○港区立学校における介助員配置要綱

平成30年4月5日

30港教学学第294号

(目的)

第1条 この要綱は、区立小学校・中学校(以下、「学校」という。)に在籍する特別の配慮を必要とする児童及び生徒に対し、身体介護や安全面の配慮を行う介助員の配置に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下、「法」という。)第18条に規定する学齢児童をいう。

(2) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。

(3) 介助員 肢体不自由又は安全面の配慮が必要な児童及び生徒の介助等を行うために港区教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が学校に配置する者をいう。

(配置)

第3条 特別支援学級については、1学級に1人の介助員を配置する。

2 通常の学級については、学校と教育委員会の協議に基づき、介助員を配置する。

(通常の学級における対象児童及び生徒)

第4条 通常の学級で介助員の配置の対象となる児童及び生徒は、次に掲げる者とする。

(1) 肢体不自由の児童及び生徒

(2) 発達障害等により、安全面の配慮が必要な児童及び生徒

(3) その他教育委員会が必要と認める児童及び生徒

(適用範囲)

第5条 次の各号に定める支援を行う。

(1) 学校の教育課程に規定された授業に出席するための支援

(2) 前号に定める支援のほか、教育委員会が必要と認めた支援

(職務)

第6条 介助員は、校長の指揮、監督のもと学級の担任等と連携し、次に掲げる職務を行う。

(1) 基本的な生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

(2) 学習及び教室間移動等における介助に関すること。

(3) 支援対象児童及び生徒の安全確保に関すること。

(4) 周囲の児童及び生徒への障害の理解促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、医療に関する行為は除くものとする。

(資格)

第7条 介助員は、職務内容を理解し、全力で職務に専念する能力があり、積極的に取り組む意欲のある者とする。

(服務)

第8条 介助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月5日から施行する。

港区立学校における介助員配置要綱

平成30年4月5日 港教学学第294号

(平成30年4月5日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年4月5日 港教学学第294号