○授業動画作成委員会設置要綱
令和2年5月1日
2港教学教第765号
(設置)
第1条 幼児・児童・生徒の学びを保障するため、区の各教科代表者が幼稚園教育要領、小中学校の学習指導要領の内容に応じた授業動画を作成し、ホームページ等で公開することを目的として、授業動画作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討する。
(1) 区立幼稚園、小中学校の授業動画の作成に関すること
(2) その他、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員で構成する。
(1) 区立幼稚園園長、区立小中学校長又は副園長、副校長(港区教育研究会の教科部長)
(2) 区立小中学校教諭(主幹教諭・指導教諭・主任教諭等を含む)
(3) 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課指導主事
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命をした日を含む年度の末日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議(オンライン会議を含む)を開くことができない。
3 委員会は、会議を公開することができる。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年5月8日から施行する。