすることができ、延べ面積が六千平方メートルに満たない場合は、当該合計して得た数値に同表のヘ欄に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値(当該数値に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)とする。)以上の台数の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 建築物を新築しようとする駐車機能集約区域において、当該建築物を新築しようとする者により低炭素化に資する取組が行われ、かつ、地区特性に応じた基準に基づき必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると区長が認める場合
二 敷地の形状等により荷さばきのための駐車施設を附置することが著しく困難であると区長が認める場合
三 前二号に掲げる場合のほか、区長が特に必要がないと認める場合
(建築物を増築し、又は建築物の用途の変更をする場合の駐車施設の附置)
第七条 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更(当該用途の変更によって第五条の規定を準用して算出した場合に附置しなければならない駐車施設の台数が増加し、及び駐車場法第二十条の二第一項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替となるものをいう。以下この条において同じ。)をしようとする者は、増築又は用途の変更後の建築物について、第五条の規定を準用して算出した駐車施設の台数から、増築又は用途の変更前の建築物について、同条の規定を準用して算出した駐車施設の台数又は既に設置されていた第九条第一項の規模を有する駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じて得た台数の規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 建築物を増築し、又は建築物の用途の変更をしようとする駐車機能集約区域において、当該建築物を増築しようとする者又は当該建築物の用途の変更をしようとする者により低炭素化に資する取組が行われ、かつ、地区特性に応じた基準に基づき必要な駐車施設の附置の確保が図られていると区長が認める場合
二 前号に掲げる場合のほか、区長が特に必要がないと認める場合
(建築物を増築し、又は建築物の用途の変更をする場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第八条 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更(当該用途の変更によって第六条の規定を準用して算出した場合に附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数が増加し、及び駐車場法第二十条の二第一項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替となるものをいう。以下この条において同じ。)をしようとする者は、増築又は用途の変更後の建築物について、第六条の規定を準用して算出した荷さばきのための駐車施設の台数から、増築又は用途の変更前の建築物について、同条の規定を準用して算出した荷さばきのための駐車施設の台数又は既に設置されていた次条第三項の規模を有する荷さばきのための駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じて得た台数の規模を有する荷さばきのための駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 建築物を増築し、又は建築物の用途の変更をしようとする駐車機能集約区域において、当該建築物を増築しようとする者又は当該建築物の用途の変更をしようとする者により低炭素化に資する取組が行われ、かつ、地区特性に応じた基準に基づき必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると区長が認める場合
二 当該建築物の講造及び敷地の状態から、区長がやむを得ないと認める場合
三 前二号に掲げる場合のほか、区長が特に必要がないと認める場合
(申請)
第十五条 第五条第一項ただし書第一号、第六条第一項ただし書第一号、第七条ただし書第一号、第八条第一項ただし書第一号又は第十八条第一項第一号に掲げる場合に該当することにより、第五条第一項ただし書、第六条第一項ただし書、第七条ただし書、第八条第一項ただし書又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。申請事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(集約駐車施設への駐車施設設置の確認)
第十六条 第五条第一項ただし書、第七条ただし書又は第十八条第一項の規定の適用を受けて集約駐車施設内に駐車施設を設置しようとする者は、区規則で定めるところにより、集約駐車施設内に駐車施設を設置することについて、区長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により区長の確認を受けた者は、確認を受けた駐車施設の設置の内容に有効期間があり、当該有効期間の満了後も第五条第一項ただし書、第七条ただし書又は第十八条第一項の規定の適用を受けて集約駐車施設内に駐車施設を設置する場合は、集約駐車施設内に駐車施設を設置することについて区長の確認を受けなければならない。
2 特殊の装置を用いる駐車施設の所有者又は管理者は、当該特殊の装置の保守点検を定期的に行わなければならない。
(既存建築物への適用)
第十八条 第五条から第八条までの規定により附置され、若しくは設置された駐車施設及び荷さばきのための駐車施設又は第十三条の規定による駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の附置の特例の適用を受けて附置され、若しくは設置された駐車施設及び荷さばきのための駐車施設(この項の規定の適用を受けた駐車施設及び荷さばきのための駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の台数をこの条例において必要とされる台数(以下この項において「必要台数」という。)まで減じ、又は必要台数を確保した上で、当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更することができる。
一 駐車機能集約区域内において、駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の所有者又は管理者により低炭素化に資する取組が行われ、かつ、地区特性に応じた基準に基づき必要な駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られ、当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の台数を必要台数まで減じ、又は当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更することに支障がないと区長が認める場合
二 前号に掲げる場合のほか、当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の台数を必要台数まで減じ、又は当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更することに支障がないと区長が認める場合
2 区長は、前項の規定により措置を命じようとするときは、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の附置義務者、設置者、所有者又は管理者に対して、あらかじめ、区規則で定めるところにより、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書を交付するものとする。
(立入検査等)
第二十条 区長は、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の適正な規模を確保するため必要があると認めるときは、建築物若しくは駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、必要な報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又は区の職員に建築物若しくは駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設に立ち入らせてその規模等に関して検査をさせ、若しくは関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査及び質問の権眼は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第二十一条 第十九条第一項の規定による区長の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 第十四条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
(委任)
第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
付則(令和三年六月二三日条例第一八号)
この条例は、令和三年七月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ |
駐車場整備地区等 | 特定用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫若しくは工場又はこれらの二以上のものをいう。以下同じ。)に供する部分の床面積と非特定用途(特定用途以外の用途をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積に四分の三を乗じて得たものとの合計面積 | 千五百平方メートル | 百貨店その他の店舗(連続式店舗(東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第二十五条に規定する連続式店舗で、床面積が五百平方メートル以下のものを含む。)を含む。以下同じ。)の用途に供する部分 | 二百五十平方メートル | 1-((1,500平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×ロ欄に掲げる面積-1,500平方メートル×延べ面積)) |
特定用途(百貨店その他の店舗を除く。)に供する部分 | 三百平方メートル | ||||
非特定用途に供する部分 | 三百平方メートル(共同住宅にあっては三百五十平方メートル) | ||||
周辺地区 | 特定用途に供する部分の床面積 | 二千平方メートル | 特定用途に供する部分 | 三百平方メートル | 1-((6,000平方メートル-延べ面積)/(2×延べ面積)) |
備考 この表において、ロ欄に規定する部分及びニ欄に掲げる部分は、自動車及び自転車の駐車の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含むものとする。
別表第二(第五条関係)
六千平方メートル以下の部分 | 一 |
六千平方メートルを超え、一万平方メートル以下の部分 | 〇・八 |
一万平方メートルを超え、十万平方メートル以下の部分 | 〇・五 |
十万平方メートルを超える部分 | 〇・四 |
別表第三(第六条関係)
イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ |
駐車場整備地区等 | 特定用途に供する部分の床面積 | 二千平方メートル | 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 二千五百平方メートル | 1-((6,000平方メートル-延べ面積)/(2×延べ面積)) |
事務所の用途に供する部分 | 五千五百平方メートル | ||||
倉庫の用途に供する部分 | 二千平方メートル | ||||
特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び倉庫を除く。)に供する部分 | 三千五百平方メートル | ||||
周辺地区 | 特定用途に供する部分の床面積 | 三千平方メートル | 特定用途に供する部分 | 七千平方メートル | 1-((6,000平方メートル-延べ面積)/延べ面積) |
備考 この表において、ロ欄に規定する部分及びニ欄に掲げる部分は、自動車及び自転車の駐車の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含むものとする。