○港区社会貢献型後見人等候補者養成基礎講習事業実施要領

平成31年4月1日

31港保福第910号

(目的)

第1条 この要領は、港区社会貢献型後見人等候補者養成事業実施要綱(平成31年4月1日31港保福第909号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、社会貢献型後見人、社会貢献型補助人及び社会貢献型保佐人(以下「社会貢献型後見人等」という。)候補者の養成を行う事業のうち、社会貢献型後見人等候補者養成基礎講習(以下「基礎講習」という。)の実施に関し、必要な手続を定めることにより、当該基礎講習を適正かつ効率的に執行することを目的とする。

(実施方法)

第2条 区長は、社会福祉法人港区社会福祉協議会に基礎講習の業務を委託して実施するものとする。

2 区長は、必要に応じて、他の区市町村又は社会福祉協議会等と共同して基礎講習を実施することができるものとする。

(基礎講習事業の内容等)

第3条 基礎講習事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受講者の募集

(2) オリエンテーションの開催

(3) 受講者の選考の実施

(4) 基礎講習の実施

(5) 基礎講習修了証書の交付

(6) 基礎講習修了者の登録

(7) その他区長が必要と認める事項

(基礎講習の受講希望者の募集等)

第4条 区長は、基礎講習の受講を希望する者(以下「受講希望者」という。)の募集にあたって、成年後見制度、社会貢献型後見人等、候補者養成の仕組み、受講者選考方法等についての説明会を行うものとする。

2 前項の説明会の実施後、次条に規定する対象者を掲載した募集要項により、基礎講習の受講希望者の募集を行うものとする。

(受講対象者)

第5条 基礎講習を受講することができる者は、要綱第5条の規定に該当する者とする。

(基礎講習の申込み)

第6条 基礎講習の受講希望者は、次の書類を添えて募集要項による期日までに区長に申込まなければならない。

(1) 経歴書(港区指定用紙)

(2) 論文(テーマ及び字数等については募集要項で別に定める。)

(3) その他区長が必要とする書類

(選考方法)

第7条 前条の規定による申込書類の提出があった場合は、次の選考を行い、基礎講習の受講者を決定するものとする。

(1) 第一次選考(作文等書類選考)

(2) 第二次選考(面接)

2 区長は、前項の選考により基礎講習の受講の可否について決定した場合は、基礎講習の受講希望者に通知するものとする。

(講習内容)

第8条 基礎講習の内容は、成年後見制度及び成年後見人、補助人及び保佐人の業務についての基礎的知識、成年被後見人等の援助のために必要な制度及び当該制度の仕組み並びに社会貢献型後見人等として求められる役割及び援助の視点を学ぶことを目的として、次の各号の項目を基本として構成する。

(1) オリエンテーション

(2) 「社会貢献型後見人概論」

(3) 「被後見人等への支援の基本的な視点」

(4) 「成年後見制度の基本理念と概要」

(5) 「障害の理解と対象者理解(認知症)

(6) 「障害の理解と対象者理解(精神障害)

(7) 「障害の理解と対象者理解(知的障害)

(8) 「支援のための法律知識(契約、遺言、相続等)

(9) 「消費生活相談の実態とその対応」

(10) 「本人を支える福祉サービスと社会資源」

(11) 「申立て等手続きと書類作成」

(12) 「後見人実践事例報告」

(13) 「社会貢献型後見人活動報告」

(14) 「グループワーク演習(場面に応じた成年後見人としての対応)

(15) 「振り返り(意見交換)

(16) 「その他」

2 前項の基礎講習の内容について、見直しが必要な場合は、随時当該基礎講習の内容の見直しを行うものとする。

(修了条件等)

第9条 基礎講習の修了条件は次のとおりとする。

(1) 基礎講習の全日程への出席及び全課題レポートを提出すること。

(2) 基礎講習の全講習の終了後に実施する試験に合格すること。

2 基礎講習の各課程の講習開始後、30分以上経過した場合は遅刻扱いとし、当該講習終了の30分以上前に早退した場合は欠席扱いとする。

3 やむを得ない事由により欠席した場合で、欠席及び欠席扱いの講習の時間が6時間以下の時は、後日当該講習ごとに、別途用意する映像資料等により学習し、及び指定されたレポートを提出した場合は、当該講習に出席したものとみなす。ただし、演習(グループワーク)又は振り返り(意見交換)等の映像学習及びレポートの提出になじまない講習は、別途対応を指定することとし、この取扱いをしないこととする。

(修了証書)

第10条 区長は、前条の規定により基礎講習を修了したと認める場合は、基礎講習を受講した者に対し、修了証書を交付する。

(登録等)

第11条 区長は、基礎講習の修了者を基礎講習修了者名簿に登録する。

2 登録及び登録後の研修、知識等習得のための機会の提供等については、別に定め実施する。

(委任)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、保健福祉支援部長が別に定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

港区社会貢献型後見人等候補者養成基礎講習事業実施要領

平成31年4月1日 港保福第910号

(平成31年4月1日施行)