○港区障害福祉サービス等事業所家賃助成要綱

令和2年6月1日

2港保障福第975号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に伴う利用者の減少により事業継続に多大な影響を受けている港区内の障害福祉サービス等事業所の設置者に対し、家賃に係る経費の一部の助成を行うことにより、事業運営の安定を確保し、もって利用者に対して障害福祉サービス等の継続的な提供の確保や事業者の福祉人材の離職防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス等事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条に規定する障害福祉サービス事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う事業所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う事業所をいう。

(2) 障害併行事業所 同一敷地内において障害福祉サービス事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所

(3) 介護併設事業所 同一の敷地内において障害福祉サービス事業と併せて介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する事業を一体的に行う事業所をいう。

(4) 多機能型事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第77条に規定する指定生活介護の事業、第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第174条に規定する指定就労移行支援の事業、第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第4条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所をいう。

(5) 障害福祉サービス費 支援法第92条に規定する介護給付費等及び計画相談支援給付費等、又は児童福祉法第51条に規定する障害児通所給付費等及び障害児相談支援給付費をいう。

(助成対象者)

第3条 この助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、港区内に所在する障害福祉サービス等事業所を運営する事業者とする。

(助成条件)

第4条 区は、次の各号のいずれにも該当する助成対象者に対し、家賃に係る経費の一部を助成する。

(1) 事業者が、障害福祉サービス等事業所の事業に使用する設備(以下「建物」という。)として前条に定める指定を受け、現に使用していること。

(2) 事業者の資本金が、5,000万円以下であること。

(3) 事業者又は障害福祉サービス等事業所が建物の賃貸借契約を締結し、賃借料を支払っていること。

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、障害福祉サービス等事業所の収入が第5条で定める減収の比率となっていること。

2 前項の対象者に対して、国、東京都又は港区の他の助成制度その他これに類する助成制度(以下「他の助成制度」という。)による助成金が交付されている場合又は交付される場合は、この助成額から他の助成制度で交付された額を除いた額とする。なお、区の交付決定後に他の助成制度による助成金の交付を受けた場合は、第10条において報告するものとする。

3 障害併行事業所及び多機能型事業所は、一の障害福祉サービス等事業所として取り扱い、助成を行う。

4 複数の障害福祉サービス等事業所を運営する同一の事業者が、使用する建物の一部を併用して使用している場合は、家賃額を按分した上で、助成を行う。

5 障害福祉サービス等事業所の事業者が、介護併設事業所及び障害福祉サービス事業の他に収入を得ている場合には、介護併設事業所による報酬額及びその他の収入額により、家賃額を按分した上で、助成率を決定し、助成を行う。

6 障害福祉サービス等事業所の事業者の使用する施設の一部において、事業者の運営する他の障害福祉サービス等事業所として施設を使用している場合は、家賃額を按分した上で、助成率を決定し、助成を行う。

7 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員又は構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの。

8 次の各号のいずれかに該当する事業者に対しては、助成金の全部又は一部を交付しないことができる。

(1) 支援法、児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの。

(2) 支援法、児童福祉法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した者が設置するもの。

(3) 支援法、児童福祉法、社会福祉法その他の法律の規定に基づき、国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの。

(4) 支援法、児童福祉法、社会福祉法その他の法律の規定に基づき、国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しない事業者又は改善の見込みがない事業者が設置するもの。

(5) 事業者が障害福祉サービス等事業所として、使用する建物の賃貸借契約者が、法人その他の団体の代表者、役員でないとき。

(6) 事業者が障害福祉サービス等事業所として、使用する建物の一部を、法人その他の団体の代表者又は役員が自宅として使用しているとき。

(助成金の交付額)

第5条 この助成金の交付額は、東京都国民健康保険団体連合会より令和元年10月から12月受付分として支払決定された障害福祉サービス費と当該月に利用者から受領した利用者負担額の和(以下「報酬額」という。)を3で除して得た金額(以下「平均額」という。)で、助成対象月の報酬額(以下「助成対象月額」という)を除し、減収の比率が別表の第1欄に定める範囲内である場合、次項で定める家賃額に別表の第2欄に定める助成率を乗じて得た額と、平均額から助成対象月額を控除した額とを比較して、少ない方の額を助成するものとする。ただし、助成の合計金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一の障害福祉サービス等事業所当たりの助成額は、月額50万円を上限とする。

3 第1項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所においては、報酬額に当該月の就労支援事業の売上高を含めることとする。

4 区長は、必要があると認める場合においては、区の予算の範囲内において概算払いを行うことができる。

(助成金の交付申請)

第6条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者は、交付を希望する年度の10月15日までに港区障害福祉サービス等事業所家賃助成金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、助成金の申請をしなければならない。

(変更交付申請)

第7条 この要綱による助成金の交付申請の内容を変更しようとする者は、区長が指定する期日までに港区障害福祉サービス等事業所家賃助成金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、助成金の変更申請をしなければならない。

(交付決定)

第8条 区長は、第6条又は前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認める場合は、交付を決定し、港区障害福祉サービス等事業所家賃助成金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(助成金の交付方法)

第9条 この助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、請求書(第4号様式)により、区長に請求する。ただし、変更交付の決定を受けた者は、実績報告後に額の確定を受けた後、交付申請時の額から追加金額があった場合に請求する。

(実績報告書の提出)

第10条 交付決定者は、助成事業が完了したときは、速やかに港区障害福祉サービス等事業所家賃実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。

2 区長は、実績報告書の提出を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る助成事業が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書(第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条により助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、超過した額について、期限を定めてその返還を交付決定者に命ずるものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成事業者が第4条第7項又は第8項に該当するに至ったとき。

(3) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、第8条の規定により交付決定があった後においても適用する。

3 区長は、前2項の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(障害福祉サービス等事業所に備える書類等)

第13条 交付決定者は、助成金の交付申請、請求等に係る書類及び事業の実施状況を明らかにした書類を当該事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 助成金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行し、同年4月分以後の家賃について適用する。

別表(第5条関係)

1 減収の比率

2 助成率

30%超

4分の3

20超~30%以下

4分の2

10以上~20%以下

4分の1

~10%未満

助成なし

※減収の比率は、{1-(助成対象月額/平均額)×100}%で求める。

港区障害福祉サービス等事業所家賃助成要綱

令和2年6月1日 港保障福第975号

(令和2年6月1日施行)